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こ国民健康保険から社会保険に切り替え
始めまして。教えていただきたいんですがつい最近結婚して籍をいれたので会社の社会保険に妻を扶養家族としていれるんですが この時点ではまだ別々にくらしていて近々一緒に暮らす予定でその際に住民票なども新しい住所に移す予定です。 会社では引っ越した後で扶養等の手続きをするということなんですが。 そういった場合は妻の保険はどうなるんでしょうか? 籍をいれてから自分の扶養に入るまでの期間は旧姓の保険証は利用できるんですか? ちなみに妻は国民健康保険です。
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- ben0514
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旧姓の国保の利用は問題ないと思いますが、その分保険料負担が生じることになります。 社会保険の健康保険団体の規約にもよるのかもしれませんが、社会保険の扶養に同居は必ずしも条件ではないと思いますね。 引っ越した日なんて、明確な日を決めるのはあなた方だと思いますよ。もちろん、長期にわたってではまずいでしょうが、夫婦になったわけですから、一緒に暮らし始めたが、荷物の整理のために以前の住所地に頻繁に行ったり、必要なときには泊まる事もおかしくはないでしょうからね。 早い段階で住所を移してしまい、社会保険の扶養になることですね。 社会保険の扶養となった配偶者は、年金について国民年金第3号被保険者になることが出来ます。その場合には、年金保険料の負担が0となります。扶養側の健康保険料や厚生年金保険料については、社会保険の多くが扶養の人数は関係ないはずですので、あなたの負担が増えることもありません。 旧姓の保険証が心配であれば、発行元である役所に確認されることをおすすめします。 医療機関の健康保険分の請求などでトラブルになってもいけませんからね。 また切り替えて続きですが、会社側で行うのは社会保険の手続きのみですので、連動されるものではありません。社会保険の家族用の保険証を受け取ったら、国保の窓口に提示することで国保の資格喪失手続きができることになります。 会社側でいつの段階で扶養と判断し手続きをするかを確認し、その日からは極力国保は利用しないようにしてください。もしも、持病などによる通院などが予定されているのであれば、会社側に社会保険の健康保険の臨時の証明書の交付が受けられないかを確認してください。 多くの零細企業などが加入する社会保険の健康保険は、協会健保となります。協会健保の場合には年金事務所が窓口となり手続きを行ないますが、手続きを行った証明書として健康保険証に記載される予定の記号番号などを含めて記載されます。つうじょうこの証明書で保険診療が受けられることになります。 健康保険は原則重複加入できません。国保の資格喪失日は社保の扶養の資格取得日の前日までとなってしまいます(手続き上は同一日でも有効日で考えると)。ですので、資格を失う日以降の国保利用をしてしまうと、国保側から7割請求され、社保の手続きで7割支給してもらう手続きとなり、ものすごく面倒となりますし、保険証の提示などが無ければ自由診療となり、単純に10割ではなく、保険診療とは異なる計算になってしまうため、高額な請求がされる可能性もあります。
お礼
そうなんですね。保険が使えない期間が出来てしまうわけではないんですね。ありがとうございます