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離婚破綻と不貞

既に、数年婚姻生活は破綻しもめにもめ、互いに納得し協議をする話で、年明けに公正役場に行きます。既に、荷物を詰め始めています この状況で、どちらかに交際相手ができた場合訴えたり、慰謝料は発生しますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

婚姻関係が破綻したと判断できるかが問題となります。別居していれば、通常は、破綻したと評価されます。同居しているとなると、破綻したとは評価されません。 破綻していれば、その後の異性との交際は問題ありません。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riyuf.html

その他の回答 (2)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

お互い離婚の意志がはっきりしているのであればその後の恋愛は 問題ないと思いますが、完全では有りません。 その他の条件で離婚が成立しない可能性がある場合の 恋愛は時期そうしょうでしょう。

回答No.1

すでに婚姻生活が実質的に破綻した後であれば法的には不倫とはみなされず、慰謝料は発生しないようです。 ただし、誤解を招く行為であることは間違いありません。

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