• 締切済み

不倫をしたときの慰謝料のこと(不倫した側です)

この質問を見ていただき、ありがとうございます。 とても困っているので、助けていただきたいと思い、質問させていただきます。 (※とても長いです) (◆今までの経緯です) 私は独身(20代半ば)で、不倫交際している男性(40代半ば)がいます。 彼との交際期間は3ヶ月で、ネット上で知り合い、彼に誘われて交際を始めました。 最初は「ばついち」と聞いていましたが、一度体の関係をもってから 結婚していることを知りました。 会った回数は全部で5回で、会えないときも毎晩、何時間もチャットをしていました。 結婚していると聞いてからも一度関係を持ち、5回中2回不貞行為がありました。 彼には仕事の手伝いも任せてもらっていて、短い期間ですが、とても気が合って 「今は別居しているけど近く離婚するから一緒に夢をかなえて、一緒に暮らそう」 と言われ、恥ずかしながら気分が盛り上がってしまっていました。 (彼は20年以上婚姻関係があり、実際には、別居していませんでした。) (◆今の状況です。) 先日、彼の奥様から「主人の携帯電話を預かっています。あなたとの関係も主人が 白状しました。絶対に許しません。覚悟しておいてください」というメールが来ました。 不仲と聞いていたのでショックでしたが、悪いのは当然私です。 その後、しばらく連絡がとれなかったのですが、彼からメールがきて 「妻からメールがいってると思います。 自分の軽率な行動で、家族にも貴方にも迷惑をかけました。 手伝いも、もう任せられません。謝罪したいのですが、会えませんか?」 と、書いてありました。 彼がすべて自分の責任ということにしているのかわからないのですが、 奥様が携帯電話を持っているなら、私のメールアドレス、携帯電話の番号、 住所も知られていると思います。不貞行為があったのも、メールを見れば わかってしまうと思うのですが、慰謝料についてや私から奥様への謝罪の話が 一言も書いてありません。 私は、今回のことを本当に恥じていて、きちんと謝罪して慰謝料なども払わなければいけないと思っているのですが、今の状況でメールにあるとおりは、彼と会いたくありません。 (「謝罪したい」という意味がわからないからです) ただ、奥様からもそれ以上、なにも連絡がないので、どうすればいいのかわかりません。 (◆感情的な部分です) 彼を憎むという気持ちになれなくて、でも奥様には当然謝罪の気持ちでいっぱいです。 絶対に不倫は、もうしたくないと思っています。 保身のことを書いてしまって身の程知らずだと分かっているのですが、 職場や友達に知られたくないので、きちんとケジメをつけたいと思っています。 (奥様にはケジメをつけられるようなことじゃないと思いますが 奥様にもらったメールが怖くて、もし、このメールのとおりに会いに行ったり、 このまま、なにも責任をとらないで、なにかされないか心配です) (◆質問です) そこで、質問です。 慰謝料が請求されなかった場合、支払えないでいて あとから「責任をとってない」と言われないために謝罪以外に何ができるでしょうか。 このような状況での慰謝料は、いくら位になるのでしょうか。 また、恥ずかしいのですが、まだ彼を信じています。 例えば、「もう彼とは会いません」というような誓約書を書いた場合、 二人が離婚してからも、守らないといけないのでしょうか。 (◆最後に) たくさん質問をしてしまって、ごめんなさい。 「慰謝料を払えばすべてが許されると思っているんだろう」 「自分で罪悪感から解放されたいだけ」というふうに思われる方もいると思いますし、 その考えが全くないわけではないです。 そういうふうにしないと気持ちにケリをつけたり、安心できないのも本当です。 また、「二人が離婚したらやり直したいなんて、反省してない」と怒られるのも承知の上で 「騙されたんだよ」と笑われる方もいるかもしれません。 ただ、短い時間でも私自身は真剣に付き合っていて、 けれど不倫という最悪なことをしていたことに今さら気づきました。 十分に反省していますが、お叱りもきちんと受けます。 お金を払って、専門の方に相談するべきことだと思うのですが、 頼る人がおらず、一人で抱えきれませんでした。 どうか質問の回答をいただきたく、お願いいたします。

みんなの回答

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.6

不倫は、不法行為ですので、通常は、相互(彼とあなたの間)に慰謝料請求ができません。例外的に、片方の行為が酷い場合(年齢差があり、騙したような場合は)、慰謝料請求が認められます。慰謝料が認められなくても、あなたが奥さんに慰謝料を支払うと、彼に対して負担部分(多分、1/2以上)の求償ができます。 そこで、あなたは奥さんに、慰謝料50万円~100万円を支払ってください。示談書を作成するか、領収書に「これで一切解決し、以後請求しない」と書いてもらってください。 その後、彼に、慰謝料100万円くらいを、予備的に負担部分(支払った額の60%~70%)の求償をしてください。もし、裁判をされたら、彼に訴訟告知をします。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaijn.html
  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

質問者様は被害者です。 彼の奥様も被害者です。 もし相手の奥様から慰謝料の請求裁判など起こされましたら、質問者様も 彼を相手に慰謝料の請求裁判を起こしましょう。  金額的には5対1くらいで有利だと思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

NO3です 不法行為に対する請求時効が、認知して3年です。 その間に、調停や訴訟を提起すれば、時効は停止してしまいます。 相談者さんが、心底から反省しているのでしたら、早い段階での謝罪が有効な手段になるとおもいます。 まずは、専門家に相談するのがいいかと思いますが、それでは「角」がたちますから、まずは相談者さんが言われていたことをきちんと説明してください。 多少は「感情的」にはなるかと思いますが、相談者さんが真摯に反省しており「口車」に乗せられたことを謝罪と併せて説明してください。

milk26
質問者

お礼

改めて、回答ありがとうございます。 アドバイス通りにはやく対応したいのですが、奥様と 連絡がとれず、ひとまずは彼伝いにするしかないですよね。 こちらに謝罪意志があることも伝えられてない状態なので yamato1208さんのアドバイスを参考に 落ち着いて対応したいと思います。 細かく、教えていただきありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>「今は別居しているけど近く離婚するから一緒に夢をかなえて、一緒に暮らそう」 これでは、婚姻破綻とはなりませんから、弁護士が相手が選任すれば、当然慰謝料を請求してきます。 まず、妻帯者と知った時点で関係を清算していれば、「不貞行為」とはなりませんでしたが、知った後でも関係がありましたから、これは回数に関係なく不貞行為になります。 これは「不法行為」ですから、相手の奥さんが認知してから3年以内ならば相談者に慰謝料が請求できます。 いつ、訴訟を提起してくるかわかりません。 しかし、相談者が奥さんに「バツ」と聞いていた事、別居と聞いていたこと、離婚間近で婚姻破綻になっていたと聞いていたこと」をきちんと説明して、奥さんに謝罪をするのがいいかと思います。

milk26
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書いていただいている通り、不貞行為も、不法行為も認識していましたが 詳しく書いていただき、ありがとうございます。 3年以内なら、思い立ったときにいつでも請求できるのでしょうか。 はやくケジメをつけたいというのは、私の勝手な願望ですね。 はやめに謝罪をしたいと思います。 詳しく書いていただいて、ありがとうございました。

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.2

この程度であれば慰謝料は請求されないし、払う必要もないでしょう。 基本的に悪いのは独身だと嘘をついて近付いてきた男性のほうです。 既婚だと知った後も「離婚するつもりだ」と言われたわけですからあなたは騙されたわけです。 あなたは被害者です。 むしろ嘘をついて貞操を奪われたわけだから、相手の男性に慰謝料を請求することすらできます。 奥さんに対してはそう言ってあげなさい。 男性は未だにあなたに未練を持っているようですが、当然のことながら会ってはいけません。 男性の奥さんも無視すればいいでしょう。 あなた自身が不倫は良くないことだと思っているようですから、今回のことはきっぱり忘れて新しい恋を探してください。

milk26
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私自身が 騙されたわけじゃない、という気持ちが強いのだと思います。。 ダメですね。 結婚していると知りながら関係をもったのも事実ですし なにより被害者は奥様ですが、 いい加減、私が夢を見るのもやめないとダメということですね。 「新しい恋を探してください。」という温かい言葉 本当にありがとうございます。 本当に、不倫などにならないよう、今後は気をつけます。 ありがとうございました。

noname#140643
noname#140643
回答No.1

まず、 彼とはもう会う必要がありません。 下手に会うと 関係が続いていると思われます。 次に、 謝罪ですが、 奥様の出方を待つしかありません。貴女一人が悪いわけではありませんが、 今貴女が何をしても、奥様の気持ちは収まらないし、 火に油を注ぐだけです。 調停などおこされた方が、かえってきちんと慰謝料の取り決めなどができるので、かえってそれを待った方がいいです。 そういう事がなく、どう考えても貴女に払えない金額を要求されたら、 弁護士に相談しましょう。「法テラス」などが安いです。 慰謝料は貴女の収入にもよりますが、 50~300万位だと聞いた事があります。

milk26
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 私も、変に会って事を混乱させたくないと思いました。 奥様には今は何をお話しても、ダメということですよね。 的確に回答いただいて、ありがとうございます。 また調停や、弁護士のことなど、詳しく書いていただいてありがとうございます。

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