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製造所固有記号について

A社の製品(食品)をB社が買い取り、B社が販売者としてB社の名前が入るような自前のOEMパッケージになったとします。A社が製品の製造を協力下請け工場のC社に委託する場合には、その製造所固有記号はB社が独自にC社を登録するこという理解であってますか? また、C社が半製品、A社がパッケージングをおこなう場合などは、A社を製造所としてB社が指定することは出来るのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mikenorth
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回答No.1

販売、バルク製造がどこであっても、原則として製造所固有記号は、検品等を除く最終工程を行う製造工場(会社ではなく工場です)が取得します。 ご質問内の例では、実際の製造はC社の工場で行われるわけなので、C社の所有する、最終工程を行う工場が当該になります。 また、2つ目の例でも当てはめると、最終工程(パッケージング)を行うのはA社の工場なので、B社が指定する、しないに関わらず、A社の工場で登録を行う必要があります。 原材料によっては、販社が代わりに取得することもできるようなのですが、原則は上記となります。

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質問者

補足

ありがとうございます。そうするとB社のような販社が自社OEMをつくる都度、工場の方で登録が必要なのですね。

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