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障害者受給者症をもらうということは?
2才半の息子の運動発達の遅れが気になり、 自治体の子育て支援センターに通い始めました。 作業療法、理学療法、言語、グループ遊びなどひととおり体験しましたが、 これから通い続けるためには「発達に不安あるいは障害あり」との「診断」を受け、 「障害福祉サービス受給者症」を交付してもらう必要があるとのことです。 そこで担当の保健士さんに「本当にいいのですか?」と念を押されました。 どういうことなのでしょう? 実際に保健士の方によく考えてくださいといわれてみると 受給者症の交付により息子の将来に何か影響があるのかと迷いが出はじめました。 このような質問で不快に思われる方がいたら大変申し訳ありません。 私自身、大学入学時に「学生自治会」の入会手続きをしたら、 就職時の身辺調べで「共産党員である」と書かれ、傷ついた覚えがあるので ナーバスになっています。 本当は障害の診断のあるなしにかかわらず息子の成長を思い支援サービスを受けるのが理想なのですが、障害の診断なしに支援サービスを受けたいとむしのいいことを考えているのです。 そもそも息子に障害があるのか、それともサービスを受けなくてもこれから問題なく成長していくものなのか、息子の成長の程度がプロの目からみてどのようなものかはっきり教えてはくれず、 受けるか受けないかは親の判断にまかせるということだそうです。 まとまりのない文章になってしまいましたが、皆様のご意見をお待ちしております。よろしくお願いします。
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