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公正証書 金銭の要求について

離婚の際に公正証書を作成し、甲および乙(私と妻2人)は記載されている内容以外の金銭の要求を行わない...というような文言を入れました。 しかし、妻の両親から要求された場合、この文言の効力は全くないのでしょうか。 生活費や祝いとして頂いた分を全て返すのが筋だろうという手紙を送られ、また私の実家にまでも同様の手紙が届いているのですが、妻からの直接の要求では無いだけに、対処に困っています。 どなたか良いアドバイスをいただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

生活費や祝いとして頂いた分を全て返すのが筋だろうという手紙を送られ、また私の実家にまでも同様の手紙が届いているのですが、妻からの直接の要求では無いだけに、対処に困っています。 上記内容ですが、法的には祝い金は「贈与」になりますから返済は必要ありません。 しかし、生活費に関しては「借金」となる場合があります。 通常は、その場合でも「贈与」とするのが通例で、「借りる」という行為・意思が双方にないと借金にはなりません。 妻側の両親が「請求」しているのは、「法的な根拠」は全くありませんから「内容証明」で法的根拠のない請求には応じることはありません。 これ以上、無関係者への請求をする場合は「刑事告訴」を含んだ法的措置を検討することになります。 上記内容で、送ればいいでしょう。

Hiro503596
質問者

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お返事遅くなってすみません。的確な回答ありがとうございました。 非常に役立ちました!!これを参考にしてどう対応するか検討したいと思います。

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その他の回答 (1)

noname#172262
noname#172262
回答No.1

離婚経験者です。 離婚というのは当事者2人で取りきめる契約(のようなもの)ですから、公正証書に書いていないことについて、その他の人(離婚相手以外の人)が何を言っても無視すればよいです。

Hiro503596
質問者

お礼

なるほど、、公正証書の問題以前という事ですね。 迅速な回答ありがとうございます!!

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