• 締切済み

検察より、出頭依頼がきました。

20代の女性です。 2010年9月にドラッグストアーでビタミン剤(2000円買取済み)万引きをし、警察に捕まりました。 その1ヶ月後に、ドラッグストアーの近くの本屋で文房具1200円を万引きしてしまい再び逮捕されました。(この時は別室に呼ばれ、商品の買取等の話はでませんでした。) (この時は併設されている本屋で6000円程本を購入し、その後に目に入ったクリスマスカードを万引きしてしまいました。) その期間職場の事で悩んでおり、むしゃくしゃしてやってしまいましたが、心から反省しています。 もちろん、その後は一切罪は犯していません。 自分を戒めるために、職場の問題とも向き合いその件も無事解決しました。 今考えると、何であんなことをしてしまったのか本当に情けなく反省しています。 質問は、今後一体どういう事になるのか・・ということです。 罪を犯した事実は変わらないので、出頭し真摯に対応するつもりです。 どなたか、今後どうなるかご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。 どうか、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.7

 No4です。  ご参考になればと思って追記します。  万引きをめぐる状況は、平成18年5月から一変しました。これまでは窃盗は懲役刑しかなかったため、「さすがに刑務所はかわいそうだ」という考えから、万引きでの起訴はほぼ皆無でした。しかし、その結果万引きが急増したことから、平成18年5月に刑法が改正し、50万円以下の罰金刑が追加されました。罰金刑だけなら正式裁判を行わずとも簡易裁判で即日に言い渡せるので、数千円レベルの万引きでも罰金刑が出るようになりました。  参考URLにものっていますが、山形県のドライヤー判決は衝撃的でした。刑法改正からわずかの1か月で、3000円のドライヤー万引きで罰金30万円を言い渡されたからです。そのあと、高額の罰金が次々に言い渡されています。今では当たり前すぎて、ニュースにもならなくなってしまいました。  100円のおにぎりを盗んで罰金20万円なんて、ジャンバルジャンじゃないですが、世の中厳しくなったなあと改めて思います。  このように、万引きは犯罪として処罰すべきという流れが平成18年から確立しています。覆水盆に返らずかもしれませんが、二度としない方がよいと思いますので、追記しておきます。

参考URL:
http://allabout.co.jp/gm/gc/55827/2/
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 上記が万引き(窃盗罪)の条文です。 今回は、「書類送検」されていますから、検察官による「取調べ」がされます。 その結果として 1)不起訴 2)起訴猶予 3)略式起訴 4)起訴 上記から検察官が判断します。 今回は、1と2は可能性としてはありません。 3の略式起訴となって、罰金刑の判決言い渡しだけになると思います。 これは裁判でも「法廷は開きません」から、言い渡しだけになります。 言い渡し日は、また通知がきます。 罰金を、期日までに納付すれば、手続きは完了します。 言い渡しの日に、できれば「30万」程度は持参すればいいです。 今後ですが、「前科1」となりますから、再犯したら今度は「懲役刑」として刑務所に入る事になります。

noname#176719
noname#176719
回答No.5

ご心配、不安を持たれている状況はわかりました。 本当に反省をされているご様子ですので、今回の事案系についてまずはご自分の正直な反省の気持ちをそのまま文章に記載して、反省の気持ちを明示した上申書として出頭を求められている「検察庁 担当検察官」宛てに事前に郵送される事をおすすめします。 現在具体的に書面で管轄検察庁からの事情聴取のために出頭するように!と求められているのであれば、きちんと素直に間違いなく出頭される事こそが一番無難だと思います。 反省の素直な気持ちと真摯な悔悟の姿勢で堂々と事情聴取に臨まれれば大丈夫ですよ。 もちろんこれまでに万引きで被害を生じさせている販売店などにはきちんと謝罪の申し入れを書面と面談で伝えておかれるべきですし、可能であれば被害額は全て事前に弁済解消しておかれる事をお勧めします。万一こうした誠実な対応をまったく履行しないでいると被害額やこれまでの経緯を判断して厳しい対応をされる危険が懸念されますので、これは大切です。(すぐに全額弁済や補償が履行出来ない事情があれば、相手側との話し合いにより相応の期限内での分割弁済をする事を約束しておく事をおすすめします。) こうした方法で対応されれば問題は拗れ無い筈です。どうしても不安があれば事前に住所所在地の「司法書士会」で定期継続的に実施されている予約制無料法律相談を利用されて、どのような対応をする事が一番良いのかについて相談をされると良いでしょう。

ziziy
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 上申書という存在を始めて知ったので、調べてみたいと思います。 店舗には、買取ということが出来ない(クリスマスカードだったので・・)ので お詫びだけでも伺いたいと思います。 細かい点まで、本当にアドバイスありがとうございました。

  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.4

 初犯ならともかく2回めだし、検察から出頭依頼がきているということは警察から書類送検されているのでしょう。  まあ正式裁判にはならず、略式裁判で終わるでしょう。簡易裁判所にいって、その場で「罰金」と言われ、20-30万円払って終わりということかと思います。手続き自体はそれほど大変ではないと思います。  問題は犯罪歴として残ることです。犯罪歴がつくと、そのあとどういうことがおきるか。  たとえば米国に行くときにはESTA(電子渡航認証)が必要ですが、その記入欄には「これまでに不道徳な行為に関わる違反行為あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと、あるいは有罪判決を受けたことがありますか」という質問があるみたいです。そして、Q&Aで、不道徳な行為の例として窃盗と書いてあります。したがって、正しく書けば窃盗を起こした者として判断される、ごまかせば、虚偽の申告ということになるでしょう。 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html  履歴書とかの欄でも賞罰を記入する欄がある場合もあり、正しく記載するのか、虚偽の申告をするのか、そういう問題が常におきます。下記URLによると、刑法犯は書く必要があるとのことです。「窃盗罪 罰金刑 終了」と書くことになるみたいです。

参考URL:
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-98322
ziziy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 検察官の判断の如何によって、想定されることを知り 改めて自分がしてしまったことの大きさを感じています。 今後の生活に影響することまで、色々とありがとうございました。

回答No.3

管轄の検察より出頭通知が届いたら、検察官に詳しく事情を聞かれ 和紙の帳面にあなたが述べたことを全て記入していきます。 万引き初犯No.1のときは、警察官のお叱りだけですがNo.2の再犯ですから 警察も書類を送ったのでしょう? およその判断です⇒3時間ほどこってり絞られますが素直に質問に答えれば 検察所の所長権限で前科も付きません。 厳重注意ぐらいです。でも、今度やったら確実に窃盗罪で前科が一生つきますよ。 「刑務所&罰金」 改心してね^v^*

ziziy
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 しっかり、質問されたことには答えたいと思います。そして、反省と二度としない誓いもお伝えするつもりです。 改心します。(しました。) ありがとうございました。

回答No.2

万引きや窃盗が良いとは思えませんが法の下で裁きを受けて反省してもう2度と罪を犯さない覚悟と 実行力があるなら今後にこの経験を生かして生活して下さい。 世の中には民主党や左翼のような自分達の都合の良い事だけを利用して多くの人間を死に追いやったり 人生を破壊している人間の屑の極め共が沢山いますからね。 警察からの出頭や罪と言っても書類送検くらいで刑務所に入るとかの罰則は無いと思います。 仮に罪滅ぼしというなら万引きしてしまったお店にこんどは立派なお客として利用して売り上げに 協力するというのも良いと思います。

ziziy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もちろん二度と罪は犯しません。 人として弱さに負けないようにしっかりしたいと思います。

noname#126281
noname#126281
回答No.1

一生自分の犯した罪と向き合っていく。 その経験を逆に生かして何か 人のためにこれからも 頑張って下さい。

ziziy
質問者

お礼

記入する欄を間違えてしまいました。 わざわざ、回答をありがとうございました。

ziziy
質問者

補足

わざわざコメントありがとうございます。 上記に追記なのですが1回目の時は微罪処分という扱いでした。 本当に反省し、コメントに頂いた通りしっかり自分を戒め、人も為にも役立ちたいと思います。

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