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不動産業界で働きたいのですが、休みが隔週で週休2日のところが多いのです

不動産業界で働きたいのですが、休みが隔週で週休2日のところが多いのですが、 これは労働基準法にはかからないのですか? ハローワークの求人広告も勤務時間が10:00~20:00のところや 週休1日の休みのところもたくさん存在します。 労働基準法って意味ないんですかね? 完全週休2日で残業が少ないところがあればすぐに履歴書を送りたいのですが、 そんなところなさそうです。 労働基準法って言葉だけのものならいらないと思うのですが。

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回答No.1

  労働基準法を読みましたか? http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 第32条の2 簡単に言うと、労組と書面で合意すれば、週休2日でなくても良いのです。 極論、22日連続で働き8日連続の休みにするのもあり。  

hurikake
質問者

お礼

週6で一日8時間働いたら48時間になるけど、 労組と合意の上ってことなんですか? そもそも小さい会社も労働組合に入っているもんなんですか? 入っていなければ残業は無限にさせても大丈夫とゆうことですか?

その他の回答 (4)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

週40時間には逃げ道?があります。 年間を通して平均40時間であればOK。 つまり、40時間×52週=2,080時間以内であればOK 仮に1日の労働時間(定時)を7.5時間だとすると… 2,080時間÷7.5≒277日の年間の出勤日数であればOK 365日―277日=88日分の会社既定の休日があれば良いことになります。 一般的には盆正月にGWなどの祭日もありますから、隔週で週休2日にすればクリア出来ます。 労働基準法ではそれ以上の事はうたっていません。週40時間又は1日8時間を超える分は割増の手当てを与えれば良いのです。休日出勤も同じこと!

hurikake
質問者

お礼

だいたいどこの会社でも1日10時間くらいは働かされると思うので 年間208日出勤して157日も休みもらえる計算になりますね。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>不動産業界で働きたいのですが、休みが隔週で週休2日のところが多いのですが、これは労働基準法にはかからないのですか? 1日の労働時間によります。1日の労働時間が法定労働時間の8時間であれば、完全週休2日制でないと週40時間は守れません。 >ハローワークの求人広告も勤務時間が10:00~20:00のところや週休1日の休みのところもたくさん存在します。 求人票を良く見てみましょう。休憩時間が2時間になっていたり、変形労働時間制を採用していたりしませんか?確認して再質問願います。 確かに労働基準法を守らない会社は沢山あります。政府がもっと真面目に労働基準法を守られせなければいけないと思っています。教えて!gooもそのために役立つものにしたいものです。

hurikake
質問者

お礼

赤信号みんなで渡れば怖くない的な感じはあります。 不動産業界は隔週休みが常識になっている感じです。 ハローワークも就職の支援だけをしているが、退職したときの理由を調査して、 悪状況な会社はそれなりにマークするべきだと思います。 正直使い捨て的な会社もたくさん存在するわけですから、 それにハローワークが加担しているようなものだと個人的には思うわけですが・・・

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

既に回答があるように 週に1回休みがあれば法的には問題なし。 不動産業といっても 大手デベロッパーから戸建ての販売や土地や賃貸の仲介もありますし 職種もいろいろあって その様な企画や開発を手がけている部署は まだいい方でしょう。(残業は山ほど深夜勤務もまれではないでしょうが) 多くの会社が欲しいのは営業要員で それこそ事業所外勤務みなし労働時間で残業はつかないし 個人の売上げ成績がノルマに達しないとゴミも同然の扱いです。 不退去で警察を呼ばれるのも慣れっこという猛者も沢山います。 軍隊の様な会社といわれるところがたくさんあります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

10:00から20:00は実働ではなく休憩を加えた時間であれば違法ではありません。 ただし、休憩は2時間になりますけど。 みなし労働時間制を行っている。 この時間帯の8時間で、早番遅番などがある。 法定休日は1週のうち1日が法定休日ですので、 週40時間を6日で振り分ければ違法ではありません。 年間の休みが52日(法定休日のみ、52週なので)しかないところもありますが、 週40時間を越えなければ法定外休日を設ける必要はありません。 ですが、それですと、1日の所定労働時間を短くしたり、客がやっていない土曜日や祝日まで出勤するほうが、コストがかかる場合が多いので、通常は法定外休日を設けています。 細かいところは求人情報だけではわかりません、また、求人情報だけで判断するのは間違っています。 面接をするときに条件はきっちり聞いて、疑問点があればそのままにしないようにしないと働いてからトラブルが発生します。 採用されたら、雇用契約書を必ず交わし、最低でも雇用通知書をすぐにもらい内容を確認する等が必要です。 労基法は最低限のことしか定めていません、これ以下にするなよという法律です。 また、労基法違反は、当事者が相談や訴えをしなければ、解決しません。 愚痴を言っても従業員の待遇はよくなりません、会社側に何も言わないと言うことは、その待遇を享受していることになります。

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