• 締切済み

よく分からないのでお願いします

2/28付で会社を退職致しました。9/25に出産予定で、出産手当金について色々調べてみたのですが、こちらで調べた内容と、けんぽに問い合わせた内容が違っていたので質問させていただきました。こちらで調べた結果、出産の6ヶ月前まで任意継続した場合、産前42日、産後56日の出産手当金が出ると見たのですが、けんぽに問い合わせてみた所、任意継続で適応されるのは出産一時金だと言われてしまいました。社会保険事務局によって制度が違うのでしょうか?詳しい方がいたらぜひ御教授お願い致します。

みんなの回答

  • amy463
  • ベストアンサー率26% (145/545)
回答No.3

他の方も言われている通りで、けんぽで言われた事が正しいと思います。 確か、タマヒヨだったと思いますが、(違ったら、すいません)出産してから、貰えるお金、貰えないお金、(ちょっと、題名が違うかもです)と言う本が、本屋さんで売っています。 手当て金以外の事も、載っていますので、一度買って見てみると、良いですよ!一番最新のを、見て下さいね。制度も、数年で色々変わりますますので。

回答No.2

手当金は産休中の給与なので、産休取得しないと支給されません。 なので、産前6週よりもうんと早く退職されているので、申請の対象外ですね・・・ 質問者様の場合だとほぼ8月いっぱいは出社してその後産休・・・・という流れが必要でした。 産休取得後の退職なら産後に職場復帰しなくても保険の任意継続も必要なく、標準報酬額で計算して満額支給されたんですけどね;;(2009年に出産した私はそうでした) 先の方の回答にもある通り、退職後、保険の任意継続をしていれば手当金をもらえたのは結構前の話で、現在は産休取得前に退職してしまったら、何年働いていようと、保険の任意継続をしようと、出産手当金はもらえません。

  • kurosuise
  • ベストアンサー率60% (65/108)
回答No.1

>出産の6ヶ月前まで任意継続した場合、産前42日、産後56日の出産手当金が出ると見たのですが それは平成19年3月で廃止になりました。 ですからそういう回答があったとすれば平成19年以前の回答ではないでしょうか。

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