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NHKを訴えてみては?

受信料を支払っている人が不払い者に不満を持ち、不払い者を減らしたいなら、と色々考えて、以下のような案を考えたんですが、どう思われますか? 支払者が、 「不払い者がいるのは、NHKが不払い者に対しても協会放送の視聴を許しているからだ。スクランブルでもかけて、受信契約を行わない者には協会放送を見せないようにすべきだ。」 と裁判所に訴えでる。 という案です。 筋違いのような気もしますが。 また、訴因も何になるか分かりません。民事訴訟になるかと思いますが、損害賠償請求でしょうか。 不払い者の分も負担しているという支払者の訴え。 仮に、裁判になったとして、原告(支払者)は勝てるでしょうか? 過去にそのような事例はあるでしょうか? 支払者が裁判費用をかけて訴訟を起こすことは考えにくいですが、弁護士の有志の方々に提訴していただくとか、無理でしょうか? 上記案を放送法で規定すべきだということになれば、相手は国になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

>仮に、裁判になったとして、原告(支払者)は勝てるでしょうか? 過去にそのような事例はあるでしょうか?  原告適格ないし訴えの利益がないとして、訴え却下になるでしょう。 >支払者が裁判費用をかけて訴訟を起こすことは考えにくいですが、弁護士の有志の方々に提訴していただくとか、無理でしょうか?  弁護士自身が無償で訴訟提起するということでしょうか?  あり得ないでしょう。 >上記案を放送法で規定すべきだということになれば、相手は国になるのでしょうか。  国の立法不作為を争うことになります。相手は国です。  原告適格ないし訴えの利益がないとして、訴え却下になるでしょう。

nhkgirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 立法不作為について勉強になりました。ありがとうございます。 やっぱり無償で弁護士さんはあり得ませんか。ドラマの見すぎですかね。でも、売名行為としては有効かも知れませんよ。でも、メディアはソウスカンですかね。NHK問題はタブー視されてますし。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

訴訟を起こせるためには、原告に訴えの利益が 必要です。 この訴えでは、訴えの利益が認められないでしょう。 不公平だ、というのでは無理です。 不払い者がいるから、その分だけ払う受信料が高くな っており、それが損害だ、ということは言えそうです が、じゃあどういう資料に基づいて、いくら高くなって いるのか証明しろ、と言われると困ります。 現行法では難しいと思われます。 ”仮に、裁判になったとして、原告(支払者)は勝てるでしょうか? 過去にそのような事例はあるでしょうか?”     ↑ まず勝てないでしょう。 過去にそのような例があるかは知りませんが、おそらく 無いと思います。 ”上記案を放送法で規定すべきだということになれば、相手は国になるのでしょうか”     ↑ 残念ながら、法律を造れとか、ということは 我が国の司法制度では認められておりません。 三権分立制度、及び司法の本質に反するからです。 これは自信を持って答えられます。 できません。

nhkgirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 世直し的な発想と、裁判とはなじまないようですね。国会議員になって放送法を改正するしかなさそうですが、これは道が遠いかな。。。 他の回答者様が立法の不作為により国を訴えることができると言っておられますので、訴えることはできそうですね。

回答No.3

楽しみだね。結果待ってるよ。日本人は本当に愉快。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

そもそも法的根拠が無いから・・裁判所は却下で門前払いです

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>・・・協会放送を見せないようにすべきだ。」と裁判所に訴えでる。 刑事事件でもないし民事事件でもないので、訴えることはできないです。 強いて言えば、請願権に基づいて請願することです。 なお、民事事件では、例えば、AがBにお金を貸そうと、その逆であろうと、どちらがどれだけ利益があろうと、どちらがどれだれ損しようと、A・B間以外の者がA又はBを訴えることはできないことになっています。 この原理が理解できれば、本件は解決するでしよう。

nhkgirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 上記原理はなんとなくわかっていたのですが、筋違いだと思ったところはそこなんですよね。支払者がNHKに損させられたというのが、具体的に示せませんものね。 請願権、勉強になりました。 以下が法的根拠でしょうか。 日本国憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

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