• 締切済み

秘密を守らせたいです

あるひとを説得しなければなりません それには決して公言されては困る内容をそのひとに話さなければなりません 公務員であれば守秘義務違反で罰則があるでしょうが 一般の人は秘密を公言しても何の罪にもなりませんか? もし公言した場合罪を負わせることは出来ますか? 素人考えだと秘密は漏らしませんという誓約書にサインさせればいいと思うのですが それで良ければそういった誓約書の文例は無いでしょうか また秘密を漏らした場合どうゆう罰則を誓約書に書けば効果的でしょうか?

みんなの回答

回答No.5

状況が理解できませんが、その人からみて、なぜそのような秘密(機密)保持契約を結ぶ利益があるのでしょうか? さらに罰則を含めるのであれば、契約を拒否しても当然ではないでしょうか? かりに、その人から見て何らかの利益と引き換えに義務を負う契約ならば可能性はあります。 個人間でも契約は可能です。 ただし、「秘密」が真に秘密で、それなりの管理がされていて、「公言」とはどの範囲か、など明確にする必要はあるでしょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

内容によっては可能です。 自分の社会的地位や名誉を脅かす内容で、「秘密にしておく」という同意を得ていた場合なら もし守らなかった場合は名誉毀損やプライバシーの侵害で損害賠償の請求が可能です。 同意を得た証明として誓約書を作っておくことは有効な手段です。 ただし、罰則については損害に対する賠償ですから事前に決めておくことは出来ません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

それはできないです。 どんな立派な誓約書を書かしても無効だと思われます。 何故ならば、個人の尊厳は他人によって犯すことはできないからです。 民法上の、公序良俗違反の契約は無効と、これに該当すると思われます。 そうすれば、どのように対処するかといいますと、その人の暴露によって、その暴露が名誉毀損に該当すると思えば告訴すればいいし、その暴露によって信用を失ったとすれば信用毀損罪や業務妨害罪として告訴すればいいことになります。 今回の場合は、「・・・については誰にも話しません。これに違反し、刑罰の対象となっても仕方がありません」と云うような文章が精一杯と思われます。 ただ、法律によって公言してはならない旨の規定があれば(例えば、職務上で知り得たことなど)それに従う必要があります。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

法律上、刑事罰を負わせることは難しいです。 背任罪は、財産に損害を与えないと成立しません。 守秘義務契約は考えられますが、内容によりますが、あまり個人間の話にはそぐわないです。 民事になるので、罰則規定は自由に定められますが(あまり法外であれば無効の申し出される)、説得する相手に罰則設けるよと持ちかけたら、話はうまくいかないでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

強いて言うなら、守秘義務の契約を結んだ上で、そちらに背いったって事で背任罪とか。 刑法 | (背任) | 第247条 |  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 > もし公言した場合罪を負わせることは出来ますか? 一般人の間って事だと、ちょっと、聞いた事ないです。 > ~効果的でしょうか? 土地でも建物でも動産でも現金でも担保取っといて、一定の期間で返還、途中で秘密を漏えいした場合には返還しないとか。

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