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差別用語について

差別用語を言われた場合に訴えるとしたら、言われてから訴えるまでの期間に制限はありますか?

みんなの回答

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.4

>私は、その期間を質問したのですが 時効まで。 そもそも、面と向かって「きちがい」と言われただけでは 刑事事件にはなりません。 また、精神的苦痛を受けたとして民事訴訟を起こしても、 裁判所が慰謝料を認めるとは思えません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

面と向かって「きちがい」と言われても、どうしようもありません。 訴えるのは勝手ですが、事実上門前払い。証拠とかあるんですか?

kanakoqqqq
質問者

補足

私は、その期間を質問したのですが ご存知ないですか?

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

基地外は、基地の外と解釈したら差別用語ではないので侮辱にも名誉毀損にもなりません。

kanakoqqqq
質問者

補足

面と向かって 家族を馬鹿にしたやろ   キ○○イと言われました

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

差別用語の基準は何でしょうか? 例えば、チビやデブでも差別用語になりますし、バカやアホも差別用語になります。 しかし、この程度では著しく「侮辱」された、または「名誉を毀損」されたことに該当しないと思います。 差別用語を使ってはいけない法律はないので、差別用語を言われただけでは法的に訴えることは無理です。 差別用語によって、著しく侮辱された、または名誉毀損されたことを立証させなければ訴えることは難しいです。

kanakoqqqq
質問者

補足

キ○○イです

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