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何か罪になるのでしょうか?

Aが公道の一部を役所に許可を得ず、占有したとします。 その結果、近隣住民は通行が困難となり、役所に占有を撤去するようお願いしました。 役所はAに撤去の話をしようとしたのですが、Aが「仕事が忙しい」と言う理由でテーブルに上がらない。 役所よりこの話を聞いた近隣住民が、Aが「仕事で」と理由を言っているのだから、Aの勤務先の社長宛に、事情を説明し、Aに役所とのテーブルに上がるようとお願いした書面を送った場合。 近隣住民は何か罪になるのでしょうか? また、近隣住民が匿名で送った場合はどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

それと、これは公道の管轄権もありますから、下手に住民といえど個人的な動きは賛成できません。 公道の占拠ならば、警察の管轄にもなりますから「役所」を叩いて住民の安全問題が急務として告訴させればいいでしょう。 その場合は「弁護士を自治会で選任して」役所を攻めるべきです。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 しかし、質問で書きました通り、役所では進展せず、今回、質問させて頂きました。 近隣住民の中で警察に相談した方もいらっしゃるのですが、警察は公道の所有者の県から話しが来ない限り、動けないと言われたそうです。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これでA氏が解雇や懲戒処分になれば、問題になり下手をすれば「損害賠償請求や慰謝料請求の対象」となる場合があります。 もしするならば、内容証明でA氏宛てに「話し合いの拒否をするならば、仕事を理由にしていますから勤務先の社長宛に時間を作る要請をすることも検討しています」と書いて送ればいいでしょう。 本来は、これは「役所」がすることです。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通り、役所はすることだと思います。 質問で書きました通り、役所では進展せず、今回、質問させて頂きました。 Aの違法行為が発端でも、賠償請求に対象になるのでしょうか?

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

>Aが公道の一部を役所に許可を得ず、占有したとします。 Aの不法占拠・不法投棄となります。 >Aの勤務先の社長宛に、事情を説明し、Aに役所とのテーブルに上がるようとお願いした書面を送った場合。 近隣住民は何か罪になるのでしょうか? 相談とすれば、罪に問われる内容では無いでしょう。 >また、近隣住民が匿名で送った場合はどうでしょうか? 本当に困っているのであれ、匿名より身分を明かした方が、受け取る側に想いが伝わるのでは無いでしょうか? 近隣住民代表でも良いのでは無いでしょうか? 席に付かないのであれば、調停で裁判所に呼び出せば良いかと思います、強制撤去の礼状を取る準備も平行にすすめれば良いかと思います。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、「相談」と言う形ですね。 公道で、近隣住民が調停ってできるのですか?

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