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ネットオークションで著作権に触れた場合の罰は?
知人が手づくり品をネットオークションで売っています。楽しみながらやっているのですが、その手づくり品は既存のキャラクターをそっくり真似た物(キャラクターの生地を切り抜いてステッカーにしている)なので著作権に触れるのではと心配しています。法に触れるとしたらどんな刑罰を受けますか?
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- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
回答No.2
キャラクターそのもの漫画などの具体的な表現をもとにした抽象的なイメージなので、アイディアレベルのものであって、著作権法では保護されないとされています。しかし、具体的な商品化権の話になって、具体的な既存の商品から切り抜いたイメージであれば、著作権が及びます。また不正競争法による保護の対象にもなります。不正競争防止法の場合は損害賠償請求の対象となり、それは得た利益の金額によります。 刑罰というのは、実際の状況に依存しますが、たとえば、でいうと、著作権(複製権)の侵害では、10年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金、又はこれを併科、となっています。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1
真似ならグレーですが、生地を切り抜いて作ってるのなら完全にアウトです。 著作権法違反で罰金や懲役刑。 さらに民事で訴えられれば莫大な損害賠償請求をされることもあります。
質問者
お礼
ありがとうございました。早速知人にこの回答を伝えたいと思います。
お礼
ありがとうございました。早速知人にこの回答を伝えたいと思います。