父の家庭内暴力から離れた娘の障害年金の還付金について

このQ&Aのポイント
  • 父の家庭内暴力から逃れた娘が障害年金を受給し、還付金を受け取りましたが、その扱いに困っています。
  • 彼女の父は障害年金の受給に反対しており、もめる可能性があります。
  • 彼女の母に還付金を渡せば、一応の返還義務は果たせるでしょうか。
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父の家庭内暴力、娘の障害年金の還付金について

はじめて質問させて頂きます 私の彼女は、父の家庭内暴力からのがれて私と同棲をはじめました 同棲をはじめてしばらく経って、統合失調症を発症し、彼女が申請し、障害年金の受給が決定しました 受給決定後も彼女の父は彼女の年金をかけており、年金事務所から「過誤の掛金の還付金」の振込みの知らせを同棲宅で受け取り、彼女の口座を指定し、過誤の掛金の還付金が彼女の口座に振り込まれました 元々、この過誤の掛金は、彼女の父がかけたお金なので、彼女の父に返すべきだと思いますが 彼女の父は「障害年金を受けるような奴は日本人じゃない」等と以前、発言した事から、障害年金の受け取りが発覚すればもめるようになり、また暴力を受ける可能性が高いと思われます 彼女の母に還付金を渡しても、使い込むような人なので困っています 彼女の母(彼女の父と同一世帯)に渡せば、返還義務を果たした事になるでしょうか? 回答よろしくお願いします

noname#130224
noname#130224

質問者が選んだベストアンサー

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noname#133552
noname#133552
回答No.2

カテゴリ上、年金のことに絞って書きますね。 国民年金第1号被保険者のときは、障害年金の支給の対象になる月が始まると、その前月の分からの国民年金保険料は納めないでも良いことになってます。 これを法定免除といって、全額の納付が免除されます。障害年金が1級・2級の人が対象です。 ちなみに、国民年金第1号被保険者というのは、働いていなくて自分で厚生年金保険にも入っていない人のことで、20歳以上60歳未満の人。学生とか自営業の人がそうですけれど、自ら国民年金保険料を納める義務があります。さらに、自分で納められないときは、世帯主や配偶者に連帯納付義務があります。 で、この法定免除を始めるべき時期と国民年金保険料を納めるべき時期がずれてくることが多いんですけれど、法定免除を始めるべき時期のほうが先に来るとき(あとから障害年金の受給が決まって、しかも、支給される時期がさかのぼるようなときが特にそうです)は、当然、納めなくても良い保険料を納めすぎてることになりますよね。 というわけで、保険料を納めすぎてますよということで還付されることになってます。 また、納めようとしても普通の方法では納められず、追納(年金事務所に聞けば教えてくれます)という方法を使って納めないといけません。 追納しないと、将来の年金(障害年金ではなくて老齢年金をいいます。65歳からはこの二者択一になります。)ががくっと減ることになりますし、障害年金っていうのは障害の程度次第で永久的に支給が続く物でもない(障害が軽くなった、とされると停まります)ので、追納のことは頭に入れておいたほうがいいですよ。 ところで、実際上の問題は既に回答が付いてるとおりだと思います。 正直、いまは刺激しないほうがいいと思いますね。還付金のカラクリは上で説明したとおりですけれど、とりあえずキープしておいて、ほとぼりが冷めたときに処理するしかないでしょう。 ただ、返すとしても、余計にこじれそうな気もします。 どっちにしても、納付すべき義務があった人が連帯して納付してた、って考えると、何も、彼女の家族だけが負担してた、っていうわけでもなくて、彼女が自分で負担してたって考えることもできてくる(連帯そのものですし)ので、わざわざ返さないでも良い感じもします。

noname#130224
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます 彼女の年金は国民年金第1号被保険者みたいです 国民年金障害基礎年金2級16号になっています 彼女は現在23才で国民年金の滞納は無いみたいです 市役所で、法定免除の申請をし、決定通知を受けとっています 法定免除の開始の決定時期と納付時期のズレで過誤の金額が発生したのでしょう >納付すべき義務があった人が連帯して納付してた、って考えると 連帯というと本人と同等に強い納付義務があるイメージですね しかし連帯の関係があっても、当事者の感情で還付金を返すかどうか争う余地もありそうですね P.S.今は彼女の住民票は世帯分離し、彼女が世帯主で、他市へ何回か住民票を移しています 戸籍も分籍した上で、複数回移籍しています 年金事務所には現住所(住民票とはまた違う住所)と事情を話しています 統合失調症の検査と同時に発達障害も認定されたので、発症時期は出生時になっており、また生涯続くな障害なので、障害年金は生涯受給がある予定です

その他の回答 (4)

回答No.5

再度、彼女の年金証書を見せてもらって下さい。 年金コード番号が「6350」になっていれば、生来性の障害(知的障害や発達障害)を理由にした「20歳前初診による障害基礎年金」です。 一方、もしも「5350」や「1350」であったなら、20歳以降の統合失調症を理由とする「通常の障害基礎年金」です。 また、いずれの場合でも、2級16号は「精神の障害」であることを示します。 発達障害の場合、接枝型統合失調症といって、元々の発達障害から統合失調症が派生することが多いので、20歳になった時点で障害を認定します。 すると、この時点から障害年金の受給権が発生することになるので、すなわち、同時点から法定免除(国民年金保険料)になります。 還付金は、このような事情から発生したものです。 障害年金の請求は遅れていたことと思いますが、受給権の発生のときまでさかのぼって法定免除になった次第です。 なお、既に回答が付いていますが、連帯納付義務の関係上、還付金を親に返済するような必要はありません。 障害年金の受給権は、2つの種類があるので注意が必要です。 いったん受給が決まると、支給を受けられ得る権利(基本権)は一生涯続きますが、しかし、実際に支給を受けられる権利(支分権)は支給停止の対象になることがあり得ます。 年金証書の「診断書の種類」欄の数字が「1」から始まっていないかぎり、一定年数ごとに診断書の提出による更新が求められ、次回診断書提出年月の記載もあるはずです。 このとき、次回診断書提出年月のときの診断書の内容次第では、障害が軽くなった・日常生活上の支障が認められなくなった、とされて支給停止になることもありますから、半永久的に実際に支給される、というわけではないことに注意して下さい。 いったん支給停止になってしまうと、自分から請求をしてゆかないと支給が再開されません。 以上のような年金のしくみもきちんと理解した上で、彼女の生活を維持してゆくためにも、障害年金をはじめとするいろいろな施策を十分に理解なさったほうが良いでしょう。 他の方がたいへん懇切にアドバイスして下さっていますので、どうかそちらを参考になさって下さい。  

noname#130224
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます 彼女の年金コード番号は6350です よって、生来性の障害(知的障害や発達障害)を理由にした「20歳前初診による障害基礎年金」になるんですね >発達障害から派生する接枝型統合失調症 診断書では統合失調症の発症は22歳時とあったので、接枝型統合失調症ではないと考えられます >支給を受けられ得る権利(基本権)は一生涯続く >実際に支給を受けられる権利(支分権)は支給停止の対象になる 年金証書には診断書の種類は100とあります 次回提出年月は **年**月と表記されていますので、生涯受給されると考えられます >受給権の発生のときまでさかのぼって法定免除になった次第 支給開始年月が22年12月なので、 受給権のうち基本権の認定が20歳到達時で、 受給権の支分権の発生が 22年12月という事でしょうか よって、今回の還付金は 22年12月~23年2月分の還付金となっております 年金の事をいろんな角度から知る事ができました 基本権、支分権は、はじめて知りました ありがとうございます☆

  • simotani
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回答No.4

返還義務はありません。 本来年金保険料は被保険者本人が負担しますが、同一世帯員の連帯債務(日常家事債務の連帯保証と混同しないよう注意!)として、負担されています。 世帯を分割した時点で返還不能と解釈されます。

noname#130224
質問者

お礼

回答ありがとうございます 連帯債務として払われた年金の還付金は、 世帯分割した時点で、もとの世帯への返還が不能であると解釈される その還付金はもとの世帯の支払った者への返還義務は無いという事ですね という事は、彼女にかけられた年金の還付金は彼女が貰う意思を示せば、彼女のお金になるという事ですね

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

還付金は、別口座へ同額移して保管されると良いかな、と思います。 ご両親の状況によっては、火に油を注ぐことになってしまいますからね。 他の回答にもあるように、相談できる場所を探して、必要な手続きや可能な手続きを把握された方がよいでしょう。あなたが代理で出来るものではありませんので、彼女とよく相談されることですね。 DVなどはしっかりと手続きをすることで、所在を知らせない、確認できない状況にすることも可能だと思います。 年金保険料の額が減ったり、通知が来なくなれば、怪しむかもしれません。 親子関係で委任状を作られてしまえば、年金事務所などで教えてしまう可能性もあります。計画的にばれる要素を考えて行動しなければ、火に油を注ぎ、所在がばれることで訪問などによるDVの再発もありえることになってしまうでしょう。 相談窓口などであれば、いろいろな状況の経験があるでしょうし、法律家の意見なども聞けるかもしれませんからね。無計画な対応は、彼女さんのためにならない場合もあります。法律家や専門家とよく相談されることをおすすめします。

noname#130224
質問者

お礼

回答ありがとうございます DVの対応面で大変参考になりました >相談できる場所を探す、必要な手続きや可能な手続きの把握 市の女性センターと、某府の相談センターで療育手帳の申請と同時に家庭内暴力の相談済みです 父から成人娘への暴力事案なので、 DV法や児童虐待防止法の対象にはなりませんので、国民年金、健康保険、住民票、戸籍、警察、府、市、税金等を 横断的に個々、彼女個人の権限の範囲で対応しております 私はシロウトなので、必要な手続きや可能な手続きの把握に漏れがあるかも知れませんね >あなたが代理で出来るものではありませんので そうですね 私は彼女に対して、情報の提供や送り迎えしか出来ません >親子関係で委任状を作られ 社会経験豊富な父親なら、委任状作成や弁護士、探偵の利用も考えられますね また、彼女の父は会社の取締役なので会社組織として、法人として、また代理人を置いての社会的な捜索も可能かと思います 公証人役場で、私と彼女の内縁関係の宣誓と委任関係の承認を受ける予定です 関係をできるだけ強化した上で、父親が不法行為に及んだ場合は裁判や調停に持ち込む予定です >法律家や専門家とよく相談 法テラスで相談したのですが、DV法対象外なので法律上以外の方法論は教えてくれなかったです DV法対象外の事例というのが厄介ですね

  • dontakos
  • ベストアンサー率33% (97/287)
回答No.1

恐らく障害者になったので、年金額が多少減免されたのか、又は、役所の税率の加算額の変更など、住民税や法人税も同様に過誤分は還付されます。 彼女の両親を考えると、下手に構わない方が良いのでは・・・。 先ずは彼女を両親から遠ざける・守る・・ことが優先事項ですので、できるだけ関係を持たないようにしてあげることと思います。 別に、税金を未納だったりで法律を犯しているのではありません。 単に、過誤分の還付ですから、彼女が回復して年金が不要になったときに、溜めておいた分を父親に送付することも良いかも知れません。 また、住所を偽って、還付分を送金するのも良いかもしれませんし、口座に振り込んでおいてから電話であなたが告げる・・など、とにかく彼女がこれ以上に親と接点を持たないように守ることでしょう・・・。 勿論ですが、彼女が未成年ですと法律に触れますので、その場合は児童福祉相談所に行って下さい。 また、全国にDV被害者のためのNPOがあります。保健所の保健士に相談して紹介してもらうとか、ネットでHPを探し、メールで助言を求めるなりすれば、アドバイスだけではなくカウンセリングや保護活動までも支援してくれます。 精神疾患まで患うと、あなた一人では負いきれなくて、老老介護同様に両方が潰れますので、利用できる無料の善意は出来うる限り利用することをお勧めします。 先ずは、ネットで検索し、複数にコンタクトを取れば、近場で良いところ(NPO)を紹介してくれるでしょう・・・。 しっかりと彼女を守ってあげてください。

noname#130224
質問者

お礼

dontakosさん さっそくの回答ありがとうございます >彼女の両親を考えると、下手に構わない方が良い ホントそうですね ただ、お金の事なので、適正に処理して、イザコザから裁判になった時にスムーズにいくようにと…考えています (1)彼女が回復して年金が不要になったときに、溜めておいた分を父親に送付する、 (2)住所を偽って、還付分を送金するのも良いかもしれませんし、 (3)口座に振り込んでおいてから電話であなたが告げる (1)(2)(3)の対応は父親を刺激しそうですね~ >NPO デイサービスは行っているんですが NPOなどでもしっかり状態をみてもらいます 発達障害、統合失調症、 DV法の適用されない父から娘への家庭内暴力事例、DV個人対応…一つづつ解決して行きます

noname#130224
質問者

補足

補足:彼女は成人しています

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