社会保険に入社と同時に入るか?年末に入るか?

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の入り方についての質問です。年末に勤めを辞めて夫の扶養に入る予定ですが、春から働くことになります。春に入社する際に社会保険に入るべきか、年末まで空白期間をおいてから入るべきか、迷っています。
  • 結婚し年末に勤めを辞め、夫の扶養に入る手続きをしているところですが、春から働くことになりました。春に入社する際に社会保険に入るか、年末まで空白期間をおいてから入るか、どちらがよいでしょうか?収入が年末に一定額を超える可能性も考えられます。
  • 知り合いの状況について質問です。結婚し、年末に勤めを辞め、夫の扶養に入る予定ですが、春から働くことになりました。年末までの間、第三号被保険者として扶養に入る予定ですが、春からの給与収入が一定額を超えるかもしれません。この場合、春に入社する際に社会保険に入るべきか、年末まで空白期間をおいてから入るべきか、どちらがよいのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

社会保険に、入社と同時に入るか?年末に入るか?

知り合い(女性)のことなのですが、他に例がないかもしれないので質問します。 昨年秋に結婚し、年末に勤めを辞め、これから夫の扶養に入るための手続きをするところなのですが、春から働くことが決まりました。 社会保険としては、年末まで職場で社会保険に入っていて、今空白期間、そしてこれから夫の扶養で第三号被保険者となるわけですが、春から発生する給与収入が、第三号としては、年末になった時に130万未満でないと、いけないことはわかるのですが、ひょっとしてはみだすかもしれません。 とりあえず今は第三号被保険者として(専業主婦)として手続きをしますが、ここで質問なのですが、 年末にはみだすかどうかわからない所得金額を考えたとき、春に入社すると同時に社会保険に入るべきか?年末あたりになってはみだす見込みが確実になった時に社会保険に入り、夫の第三号被保険者としての扶養を抜けるのがいいのか?どちらの方法がふさわしいでしょうか? 法的に支障がないなら、後者のぎりぎりで社会保険に入る、というほうが出費としては少なくてすむと思うし、子供ができた場合も考えられるので・・・ちなみに予定する春からの月給は、約18万です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >社会保険としては、年末まで職場で社会保険に入っていて、今空白期間、そしてこれから夫の扶養で第三号被保険者となるわけですが、春から発生する給与収入が、第三号としては、年末になった時に130万未満でないと、いけないことはわかるのですが、ひょっとしてはみだすかもしれません。 前述のように健康保険は夫の健保によって異なります。 例えばの夫の健保が協会健保であればAですから前述のように、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから月額18万であれば働き始めた月から扶養を離れることになります。 またBであればそれこそその健保独自の扶養の規定ですから夫の健保に聞かなければわからないということです。 それから国民年金の第3号被保険者の条件はAの健保の条件と全く同じです、ですから月額18万であれば働き始めた月から第3号被保険者を離れることになります。 >年末にはみだすかどうかわからない所得金額を考えたとき、春に入社すると同時に社会保険に入るべきか?年末あたりになってはみだす見込みが確実になった時に社会保険に入り、夫の第三号被保険者としての扶養を抜けるのがいいのか?どちらの方法がふさわしいでしょうか? 健康保険については前述のように夫の健保の規定によりますのでどちらかと言うように選べるものではありません。 国民年金の第3号被保険者は働き始めた月から外れることになります。

rocuchan
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。 お蔭様でしっかり理解できました。 ちなみに今回の相談は、協会けんぽです。 要するに見込み額を基準に考えるわけですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

勤め先の会社で健康保険・厚生年金に加入する基準からお話しますね まずこの方が常勤で入社されるのであれば、本人の意思に関係なく各種社会保険は入社日で加入となります。 これは勤め先の会社の責任になりますので、どうしようもありません。 次に、パートやアルバイトなど非正規の場合ですが、その会社の常勤社員の一日の所定労働時間数・一か月の所定労働日数の3/4をともに超えて働く場合は本人の意思に関係なく健康保険・厚生年金には加入になります。 健康保険・厚生年金の加入の基準は収入ではなく労働時間及び労働日数です。 そこで、もしどうしてもご本人で社会保険には加入したくないのであれば、働き方を一日4~5時間、一か月15~16日間程度の働き方(雇用契約)にして、年間給与収入が(税金の配偶者控除を受けることも考えると)年間103万未満であれば、その間は年金・健康保険・所得税は支払わなくてよくなります。  ただし文末の月給18万稼げるとのことなので、常勤かフルタイムに近い勤務ではないですか? あえて収入を下げて働くより、18万稼げるのであれば社会保険に加入となっても稼ぐべきでは・・・ 子供ができたら、非常勤に変えて貰うとか

rocuchan
質問者

お礼

とてもよくわかりました。お忙しいところ回答してくださって感謝します。ありがとうございました。

  • mm525
  • ベストアンサー率31% (80/257)
回答No.1

加入時期は選べません。 ご質問のケースの場合、入社と同時加入ですね。 >年末になった時に130万未満でないと、いけない これ間違っていますよ。 組合健保だと独自規定があるので、よく確認しないといけませんが、基本はその先1年間の見込み年収で判断します。

rocuchan
質問者

お礼

見込み、ということがよくわかりました。ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 社会保険と年末調整

    私の勤めている会社が社会保険に加入していないため通常国民健康保険と国民年金に加入しなければいけないのですが、夫の会社の社会保険事務担当者に話したところ、簡単に社会保険(健康保険、年金3号)の扶養にいれてもらうことができました。ただし、税務上の扶養にはなっていません。私の収入は300万くらいあるのですが、どうやら事務担当者は130万以下で社会保険の扶養の申告をしていただいたようです。。。 このようなケースは一般的にまかりとおるものなのでしょうか? 年末調整や医療費控除の為の確定申告時に問題が生じるようなことはあるのでしょうか?私の年末調整では、国民健康保険と1号年金に加入している事にしたほうがいいのでしょうか?

  • 社会保険の被扶養者の条件について質問させてください

    社会保険の被扶養者の条件について質問させてください 夫が社会保険事務所の協会健保に加入してます 妻が夫の社会保険の被扶養者となっています 夫:収入月給10万 年収120万 妻:アルバイト料が月3万~5万円強(3~4万がほとんど) だとしますと 社会保険は収入の見込みで判断するので、 ・妻は年収見込みで常に130万以下 ・どのような区切り方をして1年間を計算しても、妻は年収で夫の収入の半分未満になる ・但し、妻の収入が5万円を若干超える月がある(5万数千円) という場合、5万円を超えた月は社会保険の被扶養者から外れなければならないのでしょうか? 見込みで103万以下なのですが、年収の半分という条件も、毎月の見込みで判断するものなのでしょうか? 個々の状況によっては、条件外でも社会保険の扶養が認められることは存じておりますが、そもそものルールとして年収の半額という条件についても、見込みで判断されるのかどうか、教えて下さい

  • 社会保険の手続きについて

    社会保険について教えて下さい。 社員の扶養になっている配偶者が、今年から働き始めました。同じ会社で月給は20万円です。残業は基本的になしです。いつ扶養から抜いて社会保険の手続きをすればよろしいのでしょうか?130万円(が扶養に該当する年間所得でいいのでしょうか?)を超える、7月に手続きをすればよろしいのでしょうか?それとも、もっと早く手続きをした方がいいのでしょうか?4月から総務になったばかりで、社会保険の事が全く分からないので、よろしくお願いします。

  • 年末調整の社会保険等の控除について教えて下さい。

    妻分の健康保険料と国民年金を夫の年末調整に合算して控除することはできますか? 複雑ですが、夫・妻は2010年の6月中旬に再婚しました。 妻が支払った健康保険と年金  1~3月協会健保(任意継続)・国民年金  4~5月国民健康保険・国民年金  6~は夫の社会保険の扶養・厚生年金(第3号)に加入 妻が2010年11月末から就職し就職先の会社で社会保険と厚生年金に加入する準備をしているところで、2010年度の妻の所得は多くても20万程度だと思います。 この場合、妻の支払った1月~5月までの協会健保・国民健康保険・国民年金を夫の年末調整に合算して控除する事はできますか?  妻が年末までに夫の扶養から外れて、単身で年末調整を行う場合ではどうでしょうか? もし、夫の扶養から外れなければOKで、外れたらNGなのであれば、保険加入時期を会社に相談しようと思っています。 給与の締めの関係で、2010年度の所得の対象になるのは、11月に出勤した数日分かも知れなません?そうなるとなんて残念なことだろうと・・・気落ちしそうです。

  • 年末調整と配偶者控除と社会保険の扶養について。

    主人の年末調整を書いています。 書き方等を教えていただきたく、質問させていただきます。 わたしが、臨時職員(パート)でことしの4/21~12/20までの8ヶ月間 働いています。 収入は平均11万程度です。 社会保険は、正社員の2/3以上出勤するので、扶養をはずれ、加入しています。 すると年間の収入見込みは11万×8の88万。 この場合、来年の扶養見込み者にかくのでしょうか?? また、12/20で契約がきれるのですが、すぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?いくらか収入があると、すぐ扶養に入れないと聞いたことがあって・・・それが103万でしょうか?? 103?130?万ないので、配偶者控除対象ですよね?? このばあい、配偶者控除の手続きをしないといけないのでしょうか? また、私の収入ですが、月10万以上あるので、所得税を払っていますが、所得税はもどってくると、以前聞いたのですが、 これは、わたしの年末調整でもどってくるのでしょうか?? 何かほかに手続きをしないといけないのでしょうか??? 無知な質問ばかりですいません。 よろしくお願いいたします。

  • 国民健康保険→社会保険の手続き

    国民健康保険→社会保険の手続き 夫、私、子供2人の4人家族です。 現在、夫を世帯主とする国民健康保険に加入しています。 この度、私が勤めに出ることになり、勤務先の社会保険に加入します。 そこで、主人以外の3人(私+子供2人)を私の扶養にして社会保険に加入させたいと思い その旨会社に依頼しました。 会社からは「では、役所に行き、国保脱退の手続きをして下さい。」と言われましたが 私の手続きのイメージは、新しく交付された保険証を持って役所に行く・・というものだったので 何も手続きが開始されていない状態で役所に行くのに不安があり、質問させていただきました。 そもそも、主人以外の3人(私+子供2人)を私の扶養にして社会保険に加入させたい。。。というのも可能かどうか、詳しい方に教えていただきたいです。

  • これで夫の社会保険扶養に入れるか?

    11月末で10年勤務したパートを辞めました。月給10万位、社会保険、厚生年金加入していました。現在夫は月給14万位のパートで、社保、厚生年金加入していますが、この状況で夫の扶養に入れるのでしょうか。それとも早々に国保、国民年金の手続きをするべきでしょうか。ちなみに、病気で自宅療養するので、失業保険は貰うつもりはありません。

  • 社会保険の扶養と年末調整

    27歳の女で、子ども(4歳)夫(35歳)と同居です。 私は契約社員として9月から働いており、11月からは社会保険になります。毎月手取り14~17万ほどです。 夫は給与ではなく、報酬として収入があります。 月によってバラバラですが、今年の3月の申告では総所得90万ほどになりました。(必要経費や控除などひいた金額です)次回はまだ低くなると思います。 質問したいことは、 (1)夫と子どもは私の社会保険の扶養に入れるでしょうか。 (2)私の年末調整のこと。 配偶者控除・扶養控除など、私の年末調整で使った場合、主人のほうの申告では使えないのでしょうか? 不勉強で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 社会保険の扶養と年末調整の扶養について

    自分で調べたらよい話かもしれませんが、調べ方も分からないので 教えてもらえると助かります。 年末調整の話ですが、社会保険の扶養と年末調整の扶養が違うようなのですが、勝手な認識で社会保険の扶養に入れたら、年末調整の扶養に入れないといけないと思い込んでいました。 社会保険の扶養に入れたとしても、年末調整の扶養には記入しなくてもよいのでしょうか? そのおかげで、今回は、追徴課税になりますなどと会社に言われて悩んでしまってます。 もしかしたら常識的な話かも知れませんが教えてもらえたら助かります。 お願いします。

  • 社会保険の扶養控除について

    派遣で働いている主婦です。 現在夫の社会保険の扶養に入っています。 給与だけですと年収130万円未満なのですが、外国為替証拠金取引による利益を加えると130万円を超える見込みです。 今の時点で扶養から抜く手続きをするべきなのでしょうか? 扶養から抜かずにいて、130万円を超えたとわかった場合どうなるのでしょうか?給与以外の収入があるので私が確定申告をしなければなりませんが、それによって社会保険の方から何かいわれたりするのでしょうか? そして、来年の扶養控除の確認が来たのですが、給与だけですとやはり130万円未満の見込みなので、それで提出したのですが、今扶養から抜けた場合、来年についてはどうなるのでしょうか? (ちなみに税金のほうは扶養に入ってないので課税証明書を提出するように言われているのですが、社会保険の扶養からも抜けるべきなのかどうなのかわからずまだ提出してません) いろいろと質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いします。