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夫の不倫相手への慰謝料請求額

今年の6月に過去に主人が約4年間女性と不倫していたことが分かりました。 肉体関係が続いていたのは3年間であとの1年は相手が結婚をして子供ができたこともあり、メールでお互いの愛情の確認をしていたくらいです。 私達夫婦は結婚6年目です。 離婚はしません。 私達には生後7ヶ月の子がいます。 証拠としては、 ・彼女からの手紙10通、  (夫が既婚者であることを理解している)  (肉体関係をもった)   以上の内容が書かれているものもあります。 ・主人が撮った彼女の裸体の写真。 以上二つがあり、二人が肉体関係を持ってお付き合いしていたことは明らかです。 相手に慰謝料請求をしたいのですが、いくらくらい請求できますか? また、請求は弁護士さんを立てたほうがいいのでしょうか?自分では無理でしょうか? 請求して、それに相手が不服の場合に裁判になるのでしょうか? 小さな子供がいるので、あまり外に出歩くことができず、 なるべく家の中で済ませられればいいと考えてます。 今は、夫の転勤で私たちは宮城県に 不倫相手だった女性は岐阜県に住んでいます。 もし、裁判になった場合は、場所はどこになるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shelty
  • ベストアンサー率39% (51/128)
回答No.4

こんばんは、2度目です。 相手が結婚してからは肉体関係はないはず・・・ということは、tetooooさんも、その1年に関しては、慰謝料請求するつもりはなかったということなのでしょうか? 肉体関係があるから不倫、なければ不倫ではないと思うんですが・・・それに肉体関係がないのにつきあっているということは、心の繋がりが深いとも考えられて、面倒な気がします。 tetooooさんが「不倫」と認識したように、相手のご主人も認識したのであれば、肉体関係あるなしに関わらず、請求は可能なのではないかと思いますが・・・まぁ、一般的に見れば、肉体関係があったほうがわかりやすい不倫ですから、慰謝料は高くなるかもしれませんね。 写真のことは、一応、慰謝料であってもお金を請求するので、相手がもし「お金を払わなかったら写真をばら撒くと脅されているのかしら」なんて勘違いをしてしまったらtetooooさんが不利になる気がしたんです。 それと・・・弁護士さんは地方でも行ってくださいますよ。 もちろん、それは実費請求されますが。 慰謝料の金額は、弁護士さんとお話しするとわかりますが、tetooooさんが200万くらいと思っていれば、300万くらいで相手に持ちかけると思います。 で、相手が「そんなに支払えない、100万くらいなら・・・」とか言ってきたときに「じゃあ、あいだを取って200万で」とか、そんな感じでうまく進めてくださると思います。 実は私は、不倫相手側の女でした。 もし、別れ話が出た後も男性に付き纏われることさえなければ、奥様に慰謝料請求されたとしたら300万くらいは支払うつもりでいましたよ。 ですから200万というのは、4年の浮気の代償としては少ないのではないかと思います。 もちろん相手の女性の経済状況にもよりますが。 内容証明は、いきなり口座などを書くよりも、まずは証拠と思しきものが見つかったのだけれども不倫の事実があったのかどうか、もし事実であれば慰謝料の請求をさせてもらうということを伝えて、相手の出方を見てみたらどうでしょう。 相手が開き直ったりしてくるようなら裁判にもっていけばいいですし、相手が認めて慰謝料を支払うと言ってくれば弁護士さんをお願いしなくてすみます。 弁護士費用、高いので・・・相手が反省してご主人と不倫関係を清算し、慰謝料を支払ってくれれば万々歳ですよね。 それと・・・私は不倫相手側の立場でしたので、以前、同じような質問にこうしたほうがいいという回答をしましたら、ある回答者さんに個人攻撃されたのでまた反感を買うかもしれないのですが、奥様はあまり騒ぎ立てないほうが賢いです。 あまりギャーギャー言ってしまうと、ご主人がその女性と別れたとしても、心は奥様に戻ってこなくなってしまいます。 つまり、また、他の女性と、今度はバレないように巧みになって、浮気をするようになります。 慰謝料は取れればもちろんいいのですが、慰謝料は取れたけど、ご主人の心は戻ってこなかった・・・ではどうしようもありません。 その女性と別れさせた上で、ご主人がご自分のところに戻ってきて、ご家族が幸せに暮らせなければ意味がありません。 あくまでもご主人には、強く責めるようなことは言わず、ニッコリ笑顔で釘を刺しておいてくださいね。

tetoooo
質問者

お礼

sheltyさん2回目の回答ありがとうございます。 体験談までお聞かせいただき、辛い経験を思い出させて申し訳ありませんでした。 確かに、主人と女性とは心のつながりがあり、 私もその点が、辛く、切なく、悔しく、胸が苦しいのです。 内容証明を送るにしても、金額はかかりますが、弁護士さんにお願いする方がいいかな? という考えになってきました。 というのは、今後のことについて直接話をするのも嫌ですし、 主人とまた連絡を取られても嫌ですから・・・。 弁護士さんを通せば、相手が「不倫はしていない」「払えない」などと開き直った場合や何か言いたい場合も 弁護士さんと相手の女性が話をしてくれるんですよね、、、 (↑知識が無いのでこう思い込んでいますが、違っていたら教えて下さい) その方が、今の私にはいいかも・・・。 後、後半部分のご意見が私には響いてます。 『慰謝料は取れたけど、ご主人の心は戻ってこなかった・・・ではどうしようもありません。 』 確かに、、、この件は私と相手の女性の問題で、主人には干渉されたくありません。 主人からは「これ以上、ことを荒立てないで欲しい」といわれてます。 今は、すっかり心を入れ替えたようで、 優しいですし、私が「請求」という行動に出たら、 何も言わないと思いますが、 いい気持ちはしないと思います。 騒ぎ立てると言うとギャーギャーと言うイメージですが、その時期は通り越して、精神的にかなり落ち着いてます。 (まだ、平常心とは違いますが、、、) 相手の女性に対して、にっこり笑顔で「慰謝料きっちり払ってね」という感じです。 回答、本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • akashiori
  • ベストアンサー率64% (20/31)
回答No.7

補足という形でコメントをつけたかったのですが、操作がわからないので回答という形で書かせていただきます。漢字が多い、難しい言葉をたくさん使ったのでは、読んでもよくわからないですよね(反省)。できるだけわかりやすく書くよう努力してみます! 弁護士に相談し、300万円を請求する内容証明郵便を出して相手方と交渉した結果、50万円の支払を受ける形で最終解決がはかられた場合でご説明します。 まずは弁護士費用のキホン的なルールから。 (1) 請求する額の何パーセントという形で弁護士費用が計算される。 (2) 頼む時にまず「着手金」、最終解決の時に「報酬金」という形で2度の支払が必要になる。 (3) 具体的な金額については、弁護士会が「報酬会規」という基準を作っている。 (4) 弁護士会の基準にもかなり運用上の幅が生まれ、依頼者の方の資力、かかった手間ひま、得られた結果の内容などで少し金額に違いが生れますし、どの弁護士に頼むかによっても違いが出ます。 これらの一般論を前提にずばり金額でご説明します。 弁護士会の基準によれば、300万円を請求する交渉事件の着手金は16万円、交渉によって50万円の支払を得た時の報酬金は8万円、つまり弁護士費用の総額は合計24万円になります。 これはあくまでも「標準額」であり、ハードな交渉であれば「報酬金は10万円にしてよ」と言いたくなりますし、相手方にキャッシュがないため支払を受けられる50万円が月1万円ずつ50回の分割払いであれば「割賦のリスクがあるので報酬金はもらわないよ」と言うかもしれません。 50万円の支払を受けるのに約半分の24万円をかけることが良いのか悪いのか、この点はいつも悩ましいなと思うところです。経済的なメリットは期待できなくても、ご自分の納得と意地のため、不倫相手をやっつける正義を実現することに価値を見出し、この価値の分が弁護士費用の分だとお考えいただければと思います。 弁護士を見つけるには、お住いになっている場所の弁護士会に電話をして法律相談(30分5000円の有料)を受けるのがベストです。弁護士会は、相談担当者の名簿を作るとき一応チェックしており、どうしようもない悪徳弁護士についてはできるだけ排除しているからです。誰かに紹介してもらったボッタクリの悪徳弁護士であり、その紹介者からも紹介料を請求されたというひどいケースもあると聞きますので、くれぐれもお気を付け下さいね。

  • aya-aya77
  • ベストアンサー率18% (9/48)
回答No.6

tetooooさん、はじめまして。 参考になるか分りませんが、不倫相手からの写真や手紙などは取っておきましょう。あなたに対する「脅迫行為」になるかもしれませんので。普通、不倫相手同士で手紙のやり取りはしないと思うのですが・・・もしかして、家とかにも不倫相手から電話とかかかってきたりしましたか? 相場はあならが離婚しない意志があるのであれば100万くらいになると思います。今はインターネットでも相談を受けてくれる行政書士も居ますので、探してみてはいかがでしょうか?? 金額の相場は最低でも100万位は取れるかと。ただ、あなたに離婚の意志がないので、相手の経済状況によっては もっと低額になります。 実際、私もある日突然、脅迫まがいの内容証明が送られてきました。金額は100万円。10日以内に支払わなければ裁判を起こします。との内容でした。 そのときの私の率直な感想は「ああ、奥さん、くるちゃってるな・・・。」です。不倫相手の男は奥さんに頭が上がらずいいなり。全て私が悪いことになっていて、してもないことまで内容証明には記載されていました。そうです。私も不倫して請求されたひとりです。ただ、あまりにも酷い内容証明で倒れてしまい、3日後にやっと弁護士(奥さん側の)に連絡を取り、自分の経済状況を話し、10日で100万は無理だと、源泉徴収と給料明細、現在の私の経済状況と体調を全て伝えました。 もう、何年も前の話で、こんな事を言う立場ではないのかも知れませんが、「冷静な賢い奥さん」で行きましょう。まずは行政書士に内容証明を作ってもらいましょう。それには、これまでの経緯を話して金額を決める事になると思います。 結局、私は半額の50万円で示談しました。 なぜなら、相手の奥さんは「消費者金融から借りてでもかえせ!」などの脅迫まがいの連絡をしてきたからです。さらに、「あんたのせいでうちの旦那は性病になったんや!」など、逆に名誉毀損とも思える発言をしてきたからです。もちろん、私は潔白でしたが。私は間に入っている弁護士さんと冷静に話しあい、逆に奥さんを訴える事になりかけました。でも弁護士を頼むお金もないし、嫉妬に狂った奥さんにこれ以上は水掛け論。それならばその分、お金を支払うという私なりの誠意を見せ、決着しました。奥さんの弁護士は私に同情してましたよ。(いいのか悪いのか分りませんが・・・) この夫婦は離婚はしてないようですが、別居しています。 子供は奥さんの方に住んでいるそうです。 ちなみに、だんなにも慰謝料を請求したいのだが、同じ家計なので奥さん的には許せないし、納得できないとの事で、だんなの両親に300万くらい請求したそうです。 私はこのときに色々勉強しました。 不倫は2度とごめんです。 お金を支払ったのは奥さんのためではなく、子供達に迷惑をかけてしまって本当にごめんなさいね。という気持ちが強かったです。 がんばってくださいね!! 必ず前には進みますよ。 ただ、冷静に判断してくださいね。 あくまであなたは「被害者」なのですから。決して、「脅迫者」になりませんように・・・。

  • akashiori
  • ベストアンサー率64% (20/31)
回答No.5

請求の手順としては、(1)内容証明郵便で催告書を送付する、(2)応答がなければ訴訟を提起するということになるでしょう。ちなみに、紛争解決メニューとしては、弁護士会の仲裁手続、簡易裁判所での民事調停、地方裁判所での損害賠償請求訴訟の3つが考えられますが、仲裁手続と民事調停は相手方が出頭しなければ意味がありませんので(宮城と岐阜とでは相手方不出頭の可能性も見込まれます)、訴訟を提起せざるを得ないと思います。そして、訴訟を提起する場合、管轄裁判所は持参債務→義務履行地ということで、tetooooさんの住所地の裁判所(仙台地方裁判所またはその支部)に起こすことができます。認容額はともかく、あまりに少ない額では迫力に欠けますので、200万円から300万円程度の金額を請求額に掲げる訴訟を提起することになると思います。確かに不倫は男女の双方に落ち度があることは否定できませんが、男性に妻がいることを知りつつ不貞行為に及ぶ女性の行為には違法性が認められますので、訴訟を提起してもおかしくはありません。地方裁判所の訴訟提起はそれなりの難易度ですので、仙台弁護士会の法律相談に行かれ、弁護士に委任したうえでアクションを起こした方が無難だと思いますよ。

tetoooo
質問者

お礼

akashioriさん、専門家としてのご意見ありがとうございます。 ちょっと難しい漢字が多くて、裁判の知識のない私としては、 ひとつひとつを理解しながら読まないといけません、、恥ずかしい限りです。 裁判を起こすと言うのは大変そうなのが分かりました。 >200万円から300万円程度の金額を請求額に掲げる訴訟を提起することになると思います。 専門家の方のご意見が聞けて現実味が出てきました。 ありがとうございます。 >弁護士に委任したうえでアクションを起こした方が無難だと思いますよ やはり、個人でやろうとするには限界があるような気がしてきました。 費用はかかると思いますが、専門家に願いする予定でいます。 具体的な費用が分かると嬉しいのですが、、、。 今、知りたいのは、 『内容証明を作成していただき、そのまま相手が承諾した場合には総費用でおいくらほどかかるか?』 ということです。 依頼の時に用意するものはありますでしょうか? お時間ある時にお返事いただければ幸いです。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

1.請求額 離婚に至らない場合は少額で100万円以下が相場のようですが、請求だけならばいくらでもできます。 2.内容証明で請求する分には直ちに裁判にはなりません。 今回の場合はご質問者から裁判に持ち込まないかぎり相手から裁判を起こされる可能性はほとんどないです。 ただ、裁判の前に調停を求めることは出来ます。 3.裁判所 基本的には相手の住む場所を管轄する裁判所となります。 家の中で済ませたいとの話であれば弁護士に依頼するのがベストです。 ですが、場所が遠いのでむしろ岐阜県の弁護士に頼んだ方が安くなる可能性もあります。 一度ご自身の近くの弁護士(心当たりがなければ各地方にある弁護士会に照会してもらいます)にどうするのがよいか相談してみて下さい。(無料相談という方法もあります) ただ、金額がそれほど期待できませんので、弁護士料を差し引くとあまり手元には残らないかもしれませんが、制裁の意味で行いたいのであれば獲得した慰謝料の範囲で支払うという条件にしてもらうと良いでしょう。

tetoooo
質問者

お礼

1.請求額 ありがとうございます。相場が分かりました。 2.内容証明で請求する分には直ちに裁判にはなりません。 内容証明を送ることからスタートするのですね、、。 分かりました。 3.裁判所 市の無料相談に行ってみたいと思います。 mickjey2さんの貴重な時間を私の回答に使っていただきありがとうございました。

  • shelty
  • ベストアンサー率39% (51/128)
回答No.2

ちょっと口を挟ませていただきますが・・・相手の女性、現在は結婚なさってますよね? 相手の女性が結婚してからもご主人との関係が続いていたということは、逆に相手の女性のご主人から、ご主人に対して慰謝料請求ということもありえませんか? 確かに、相手の女性のご主人が浮気されていた期間よりも、tetooooさんが浮気されていた期間のほうが長いんですけれど・・・。 裁判は普通、相手側の地域の裁判所になると思いますが、お子さんが小さいとか事情があれば、自分の地域の裁判所にもできるはずです。 弁護士さんにお願いしてしまえば、ご自分が動く必要はまずないと思うのですが。 ただ、弁護士さんの費用もかなりかかりますから、最初は内容証明でも送って、相手の出方を見てからのほうがいいのではないでしょうか。 もし、反省の色もなく開き直るようであれば、弁護士さんにお願いするよりほか、ないのかもしれませんね。 でも、内容証明に「あなたの裸体の写真があります」とか「肉体関係を持ったという手紙があります」のような具体的な表現はやめたほうがいいと思います。 下手したら脅迫になりそうですし、相手が白を切ったり、開き直ったときの切り札にするためにも、証拠の品はあるんだよ程度のことを匂わせるくらいに留めたほうがいいかもしれません。

tetoooo
質問者

お礼

>相手の女性が結婚してからもご主人との関係が続いていたということは・・・ 相手が結婚してからは肉体関係は無いハズです。 それでも、こちらが請求されることはあるのでしょうか? >内容証明に「あなたの裸体の写真があります」とか「肉体関係を持ったという手紙があります」のような具体的な表現はやめたほうがいいと思います。 そうなんですか?参考になります。 >お子さんが小さいとか事情があれば、自分の地域の裁判所にもできるはずです。 ありがとうございます。安心しました。 >弁護士さんにお願いしてしまえば、ご自分が動く必要はまずないと思うのですが 弁護士さんが地方まで行ってくれるのでしょうか? >内容証明 具体的に金額や口座番号も記入するのでしょうか? 色々調べて示談の金額は200万くらいを考えています。 妥当でしょうか? ご丁寧な回答ありがとうございました。

noname#138083
noname#138083
回答No.1

こんなHPあります。 お役に立つかも。。。 「離婚の法律・税金」

参考URL:
http://www.rikon.to/contents4-4.htm

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