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16歳女子に「○○舐めて」 「1万円で下着売って」

昨日ニュースか何かのTVでタイトルのような事をバイクで後ろから近づいて 女の子に言ったとかいう犯人の逮捕を見ました。 舐めてはともかく、下着売ってと言うのは犯罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

神奈川県青少年保護育成条例 (青少年への勧誘行為の禁止) 第20条の2 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。 (1) 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。 各県の青少年保護育成条例は似たようなものなので 法律というか条例違反に当たると思います。

sapphirego
質問者

お礼

ありがとうございます 条例ですか こんなのあるんですね 懲役になるんですかね(この事例)

その他の回答 (2)

  • kumap2010
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回答No.3

あとこれも 迷惑防止条例 第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

第5章 罰則 第30条 4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。  (1) ~ (11) 略  (12) 第20条の2の規定に違反した者  (13) 略

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jorei/jorei.htm#5syou

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