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知的財産権について

RやCやTMのマークがある物をネットオークションに出品すると、知的財産権の商標権の問題になりますか? よろしくお願い致します

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回答No.4

ご質問が今一つ不明確ですが、状況をもう少し詳しく書いていただけると幸いです。 R/C/TM マークはいずれも知的財産権を主張する表示ですが、日本の法制度ではあまり意味がありません。たとえば、アメリカではそれなりの制度が機能しています。 ご質問の「商標権」については、R(Registered Trade Mark, 登録商標)とTM (Trade Mark,商標) が該当します。C(Copyright,© ) は著作権を表示します。 本来の権利者が表示した表示をそのままでオークションに出品するのは問題ありません。 ただし、コピー製品(模倣品)を作って無許可で上記の表示をつけたり、税関での差止・没収をくぐり抜けた商品を出品すると、不正競争防止法違反となって刑事罰の対象になったり、損害賠償請求の民事訴訟の対象になったりします。 実際の例では、キャノンカメラのバッテリー充電器の模倣品がオークションに出されたり、スポーツ用品メーカーのヨネックス製品、ユアサのバイク用電池など、限りがありません。 警察庁や経産省がオークション事業者に通達を出していますから、取り締まりは厳しくなっています。 本来、商標というのは、商品やサービスの「品質保証」機能や出所表示・広告の機能を持っています。それを無断で利用しようとするのを禁止しているのが商標法です。 著作権については、簡単には複製が問題になります。音楽や映画の無許可複製を販売するのは権利侵害です。

kama1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。 家にある不要品等をネットオークションに出品しようと思い、ネットオークションの出品を始めたのですが、出品してはいけない物もあるみたいで助かりました。 勉強になりました、ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

そのまま転売なら 商品と商標は一致しているので問題はありません。 Cは著作権 TMは未登録商標なので商標権はなく、商標権侵害にはなりません。ただし、周知な商標なら不正競争防止法で侵害行為を防げますが。 ただし、改造してあると問題な場合はあります。例えば商品と商標が一致していても、胡椒だったか、中身を個別に分けて販売した場合 安全性が補償されないので商標権侵害。ブランドバッグに別の小物を付けると 元のブランドでもそれも合わせて販売していると誤認させるおそれもあります。

kama1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。 勉強になりました。 ありがとうございます!

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.2

新品や中古品を他人に売っても問題ないですよね。 例えば、100,000円のバッグの内訳、 材料費2万円 裁縫費1万円 人件費費1万円 パテント料(ブランド料+商標料等)4万円 店の利益2万円 計10万円 あなたが10万円でバッグを買い、 友達に20万で売ろうと、 1万で売ろうとブランド料(商標料)を既に払っているので権利の侵害にはなりません。 あなたが勝手にマークを真似て自家製バッグを売れば問題ですが。 つまりコピー品ですよね。 それが権利を侵害していることはわかると思います。

kama1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。 勉強になりました。 ありがとうございます!

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

こんにちは。 素人です。 R(登録商標) C(著作権) TM(トレードマーク:商標) の略ですが、これらは簡単に言えば品物の価値(ブランド)を保証するも のです。 オークションは、コピー等ではなくその品自身を販売するので、関係な いですね。(勿論オークションをやるということで中古品を扱う権利も とってるでしょうし)

kama1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。 中古品を扱う権利の古物商はありませんが、家にある不要品等をネットオークションに出品しようと思い、最近ネットオークションの出品を始めました。

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