• ベストアンサー

新人研修のお給料がもらえない??

先月、いっしょに新人研修(三日間)を受けたわたしの同期が、その三日間のお給料をもらえなくて困惑しています。 私は先月入社し、新人研修の間に雇用契約をむすんだので、その三日間分のお給料も頂けました。 でも彼女は、前の会社を7月末に退職し、わたしより一ヶ月遅れでの入社だったため、7月に行われた新人研修のお給料は払えないといわれたそうです。 彼女は新人研修の三日間は、前の会社を休んで出席していました。 会社側は、雇用契約を結んだのは8月であるし、他の会社に在籍中の人に給金を支払った前例がないため、と回答しているようです。 こういう場合、給料は支払われるべきですか? 支払われないべきですか?? 専門家・経験者の意見をお待ちしております!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#95628
noname#95628
回答No.6

#1で回答した者です。 経験のみに基づいた、法的根拠のない回答をしてしまい、申し訳ありません。訂正します。 1.当時の勤め先で給与をもらっていようがいまいが、現勤め先には関係ない。(これは私も知りませんでした。前の勤め先で「給与の二重取りは法律違反になるから」と説明されたもので、その通り回答してしまいました。) 2.1に関わらず、同期の方は「雇用契約締結前」に研修を受けており、また、それは強制参加ではなかったことから給与は発生しない。 というのが、実情と法律の両方を踏まえた回答になるかと思います。 誤解を生むような回答をしてしまい、申し訳ありませんでした。

mike19
質問者

お礼

実際の現場からのご意見はとても貴重なものですよ! 補足まで書いていただいてありがとうございます。 みなさんから頂いた回答を彼女にも伝えました。 とても参考になったとメールがきました。 会社側は、ただいま検討中ということでまだ結論はでていないようですが、彼女は会社にきちんと対応してもらっている事に満足しているそうです。 結果はそうであれ、納得できることが大切ですよね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#95628
noname#95628
回答No.5

#1で回答した者です。 実情に基づいた法的根拠の回答をしてしまい、申し訳ありません。 法律的には先のご回答が正しいので、訂正します。 1.当時の勤め先で給与をもらっていようがいまいが、現勤め先には関係ない。(これは私も知りませんでした。前の勤め先で「給与の二重取りは法律違反になるから」と説明されたもので、その通り回答してしまいました。) 2.1に関わらず、同期の方は「雇用契約締結前」に研修を受けており、また、それは強制参加ではなかったことから給与は発生しない。 というのが、実情と法律の両方を踏まえた回答になるかと思います。 誤解を生むような回答をしてしまい、申し訳ありませんでした。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

1.現勤務先で給料をもらっているかどうかは、この件では全く別問題で関係ありません。 本人が有給を使って参加しようと、欠勤して参加しようと本人の自由で、応募先の関知することではありません。 2.雇用契約を結んでいない状態では、賃銀の契約がないので給料を支払う根拠がなく給料の支払義務は有りません。 雇用契約の締結前でも、参加を強制していなれれば、日当や交通費のなどの支払いも必要ですが、任意で参加した場合、会社として支払うかどうかは任意です。 通常は、事前にこの件について会社側が説明するものですから、会社に不手際があったようにおもいます。 ただ、支払わないことが違法とはなりません。 念のために、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談してみたらいかがでしょうか。

参考URL:
パソコンの調子が悪く、ゴシック体しか使えない状態なんです^^;
mike19
質問者

お礼

そうですね。彼女も、事前に説明があればよかったと言っていました。自分から積極的に確認できればよかったんでしょうが、入ったばかりで聞きづらいというのも人情ですよね。 回答ありがとうございました!

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労働基準法において、複数の会社で働くことは何ら制限されていません。よって、「他の会社に在籍」していることを理由に賃金を支払わないことは、法違反になります。  ご質問の本質は、「研修が何契約」であるのかという点です。その研修を受ける、受けないが、全くの任意で、その後の待遇にも影響しないのであれば、労働契約と言えるかどうかが疑問です。  しかし、あなたが労働契約を結び、その期間に受けた研修に関して、賃金の支払があるなら、同期の方が、除外される特段の理由はないと思われます。  よって、研修が全くの任意参加でなければ、賃金の支払は必要です。賃金の支払を求め、支払がなければ労働基準監督署に相談すると良いでしょう。  なお、労働基準監督署に相談した結果、居辛くなる会社であれば、その程度のレベルの会社であって、今後も、色々なトラブルが発生する可能性が高いと思った方がいいでしょう。

mike19
質問者

お礼

会社側は、(彼女が他社に在籍中ということもあって)新人研修は強制はしていなかったようです。 彼女が休みがとれたということで、では同期全員で新人研修にのぞみましょうという流れだったようです。 今回、彼女の意見や会社の意見、皆さんのさまざまなアドバイスを聞いていて、どれも納得できるものだなぁというのが私の感想です。 回答ありがとうございました!

回答No.2

法的には出ます。 ただ、前の会社でその日の分の給与はもらっていたはずですので、道義的にはもらえなくてもやむを得ないでしょう。 今後もその会社で働くつもりならば、あきらめましょう。

mike19
質問者

お礼

前の会社では休んだ日の分はお給料をもらっていないそうです。しかしおっしゃる通り、今後のことを考えると、会社側に強く出られない面もありますよね。 回答ありがとうございました!

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在総務課勤務の者です。 ご質問の件は、「現在の勤務先(仮にA社)の新人研修へ参加する為に、当時の勤務先(仮にB社)を3日間休んだが、A社から給与はもらえないのか?」ということでしょうか? これは、A社からのお給料はもらえないと思います。 なぜなら、A社の方がおっしゃるように、当時その同期の方はB社に在籍しているからです。 ご質問文からは、その方が有休を使ったかどうかが読み取れないのですが、B社で有給休暇を使えば、B社を休んだ分のお給料は出ますよね? その上A社でもその3日間分のお給料を頂いたとすると、その同期の方は「給料の二重取り」をしたことになってしまいますが、A社もB社も、二重取りになっているかどうかの確認はできません。 例えばその同期の方が自己申告で「有休は使いませんでした」といっても、それを証明するにはB社と連絡をとらねばならず、それはその方の望むことではないですよね? と、なれば、A社では当然それを防止する為に「他社に在籍していたのでお給料は出せません」という結論に達します。 残念なお話になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。

mike19
質問者

お礼

なるほど、とても判りやすいご説明ありがとうございました。 同期の彼女は、前の会社(B社)ではバイト勤務だったため有給などは頂いていないそうですが、確かに立証は難しそうですね。 とても参考になりました!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう