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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訓練・生活支援給付の受給資格認定申請について)

訓練・生活支援給付の受給資格認定申請について

このQ&Aのポイント
  • 訓練・生活支援給付金の受給資格認定申請には、いくつかの書類が必要です。
  • 特に世帯の主たる生計者であることを確認する書類と年収を確認する書類について、質問者の状況に関しては詳細な説明がありません。
  • ただし、基金訓練の申し込み時には質問者が世帯主となるため、自身の書類のみ提出すれば問題ない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

訓練・生活支援給付の世帯主の考え方は、 世帯の主たる生計者で、 名義上の世帯主が誰であるかにかかわらず(住民票)、 実質的に世帯の生計を主に担っているかどうかで判断されます。 また、その判断は、給付金申請時の前月の収入で、 その収入×12月分で年収が算定されます。 例えば、 世帯構成が、質問者様、お父様、お母様の3人の場合、 3人の前月の収入が合計で25万以下(世帯の年収上限300万円÷12月)で、 それぞれの年収が200万以下の場合は、 その所得の大小に関わらず、当該世帯において1名に限り、申請者を主たる生計者として取り扱うこととすると通達が出ています。 2009年9月から緩和されています(厚生労働省能力開発課長の通知) ですので、ご実家にいて申請する場合、親御さんの年収で対象外になるのであれば申請できません。 他県に転居するとのことですので、 転居後、転居先の自治体に転入届を提出し、 転居先のハローワークに求職申し込みを行い申請をすれば、質問者様の分だけでいいです。 わからない場合はハローワークに確認したほうがいいです。

noname#127460
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 分かりやすい解説をありがとうございました。 私の分だけでいいかはハローワークに問い合わせてみようと思います。 不安だったので、そう言って頂けて少し安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 現状の受給の条件として、前年度の世帯主の所得が問題となり給付金は貰えないと 思います。 すわち、今年引越して来年から給付金を貰うこができるということです。 来年(平成24年)から訓練校に行けばよいと思います。 失礼ですが、沖縄にはあなたのスキルで入れる訓練校はあるのでしょうか。 今は、高競争率があり優秀でないと訓練校には入れませんよ。 ご参考まで。

noname#127460
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私情で急を要するものですからこのような質問をさせていただきました。 web系に進もうと思っているのですが私にそれ相応のスキルがあるか、私自身にははかりかねます。 私自身はアニメーションの専門学校を卒業後アニメーターを3年程やっていました。 フォトショップやフラッシュ、コアレタス等を経験しているのでそれが何かのプラスになればいいかなと思っている程度です。 未経験分野ですので誇れる物はありませんが、踏み出さねば何も進まないと思っています。 長々失礼いたしました。

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