• ベストアンサー

減給について

他人の話でたまに聞くことなのですが、 会社の早期退職募集等に応じずにいた結果、不当にも給料を3割カットされて、 止む無く退職したとか、っていうような話で疑問に思ったのですが、 この場合、上記では例えば3割カットとしましたが、 こういった給料のカットというのは労働基準法で認められているのでしょうか? 他にも例えば、社員の欠勤が多くて減給などもあるかと思いますが、 このあたりというのは何か法律で取り定めがあるのでしょうか? 例えば最大どのくらいまでは許容だとか。

noname#139377
noname#139377

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

一応は、最低賃金を下回らない限りは、賃金カットって事は出来るようになっています。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~また、~との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 通常は、従業員全部とかで一律の措置になりますので、質問のような状況でこちらは利用されないハズ。 会社がえいやっと賃金カットして、労働者側が泣き寝入りするとかって話なら、問題にならないってケースはあり得ます。 > 社員の欠勤が多くて減給などもあるかと思いますが、 懲戒処分での減給の場合も、労働基準法で上限が定められています。 1回の案件につき、1日の賃金の半分まで。 減給の総額が、1ヶ月の賃金の1/10まで。 とか。

noname#139377
質問者

お礼

詳しい内容ありがとうございます。 沿って、私も調べてみたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

最低賃金は各都道府県で決まっていますので、それをクリアーされると、難しいかもしれないですね 労働基準監督署も、中には行ってくれると思いますが、特に欠勤が多いなどとなるときついかもしれません

noname#139377
質問者

お礼

都道府県ごとに違うんですね。

関連するQ&A

  • 減給規定について

    社労士の勉強をしていてレアケースだとは 思いますが疑問に思ったので教えてください。 労働基準法の減給規定ですが、 1.1日の給与の半額を越えてはならない 2.1期支給額の1/10を超えてはならない という法律があります。 1日分給与の半額が2000円だとして、 1期分の平均支給額が8万円とします。 下の1.の例で減給総額が2万円になったとします。 1. 就労規則に無断欠勤時の1日分の減給額が 1日分給料の半額と定められていたとします。 (もちろんノーワークノーペイの原則適用) 従業員が10日間ほど無断欠勤した場合、 10日×1日分の減給とするのでしょうか? それとも10日分で1日分の減給となるのでしょうか? 2. 8万円の1/10は8千円になります。 残りの1万2千円については 次の月に8千円、その次の月に4千円と減給して よいのでしょうか? 3. また、従業員が無断欠勤のまま職場にいづらくなり 最初に減給処分を受けた月に(無断)退職した場合、 残りの1万2千円については減給できないのでしょうか?減給できないとすれば雇用主は元従業員に 請求することはできないのでしょうか?

  • 品川近視クリニックの減給幅が大きすぎではないでしょうか?

    品川近視クリニック東京院の職員です。実は今月の給料が15%カットされてしまいました。人によっては25%カットされた人もいるようです。個人的に減給処分を受けたのではなく、クリニックの業績が悪化したためです。しかし、私としてはまじめに働いてきましたし、私の対応が悪くて患者さんから文句を言われたことも一度だってありません。同僚の中には働きぶりがちょっといい加減だなと思われる人だって少なくないのですが、そういう人と給料面で同じ扱いをされたことに納得がいきません。自分で言うのも何ですが、クリニックの中では売り上げにも貢献してきたつもりです。このような事例で、給料が15%以上もカットされることって問題にならないのでしょうか。法律のことはよくわかりませんが、例えば減給の上限が決められているということはないのでしょうか。労働基準監督署に相談に行ったほうがいいのでしょうか。だれかお詳しい方、回答をお願いします。

  • 減給について

    恥ずかしい話ですが、実は私は遅刻が多くて、次、遅刻したら減給にするといわれていて、今回とうとう減給処分と会社からいわれました。   うちの会社は社員50人ほどで小さな会社でして、社長から直接、今月分から10パーセント減給、無期限と宣告されました。 ですので、来月以降、遅刻がなくても減給なわけですが・・・。 金額的なところをいうと、基本給が259000円だったので25900円が引かれています。 労働基準法第91条?からみて、これって違法にあたりますか? 是非教えてください。

  • 給料が減額しました・・・読みにくいですが・・・

    私の会社は3ヶ月ぐらい前から給料が遅れ始めました その時から経営が上手くいってないことは薄々感じていました そして今日いきなり給料2割カットと言われました 私の会社は月末〆翌10日払いなのですが4日に言われて4月分の給料(5月10日に貰える分)からカットするって言われました せめて3月中に報告するとか、5月からカットとか言ってほしかった・・・ そこで本題なのですがこの減給は法律上問題ないのですか?個人的には4月分(5月10日に貰える分)まではカットしないでほしいです、労働基準局(職安)などにい行けば取り合ってくれるのでしょうか? 福利厚生(社会保険、賞与、有給など一切ありませんそれだけでも十分法律違反だと思うのですが・・・ 会社というのは法律の穴とか知っていると思うので福利厚生のことは何も言う気もないですが給料カットは許せません!! 4月末日で退職しようと考えています よろしくお願いします。

  • 減給の限度超えを会社に申し立て

    1回の大きなミスをして減給処分になる場合、減給に対して労働基準法91条「減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払時期における賃金の10分の1を超えてはならない」という、制限がありますよね? それを会社が大幅に超えて、たとえば「月給の3割カットを半年間」を通達してきた場合、会社にどの様に申し立てれば良いでしょうか? その際の注意点などを教えて下さい。 ちなみに今回の大きなミスは故意に起こした事ではなく、過失です。

  • 減給について

    IT系の会社に勤めて2年目になります。 7月末にストレスが原因で体調不良を起こし、2週間程欠勤遅刻早退を繰り返してしまいました。 (欠勤3日間、早退3日、遅刻1日です。無断欠勤ではないですし、有給を使用した形です。) 症状は吐き気が酷く食事が出来ない日が殆どで、会社にいっても、まともに仕事ができる状況ではありませんでした。 結果、会社から始末書と5%減給?(基本給が下がる)という処置を受けました。 処置理由としては、勤怠の乱れによって客先(常駐の仕事なので)のイメージを悪くしてしまったから…とのこと。 ただ、客先からはクレーム等は来ていないそうです。 診断書を提出すると言ったのですが、提出しても何も変わらないと言われてしまいました。 (サボりも体調不良も一緒だと。) 4月に会社の不景気が理由で給料20%カットをされ、最近までずっと休業が続いていたので、がんばろうと思っていた矢先で個人的にはとてもショックです。 もちろん元を辿れば体調を崩してしまったのは私です。 非があるのは判っていますし、文句を言えない立場だというのも判っています。 ただ、体調不良による勤怠の乱れでの減給は良くあることなのか? 事前に何も告知がなく、急に始末書と減給という処分が下るものなのか? (始末書は別の用事で本社に戻ったときに、書けと言われ、その4日後に減給の告知が急に郵送で紙1枚で送られてきました。ちなみに、始末書を書く数日前から欠勤遅刻早退はなくなり現在に至ります。) 上記の点を教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • これは不当な減給でしょうか?

    営業の仕事をしています。 会社全体の業績は順調でかなりの利益が出ています。 そのなかで成績の悪い営業社員の給料を成績が上がるまで 減給すると言う通達があしました。 内容は「営業手当て25000円カット」 営業ガソリン代「35000円⇒10,000円」 実質5万円の減給です。 それまでの給料は支給で320000円 (基本給195000円+手当) 全体の営業社員の3割近くがこれに当てはまると思われます。 原因は営業マンを増やしすぎたため 会社全体での売り上げは伸びているのに 一人当たりの受注額が減ったことが考えられます。 これは不当な減給になるのかを教えてください。 また何か対応方法がないかどうか教えてください。 ちなみに会社の就業規定には会社の都合で減給できると書いてあります。 しかし、就業規定の決め方が労基法違反でいい加減な決め方をしていることが先日分かりました。

  • 会社の都合による給料減給

    給料日前日社長からの呼び出しあり、会社の経営状態が悪いとのことで 給料の減給を要求されました。 私としては家庭もあり自分ひとりでの判断はできないので、家に持ち帰り妻と相談するので後日返事します。と返しましたが、給料日当日私の返事も聞き入れないまま勝手な減給。 他の従業員の話を聞くとやっぱり減給されており、仕事に対する意欲がなくなりました。 次の日、この会社では今後勤めることに見切りをつけ退職の用意をし、 パソコン等の備品をかたづけ退職の準備を行ったが、社長からやめないでくれとの言葉があり返事に困っています。 従業員の給料を減給するならば退職してもかまわない気持ちがあるこその減給扱いだと思っていました。 自分の心のなかでいろんな葛藤があり、どうしていいかわかりません。 どうしたらいいでしょうか?

  • 人事考課後の減給について

    人事考課後の減給について 1年ほど勤めた会社で、年俸改定の時期がやってきました。 人事考課の結果、予想以上の減給を言い渡されました。 減給の理由ですが、業務や勤務態度については全く問題ないが、 もともと幹部候補として雇ったつもりだったが、その素質はないので、 減給します、とのことでした。 ただし、私自身は幹部候補として雇われている 認識ではありませんでした。 面接の際も、幹部候補として雇います、なんて言われてませんので。。 ちなみに、私を面接し、採用した当時の上司(部長)は 既に退社をしており、そのことについて、話を伺うこともできません。 今回私の人事考課をした上司は、そのことを多少気にはしてくれましたが 「認識違いだね」というだけで終わってしまいました。 私的にはこの減給に納得いきません。 労働基準法を見ると、 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 とありますが、 私の場合は、給料10分の1(10パーセント)を超えるの減給でした。 法令順守の観点から、この減給は問題ではないのでしょうか? 意味不明でしたら加筆修正しますのでよろしくお願いします。

  • 給料未払い

    個人経営の飲食店でアルバイトをしていました。 店の経営方針に疑問を感じ、その疑問が積もりに積もって退職をしました。 しかし、労働基準法にある14日前に退職の意思を伝えなければいけないということを知らずに、急に退職してしまいました。もちろんお店のオーナーと話合い、円満に退職しました。 しかし、後になって給料が支払われないので、その件で少額訴訟を起こしたのですが、14日前に退職の意思を伝えてないので私も法律違反ですよね?つまり、請求している給料からの減給はあるのでしょうか?もし減給があるのなら14日前に伝えていないということで金銭的にどれくらい支払わなければならないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。