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供託手続の代理権限証書とは何か?なぜ3ヶ月以内が要求されるのか?
- 供託手続で使用する代理権限証書はなぜ3ヶ月以内のものが要求されるのでしょうか?これは、作成年月日が私人によって改変される可能性があるためです。
- 代理権限証書は供託物還付手続において必要な書類ですが、なぜ3ヶ月以内のものが必要なのでしょうか?その理由は、私人が作成した代理権限証書は作成年月日が改変される可能性があるためです。
- 供託物還付手続において代理権限証書が必要ですが、なぜ3ヶ月以内のものが必要なのでしょうか?これは、私人が作成した代理権限証書は作成年月日が改変される可能性があるためです。
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>ただ、そうすると(2)の印鑑証明書もあるのだから(1)も3ヶ月内でなくて良いのではないだろうか。 (2)の印鑑証明書は誰のものを添付しますか。ご自分でも書かれていますが、還付請求権者であるAではなくて、法定代理人であるBのですよね。 仮に官公署が作成した代理権限証書に期限を設けないとすれば、作成日以降に、BがAの法定代理人でなくなったとしても、容易にBはAの自称法定代理人として還付請求をすることができてしまいます。Bは、いつでも、最新の自分(B)の印鑑証明書を取得できるのですから。
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- kumahigecoffee
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No.1です。補足にありました民法112条の法定代理への適用の件ですが、 こちらの勘違いでした。申し訳ありません。 手元の内田貴「民法I」では、「通説・判例は本条(注・112条)が 法定代理にも適用されるとする」とされていますね。 なお、内田先生は「疑問である」と反対のようです。
お礼
申し訳ないなんてとんでもありません。とても助かっています。 私もお礼文投稿後内田本を持っていたことを思い出して調べてみました。そして、「内田説の立場で書いてくれたのかな」とか「109条の書き間違いなのかな」とか考えておりました。先のご回答を109条にして読むと充分意味は通るように思いますので・・・。 お礼文にまで答えて下さりありがとうございました。
- kumahigecoffee
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文献上の根拠のない単なる私見(かつ愚見)ですが、 官公署作成文書が代理権限証書となる場合は、 要するに法定代理ということですよね。 で、法定代理の発生根拠である身分関係は常に変動するので (たとえば未成年者の婚姻による成年擬制)、 なるべく各種申請の直近の証明書であることが 望ましいわけですが、事務上の便宜ということもありますので、 そのバランス上に「3ヶ月以内」という期間設定があるのでしょうね。 他方、任意代理の場合も、委任契約などの代理権発生根拠が 中途解約されることを考えるなら、法定代理と同様に 期間制限規定を要求すべきともいえますが、 任意代理は本人の意思に基づくものであることから、 委任状を回収しなかったことや、悪い代理人を選任してしまった落度が あるといえることから、法定代理と同じバランス上にあるとは 言えないのではないでしょうか。 民法112条のような規定が法定代理になく、類推適用等も否定されていることと 若干似ている話のようにも思えます。
お礼
ありがとうございます。 >法定代理の発生根拠である身分関係は常に変動するので・・・ なるほど!時間による変化も考慮する必要があるのですね。たぶん一人では一生考えても思いつきませんでした。固定的にしか考えれない自分の頭の固さに気づかせてもらえたことにも大きな意味を感じています。 >民法112条のような規定が法定代理になく、類推適用等も否定されている・・・ 「民法講義 近江幸治 成文堂」など私の持っている本にはどれも、112条は法定代理にも類推適用されるとありますが・・・。
お礼
ありがとうございます。 なるほど!納得できました。