- ベストアンサー
NHKの受信料支払いに関する問題と解決方法
- NHKからの受信料の支払いをめぐる問題が発生しています。平成16年の不祥事以降、支払いをしていない状況であり、不満も多く存在しています。この問題に対しては、公共放送が必要であれば、受信料を税金のように取るべきであるとの声もあります。しかし、解約を希望してもNHKからの反応がなく、受信料の減額を検討する声も挙がっています。また、未納分については支払いが難しい場合もあり、分割での支払いも難しい状況です。未納分が増え続ける事態を避けるためにも、迅速に解決策を見つける必要があります。
- NHKからの受信料の支払いに関する問題では、不祥事や高給料などの課題も浮き彫りになっています。このため、受信料の支払いに対して抗議する人々も存在し、支払いを拒むケースもあります。しかし、支払いをしない場合には未納分が増え続けることになるため、解決策を見つける必要があります。また、NHKとのやり取りに疲れ、支払いを検討する人々もいます。この問題の解決策としては、公共放送の必要性に関して議論をし、受信料の改定を求めることも考えられます。
- NHKからの受信料の支払いに関する問題には、未納分の支払いについても様々な意見があります。NHKは未納分がある場合には支払いを先延ばしにし、未納分が完済した後に今後の支払いを求めています。しかし、これには疑問があり、未納分が増え続ける可能性もあります。さらに、未納分の時効に関しても疑問があります。一方で、「今後支払うから」と未納分をチャラにしてもらえるケースもあるようです。NHKとのやり取りにおいては、専門の知識が必要とされるため、相談や情報収集を行うことが重要です。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足です。もう少し調べてみますと、民法において、債権の消滅時効は10年間ですが、借入先が銀行や消費者金融等の法人であると商事債権としての時効が摘要され5年間で時効になるそうです。繰り返しますがNHKに対する未払い金が民事上の商事債権として扱われるかは私は存じ上げません。 なお支払い拒否やそれを助長するつもりもありませんが以下のようなやりとりもありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1432656244 ただし、解約は自由ではありますが、それで未納分がチャラになるかといえば法的にはチャラにはなりません。あくまでも契約が有効に効いている間に生じた未払い金については支払う義務はあります。NHKが取り立てを行使しなかったためチャラになったように思っているだけのことです。また解約届がNHKに受理されるかどうかは私の関知するところではありませんし、逆に悪質と判断されNHK側が法的に強行策を取って(来ないとは思いますが)来るかもしれません。すなわち債権の承認なくしても(あなたが一部でもお金を支払わなくても)、先の回答に書いたように債権者からの請求(借金をしている銀行、消費者金融、クレジット会社などの債権者が、借主である債務者に、裁判上の請求(支払督促、訴訟など)を行った場合や債権者(銀行、消費者金融、クレジット会社など)が、給料の差押え等の差押さえ、仮差押え、仮処分等を裁判所に申立てた場合には時効が中断することになります。ちなみに口頭や手紙、ハガキなどによる法的手続き以外の請求は含まれません。ただし、債権者が債務者に対して内容証明郵便で借金の催促を行った場合には、その請求を受けてから6ヶ月以内に裁判上の請求がなされると、時効が中断することになります。 なお、分割払いの金額の件はよく分かりませんが、少なくともNHK側とすれば先に未納分を支払ってもらいたいのは間違いありません。NHK側が自ら法的処置を取らなくても債権の承認があれば時効を中断できるためというのもあるかも知れません。(訪問員がそこまで考えているかは私も分かりません) 分割の金額については、もし支払われるのであればNHK側と協議なされば良いだけと思います。 まとめますと、あとでどうなっても自己責任でやる!!というのであれば、NHKが法的手段に出てこないという条件つきでは、契約状態なら解約→支払い拒否またはこのまま支払い拒否、未契約ならそのまま未契約のまま(契約も義務ですが拒否ではなく、考えときます等と言えば一応意思は示したことにはなります。先に書いたようにいつまでにとは法で規定されておりませんので・・・)、を続ければ、チャラになる可能性もあるということです。厳密にはチャラではありませんが・・・。 しかし実際問題、正直社会人としては恥ずかしいことですよ。義務は義務ですので分割でも払ってあげて下さい。
その他の回答 (5)
- duraphat
- ベストアンサー率46% (121/262)
・・・たびたび恐縮ですが、先ほどtwitterでこんなつぶやきを見つけました。 ”NHK解約の手順 まず未払いが多い場合は先に分割払いの用紙をもらってから実行しましょう。解約後は分割払い受け付けてくれなくなります。” http://twitter.com/honyoten/status/17163972372 i未払い金を払う(払うかもしれない)前提の話のようですが、真偽は明らかではありません。ただもし解約を行うのであれば注意した方がいいかもしれませんね・・・。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
抗議の拒否ですか? 一瞬、自分では「かっこいい」と考えていませんか? 法律を無視していますから、痛い目をみるのです。 本当に抗議するなら、テレビのない生活にすべきです。 放送法では「受信可能状態」では、支払は「義務」となっており、最近は高額滞納者には支払督促という裁判所の手続きをされています。 見ないから「払わない」は、法律には通用しません。
- 畑山 隆志(@deltalon)
- ベストアンサー率39% (733/1864)
昔から払っていません、これからも払いません。 なぜ出来るかというと、文句は言えても払わせる実効のある方法がないからです。訴訟を起こされても、無い袖はふれません。それが本当かどうかNHKには調べるすべはありません。 今度言ってきたら、古いTV持って帰ってくれと言おうかと思います。しかし受信料は高い。馬鹿面さげた委員に金払うくらいなら、辞めてやる!といいつつ、実はもうすぐデジタル化のため、今の回線がケーブルTV会社でデジタル化されるとのこと。つまりケーブルに入れば、多チャンネルで(同時にネットも出来るかも)、料金には受信料も入っていたはず。まあ、もうしばらく待ちましょう。 それと、訪問してくる奴はただのバイト君。
- duraphat
- ベストアンサー率46% (121/262)
以前に交わしていた契約が解約されていなればこれは未納分も収めければなりません。受信料の支払いは、これを契約した者の義務ですから、いかなる人もこれを逃れることはできません。ただし、未納分チャラの真偽は定かではありませんが、未契約の方(これから契約する人)についてはこの限りではありません。 受信契約についてですが、放送法によれば”受信可能な設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない”となっています。 すなわち受信料を払わなければならないのではなく、”契約締結の義務 が法律によって課されているということになります。ここからが問題ですが、”いつまでに契約をしなければならないのか”、あるいは”契約をかわさなかった時の罰則”については規定されていないのです。NHKが受信料を督促するのは、実際に有効な契約を取り交わしている場合であって、この支払いを拒むことは民事上でいう債務不履行となるのです。これが訴訟を起こす根拠となるわけです。またこれを一般的な借金と考えてもいいのかわかりませんが、通常債務の時効は10年ではなかったかと思いますが、相手が時効が成立するまで何もしないことは通常考えられません。債権者からの請求、(仮)差押え、債務者の承認(債務があることを認めること)などによって時効は中断します(一旦止める、リセットすることです)し、また仮に時効が成立したとしても支払義務が自動的に消滅するわけではありません。相手に対して内容証明を送り、時効援用の手続きをしなければ支払い義務はなくなりません。 現在のところ受信契約を交わしていなければ受信料の支払い義務自体は生じませんが、放送法で定めるところの受信契約の義務には抵触します。契約期限や罰則が定められていないために訴訟を起こしにくいというだけで、今後NHKはこの未納者対策にも力を入れていくようですから、いつまでもこれで逃げおおせることもできないかと思います。もし法改正などされればもう言い逃れもできなくなります。 以上から、あなたが過去に衛星放送も含めて契約を取り交わし、かつそれが有効であれば債務から逃れることはできないと考えてよいでしょう。契約時に衛星放送も契約しているのか、また解約したことが事実でそれを証明することができますでしょうか。
セールスが来て、(今まで支払っていませんでしたが)、未納の請求はありませんでした。が、申し込むならセールスされてその場で申し込みたくないとおかしな意地で、NHKさんから申し込み書を取り寄せてから手続きしました。申し込むならセールスを通さずに自分で取り寄せるのが良いみたいです。セールスが来ないので爽快です。