• ベストアンサー

離婚後の名前

離婚して9ヶ月経ちます。子供は2人(親権者は私)です 離婚時に旧姓に戻さなかったのですが、今からでも戻すことは可能なのでしょうか? もし可能であるならば子供の氏も変えれるのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

氏の変更ぐらい個人の自由にさせても良いのでは,という考えもあろうかと思われますが,あまり軽々しく変更されてしまうと取引の安全や社会生活に混乱をきたすという理由で,「やむを得ない事由」があるときに限って家庭裁判所の許可がされ,その上ではじめて変更できるものとされています。 したがって,書いておられるように「単に旧姓に戻りたい」というだけでは難しいです。 裁判所では,「氏を変更しなければならないやむを得ない事由があること」が許可の実質的な要件としています。 「やむを得ない事由」の具体的な内容についての明確な基準というものはありませんが,実務的には,その氏の使用が社会生活上重大な支障をもたらすものであったり,本人に苦痛を与えるといったものという場合とされていて,名前の変更よりも一般社会与える影響が大きいことから難しくなっています。 ただ,あなたの場合のような離婚による復氏については,その基準をある程度緩和するべきではないかという考えもあることはあります。しかし,「単に旧姓に戻りたい」というだけでは不十分で,何らかの「やむを得ない事情」が必要です。そういう事情を持って裁判所に相談されることをお勧めします。

hinatachan
質問者

お礼

詳しくありがとうございました

その他の回答 (3)

noname#211914
noname#211914
回答No.3

直接的な回答ではありませんが、お住まいの市町村役場の戸籍担当者に問い合わせては如何でしょうか? ご参考まで。

hinatachan
質問者

お礼

レスありがとうございました

  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.2

離婚時に旧姓に戻さなかったのは、戸籍法第77条の2の届け出をあわせてしたのだと思います。この 届け出は離婚後3ヶ月以内ならいつでもすることができます。もちろん同時でもかまいません。 後から届け出た場合、一度旧姓に戻って再度婚姻中の姓に戻る事になります。 しかし、一度この届け出をしてしまった場合、戸籍法の範疇で婚姻中の姓に戻すことはできません。 従ってこの場合は、通常の氏の変更と同じように、裁判所に行って氏を変更する許可を得なくては いけません。普通は氏の変更については、名の変更に比べても許可がでる可能性は非常に低いらしい のですが、ゼロではありません。また、このケースの場合、今までと全然関係ない氏に変えたい、と いう場合より可能性は高いようです。現に私が戸籍事務をやっていた3年間で1件の届け出がありました。 ぜひ、裁判所に相談してみてください。

hinatachan
質問者

お礼

ありがとうございました 1度、相談に行ってみたいと思います

noname#24736
noname#24736
回答No.1

下記に関連の記事が書かれています。 {離婚後の戸籍と氏(姓)}

参考URL:
http://www.rikon.to/rikon12.htm
hinatachan
質問者

補足

早速のレスありがとうございます 「氏の変更許可の審判申立」は例えば単に旧姓に戻りたいからという 理由でも可能なのでしょうか? また、離婚してから1年以内とか期限はあるのですか? 子供の氏も母親が戻すからと言うような理由で変更出来るのでしょうか? よろしくお願いします

関連するQ&A

  • 離婚後の子供の氏

    離婚して、自分は旧姓に戻ったとして、子供は小学生で転校の予定がないので、子供の氏は今の主人の氏のままにしたいのですが、そうなると子供の戸籍は主人の戸籍に入ったままなのですか? 子供の氏を変えずに私の戸籍に入れる事はできないのでしょうか?(親権は私になります)

  • 離婚後の名前

    離婚後の名前 離婚後、夫の氏を長年名乗り続けた場合、旧姓に戻す事は出来るのでしょうか? 離婚後3ヶ月(?)以内に申請しないとダメですか? 出来る場合も、何か特別な理由が必要ですか?

  • 再婚→離婚の場合の子の氏について

    離婚を前提に話あっている最中なのですが、子の氏についてどういう選択肢があるのかわからず、質問させていただきます。 私は今の主人と、息子をつれての再婚しました。 息子は養子縁組をして今の主人の姓を名乗っています。 その後、二人の間に娘が生まれています。 離婚に際して、 できれば息子が高校生なので、息子の姓は変わりたくない。(私の実子であり、主人とは養子縁組の関係ですが・・・) 娘はまだ小さいので私の旧姓を名乗らせたい と思っています が、法的にそんな事が可能なのでしょうか? 親権はすべて私にあります。 また、もし娘が今の姓を名乗りたいと言った場合、 主人に親権がなくても主人の戸籍に残り、今までの姓を名乗ることが可能なのでしょうか? 親権者と子の氏が違う事で困ることは? また、離婚決定数年後に子供の氏の変更は可能なのでしょうか? よろしくお願いします

  • 離婚の際称していた氏を称する届を出したが旧姓に戻りたいです

    タイトルの通り、『離婚の際称していた氏を称する届』を出したのですが旧姓に戻りたいです。子供も2人います。 私は離婚の際新しい戸籍を作りましたので、旧姓に戻って子供も私の戸籍に入れたいです。子供は2歳と、0歳がおり、上の子が保育園に行ってるので姓は変えないほういいと思い、そのままの姓でいたのですが,よく考えるとまだ2歳だから旧姓に変わってもいいかなと思いました。離婚してまだ1ヶ月経ってません。家裁にいって手続きするということはわかってるのですが、私の姓を旧姓に戻すことと、子供も旧姓にして私の戸籍に入ること、いっぺんに出来るのでしょうか。その際、何が必要なのでしょうか。

  • 離婚・離縁後の子の氏

    お互い連れ子での結婚で、互いの子供を養子縁組しました。 二人の間に子供(長男)が生まれました。 主人の幼児虐待(私の子への)が原因で離婚する事になり、今は別居中です。 離婚に向けて協議中ですが、離縁には双方合意していて争点は長男の親権です。 私が親権を得られた場合と監護権を得られた場合、どちらにしても長男の氏は元のままにしたいと考えてます。しかし、長女の離縁が成立したら長女は養子縁組前の元の戸籍に戻ると聞きました。 今、長女は結婚前に通ってた学校に戻り、今後の事も考えて離縁前ですが旧姓を名乗って通学してます。 私も離婚が成立したら旧姓に戻ろうと思っていたのですが、長男が今のままの氏だと私の戸籍には入れられないという事を知りました。 主人は長男を跡取りと考えているので、長男の氏の変更となると私に親権も監護権も譲る気持ちはなくなります。 かと言って、私が結婚中の氏を名乗れば長女だけが旧姓となり戸籍も別となってしまうのでしょうか? 私が監護権をもらった場合、長男の戸籍は主人の所というのは理解してますが、私と長女が旧姓で長男だけが別性というのは家族構成上成り立つものなのでしょうか?更には長男が物心ついた時に子供の心はその事について傷つかないかという点もふまえて慎重に考えてます。 私は子供の為になるならどちらの氏でもいいと思ってます。 長女は小学生で長男は乳幼児です。 婚姻期間は1年半ほどです。 長男も長女も孤立した戸籍を作らない為にはどうしたらいいのでしょうか?

  • 離婚・離縁後の子の氏

    お互い連れ子での結婚で、互いの子供を養子縁組しました。 二人の間に子供(長男)が生まれました。 主人の幼児虐待(私の子への)が原因で離婚する事になり、今は別居中です。 離婚に向けて協議中ですが、離縁には双方合意していて争点は長男の親権です。 私が親権を得られた場合と監護権を得られた場合、どちらにしても長男の氏は元のままにしたいと考えてます。しかし、長女の離縁が成立したら長女は養子縁組前の元の戸籍に戻ると聞きました。 今、長女は結婚前に通ってた学校に戻り、今後の事も考えて離縁前ですが旧姓を名乗って通学してます。 私も離婚が成立したら旧姓に戻ろうと思っていたのですが、長男が今のままの氏だと私の戸籍には入れられないという事を知りました。 主人は長男を跡取りと考えているので、長男の氏の変更となると私に親権も監護権も譲る気持ちはなくなります。 かと言って、私が結婚中の氏を名乗れば長女だけが旧姓となり戸籍も別となってしまうのでしょうか? 私が監護権をもらった場合、長男の戸籍は主人の所というのは理解してますが、私と長女が旧姓で長男だけが別性というのは家族構成上成り立つものなのでしょうか?更には長男が物心ついた時に子供の心はその事について傷つかないかという点もふまえて慎重に考えてます。 私は子供の為になるならどちらの氏でもいいと思ってます。 長女は小学生で長男は乳児です。 婚姻期間は1年半ほどです。 長男も長女も孤立した戸籍を作らない為にはどうしたらいいのでしょうか?

  • 離婚後の子の氏の再変更は可能ですか?

    6年ほど前に離婚し、当時8歳と5歳だった二人の娘を妻が引き取りました。 親権も当然ながら妻が取りましたが、長女の親権をどちらにするかで決着がつかず結局 裁判離婚となりました。 (裁判では泥仕合になる前に私が折れた格好になります) その際、子供の戸籍は妻が新しく作った戸籍に移動し、「氏」も妻の旧姓を名乗るよう になりました。 元々長女は妻より私の方によりなついており、離婚の際もこちらに残りたいと言ってい ましたが、幼少時は母親の愛情が不可欠との事らしく妻に引き取られていきました。 その後4年ほど妻と娘2人の3人で暮らしていましたが、長女はどうしても妻との折り 合いが悪く、小学校卒業と同時に本人の強固な意向により私の方に戻ってきましたが現 在は中学3年になり高校受験を控えています。 本人は離婚時にもこちらに残りたがったほどなので、自分の「氏」が妻の旧姓になって いるのは納得いかないと申しており、私の「氏」に戻りたいという意向を持っています。 学校では通称として私の「氏」を名乗ってはいますが、保険証など公的書類は戸籍名で くるので本人が嫌がっています。 8月に本人が満15歳になったこともあり、「氏の変更願い」を裁判所に出したいとい う意向を持っているのですが、既に過去に一度「私の氏」→「妻の旧姓」に氏の変更を し戸籍も移行させている場合でも、本人の意思により申し出をすれば再度の変更(私の 氏に戻し私の戸籍に再度入籍させる)というのは可能でしょうか? また、親権者の変更というのはかなり難しいようですが今回の場合親権者を私に変更出 来る可能性はあるのでしょうか? (親権の変更に関しては何が何でもとは思ってはいないのですが・・・) ちなみに、今回の「氏」の変更希望の件に関しては娘と妻が直接話をし娘がしたいよう にして構わないと言う了解は妻から取ってあります。 ネットで色々調べてみたのですが、「子の氏の再度の変更」に関する説明がなかったも ので質問させていただきました。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 離婚後の子どもの戸籍

    このカテゴリーでいいのでしょうか? 私の婚約者はバツイチです。 前妻との間に2人子どもがいて、前妻が親権を持ち育てています。 ただ離婚後少しして気づいたのですが、子どもの戸籍は彼と同じ。 離婚に際し、前妻だけが戸籍から抜けたようです。 (彼の姓と前妻の旧姓が同じため、気づくのが少し遅れたようです) 今のままでは、彼と私が結婚したら、子ども達も合わせて4人で同じ戸籍になりますよね? 果たしてそれが子ども達にとっていいことなのか?そして私も本音を言えば彼と2人きりの戸籍で結婚生活をスタートさせたいと思っています。 そのことについて話し合うため、彼は前妻に連絡を取ろうとしているのですが、応じてもらえません。 携帯電話には出てもらえない、着信履歴が残っているであろうにかけてきてくれない。でも家の電話は子どもたちが出る可能性があるからかけたくないとのこと。 困った彼は手紙を出しましたが、それも無視されている。 子どもの戸籍を移すこと(氏の変更?)というのは、親権者にしかできないと聞きました。この場合は、戸籍の筆頭者である彼にはその権利がなくて、親権者である母親にしかできないんでしょうか? 現在の状況で、なんとか事態を打開することはできないでしょうか?

  • 離婚後の改姓

    以前、質問された方のを見せていただきましたが、 まだわからないことがありますので、お願いいたします。 小学生の子供が二人いて、離婚を考えています。 以下のようなことは可能でしょうか? また、可能な場合のデメリットは? (1)私は旧姓に戻り、子供は変更しない。  二人の子供それぞれの進学または引越しのタイミングにあわせて、子供の姓を私の旧姓に変える。  親権を変えれば、可能かと思うのですが・・・。 (2)離婚時は、私も子供も現在の姓を選択する。  子供の進学または引越しのタイミングにあわせて、旧姓に変える。  その際、私達は私の両親の養子になるしかないですか? 夫の姓は名乗りたくない、かと言って、 学校で子供たちに負担をかけたくない。 で、悩んでいます。 

  • 戸籍上だけの離婚について

    現在、旦那は東北、私は関東で離れて暮らしています。共に実家暮らしです。 子供は四ヶ月です。 今、離婚になるとおそらく私が親権になると思うのですが、私と子供が東北に行き(旦那の実家近く)暮らし始めた段階で離婚となると、子供が大きくなるにつれて親権は旦那に寄っていきますよね? 旦那は自営業で子供が後継ぎと期待されています。 かたや私の実家は母子家庭です。 旦那の義家族と色々あって一緒にやっていく自信がないです…。 正直、今のままだと間違いなく離婚すると思います。 離婚するにあたって子供だけは渡したくない!! だから,いま離婚して子供の親権を私にして、それから一緒に暮らすとしたいのですが何か問題はありますかね?? 苗字は旧姓になるんでしょうか?