• 締切済み

障害者受給者症をもらうということは?

2才半の息子の運動発達の遅れが気になり、 自治体の子育て支援センターに通い始めました。 作業療法、理学療法、言語、グループ遊びなどひととおり体験しましたが、 これから通い続けるためには「発達に不安あるいは障害あり」との「診断」を受け、 「障害福祉サービス受給者症」を交付してもらう必要があるとのことです。 そこで担当の保健士さんに「本当にいいのですか?」と念を押されました。 どういうことなのでしょう? 実際に保健士の方によく考えてくださいといわれてみると 受給者症の交付により息子の将来に何か影響があるのかと迷いが出はじめました。 このような質問で不快に思われる方がいたら大変申し訳ありません。 私自身、大学入学時に「学生自治会」の入会手続きをしたら、 就職時の身辺調べで「共産党員である」と書かれ、傷ついた覚えがあるので ナーバスになっています。 本当は障害の診断のあるなしにかかわらず息子の成長を思い支援サービスを受けるのが理想なのですが、障害の診断なしに支援サービスを受けたいとむしのいいことを考えているのです。 そもそも息子に障害があるのか、それともサービスを受けなくてもこれから問題なく成長していくものなのか、息子の成長の程度がプロの目からみてどのようなものかはっきり教えてはくれず、 受けるか受けないかは親の判断にまかせるということだそうです。 まとまりのない文章になってしまいましたが、皆様のご意見をお待ちしております。よろしくお願いします。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

2歳半で、もう発達障害を、見分けられる親って、凄いと思います。 通常なら、幼稚園に入れるか、また、小学校にあがれるか、その辺で判断をされるのでは? でも、小学校で普通のクラスにいれるか、グリーン学級に入れるかで、将来が、ハッキリしますよね。 それくらいまで、ひっぱって、判断しても良いかもしれません。 ただ、明らかにグリーンであるなら普通のクラスに入れれば、子供がかわいそうだし苦労するのは、親ではなく子供です。 良く考えて判断してください。おそらくいま、手帳を取れば、幼稚園、ひいては小学校で、グリーンにいれてくれ、といわれる可能性が高いと思います。その辺のリスクがあることです。

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noname#159633
noname#159633
回答No.2

うちの自治体は、18歳以下は診断書は要りませんよ。 保護者の希望と保健師さんの書類?があれば、発行てもらえます。 診断書がいるのは障害者手帳や療育手帳の場合です。 自治体によって違うのでしょうが、ハードルが高く感じますね。 >担当の保健士さんに「本当にいいのですか?」と念を押されました。どういうことなのでしょう? 心の準備は出来ていますか?と言う意味だと私は捉えました。 発達障害を抱えているであろう子どもがいるのに、保護者が認めず、療育など全て拒否する保護者も多いのです。 障害福祉サービス受給者証なんて更新しなければ、何も証明するものでもありませんし、障害者手帳や療育手帳のように、割引サービスのある施設もないので、デイサービスを受ける為に必要な手帳なだけです。 保健師さんよりも、障害福祉サービス受給者証を発行する、役所の課(福祉課などになるのかな?)に聞いて見られては? 私は、受給者証を療育機関にしか提出してませんので、他に影響は全くありません。 問題があるとすれば、就学する時に学校に言うか言わないかぐらいだと思いますが、就学先も親の意思が優先されますので、気にする事は無いと思います。 発達検査でちゃんとした指数を教えて貰った事はありますか? 無いのでしたら、一度、医療機関で、今後、療育に行くにしろ、行かないにしろ検査してもらった方が 苦手の所も分かるし、良いですよ。 あまり難しく考えないで、出来る事からやってみて下さい。 子どもの事だから、悩みますよね。 私も悩みましたが、子どもが嫌がったら辞めようと思い通い始めましたが、楽しんで通ってくれました。 昨年、卒園しましたが、同じ様なお子さんの、保護者の方と知り合えるのも、メリットの一つです。 良い決断が出来るようにお祈りいたしております。

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  • tos-1974
  • ベストアンサー率32% (185/577)
回答No.1

支援センターへの通所は最近では門戸が広く開かれてます。 ですからご質問者様がおっしゃるように、障害の診断のあるなしにかかわらず息子の成長を思い支援サービスを受けるのが理想なのは間違いないでしょう。 しかし、サービスを受け続けるかどうかは、ひとつの決断を強いられます。 それを踏まえた上での保険士さんの「本当にいいのですか?」の真意は、恐らく 「あなた自身がお子さんを「障害者」であると認識した時にショックを受けないか心配です」じゃないでしょうか? 私が思いつくのはそれくらいですが、やはり保険士さんに率直に相談されてることをお勧めします。 さて、身体障害者手帳や障害福祉サービス受給者証などは県や市役所への届出から始まります。 (通常主治医の診断書が必要ですが) つまり、役所と病院+利用先などから情報が漏れなれば問題ありません。 非常にデリケートな情報ですので、各機関は情報の秘匿に相当気を使ってます。 ただし、必要書類に記載して提出するものですから、100%漏れないと言い切れないのも事実です。 そのあたりはご質問者様のご判断に委ねます。 実際に利用者証などのものは提示しない限り使えるものでもないですし、使わなければ使わないで放っておいても構いません。 ただし発行してもらったら、紛失だけは絶対に避けるようご注意下さい。

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