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住居侵入の罪になりますか?

妻と2年間別居中の夫です。妻が子供たちと元の家、私は実家に居候です。妻から家に入ってこないよう言われ、住居侵入で訴えるともいわれました。名義は共有ですが、ローンは私が全額払ってますし、荷物もまだかなり残っています。私宛の郵便物も元の家に到着するので、週に1、2回立ち寄っています。鍵は実家に予備があったのでそれを使い、妻がいない時に入っています。住居侵入の犯罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

この場合は、成立する可能性が十分にあります。 しかし、成立したからといって、即犯罪者というには問題があります。 全く「権利」が無い状態ではありませんから、「正当な理由」が有る場合には成立には問題があります。 1)郵便物 2)私物 3)名義と支払い 一応は、入る通告をして権利主張はしてください。 もし私物等の持ち出しを拒否すれば、「横領」になる可能性があると警告してください。

isotatsu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。自分の家に帰っているのでまさかとは思いましたが、犯罪が成立する可能性があるというなら気をつけねばなりませんね。子供に会いに行きたいこともあり、ついつい妻に無断で家に行ってしまいますが、これからは妻に断ってから行くようにしたいと思います。私自身は妻となんとかよりを戻したいと考えているものですから現状のようなことになっているのですが、なかなか話がうまく進められず、家を出てからはや2年が過ぎてしましました。 yamato1208さまの回答は大変参考になりました。今後のご活躍をお祈りいたしております。まずは御礼まで。

その他の回答 (3)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 住居侵入の行為は、住居権者の意思に反する立ち入りをいうとするのが判例の理解です。  この場合の住居権者が妻に当たることは当然ですが、質問者さんも住居権者に当たれば、住居侵入とはならないとも考えられます(異説あり)。  もっとも、今回の場合は2年も別居していることから質問者さんが住居権者とは認められにくいのではないかと思います。  そうすると、妻の意思に反する立ち入り行為を行えば、住居侵入罪が成立する可能性があります。  婚姻中であるからといって、およそ住居侵入罪が成立しないわけではありません。

isotatsu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。自分の家に帰っているつもりだったのですが犯罪が成立する可能性があるのですね。今後は気をつけたいと思います。まずは御礼まで。

回答No.2

婚姻している以上は同居義務があるので住居侵入になることはあり得ません。 本当に嫌なら鍵を変えれば済むことですし。

isotatsu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。同居義務があるのですね。onioni1999さまのご回答に勇気づけられました。まずは御礼まで。

noname#208524
noname#208524
回答No.1

犯罪目的でが前置きですから、公共の場所で不特定かつ多数の人間が出入りできる場所であってもソレに当てられて 捕まる報道があります。 例えば閉店後の車が並ぶ展示場に「道具を持って入れば」おそらくでしょうね。 ドライバーやジャッキやら工具を持って・・・

isotatsu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。犯罪目的であれば公共の場所であっても犯罪が成立する可能性があるということですね。この犯罪について私自身ももっと調べてみたいと思います。まずは御礼まで

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