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米の軍によるソマリア海域の海賊逮捕と日本への移送

 国際法に詳しい方にお聞きしたいのですが・・・  パナマ船籍で、船長以下の船員全員が外国籍の場合、船舶の所有者が日本法人というだけで、逮捕された容疑者を日本国権の管理下に置くことが認められるのでしょうか。  船籍がパナマなので、パナマ国権の管理下に置くことは可能だとは思うのですが。  便宜的な船籍ということで、本質は日本船籍というような考え方が、国際法上慣習として、認められているのでしょうか。

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  • jkpawapuro
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回答No.2

海賊を行った者の国籍及び海賊船舶の船籍に拘らず、すべての国が取り締まり及び処罰を行うことができる。拿捕を行った国は、自国の裁判所において課すべき刑罰を決定することができ、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、問題となる船舶、航空機又は財産について執るべき措置を決定できる。(国連海洋法条約第105条、公海条約第19条) 以上wikiより抜粋。 上記の通りどこの国もが海賊を裁くことができ、その移送先は事実上逮捕した国に一任されています。 ですが被害国の法律上の未整備、裁判等を行う(費用的)負担もあり、受け入れ先に困っているのが現状です。 自国で裁くことを望む国があれば、そちらに移送するという形です。 扱いが面倒なロシア海軍は、海の真ん中でボートに乗せて釈放という手段で、事実上現場で死刑にしたケースもあります。

sudacyu
質問者

お礼

 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

>逮捕された容疑者を日本国権の管理下に置くことが認められるのでしょうか。 そーです >便宜的な船籍ということで、本質は日本船籍というような考え方が、国際法上慣習として、認められているのでしょうか。 そーです。

sudacyu
質問者

お礼

 ありがとうございます。

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