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動産差し押さえされる場合、

動産差し押さえされる場合、 (1)ローン支払い中の車も対象になるのでしょうか? (2)また、知人から割賦で借りたお金で買った  家電製品などの扱いはどうなるのでしょうか?(毎月返済中) (3)銀行口座も凍結されると聞きましたが、  居住範囲の取引銀行ばかりではなく  姓名・生年月日・住所から割り出される場合、  全ての取引銀行が分かると言うのは本当でしょうか?  

noname#189265
noname#189265

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  • ベストアンサー
  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.2

(1)ローン支払い中の車も対象...? →車は、通常、持家の次に差押えの対象となる物です。 ローンが完済していなければ、尚のこと、もし自己破産するおつもりなら債権者に分配される金額としては大きいと思えるので、なくなるのは覚悟しなければならないでしょうね。 差押えの事情が自己破産以外でしたら、ローンのみが残ってしまいます。 債務整理で自己破産する時は特に、まず一番に取られてしまう「動産」です。 例外として考えられるのは、身体障害者の場合など、どうしても車がないと移動ができず生活に支障が出て困るという特殊な事情がある時などです。 ただし「本当にないと生活できないほど困るのか」は度合いによるでしょうが。 高額な動産(10-20万を超える物)は、普通は差押え対象ですが、パソコンは仕事に絶対必要とか、債務者の生活事情によって差押えにならない物も一部あるようです。 そのあたりは、個人差や相手の裁量、差押えの状況にもよるかもしれないので断言はできませんが、ローンを”完済していれば”、「生活必需品」だと証明して事情を申し出ると免れる可能性はあるかも。 (未払なら所有権は債権者にあります) でも、債務整理以外の差押え(税金や保険の未払等)に関しては、どんな事情でも上記に当てはまらないかも知れません。 また、車や絵画、家具、家電その他、家と土地以外の品物は価値にかかわらず「動産」となります。 このあたりは検索でもわかりますよ。 「差押え禁止物件」となっている物もありますが、生活に通常はいらないほどで、なくても支障がない高額な物は、例外的に差押え対象になる可能性はあります。 (2)知人から割賦で借りたお金で買った家電製品などの扱い →どういう意味か把握できかね恐縮ですが、知人から借金して購入した家電で、現金を知人に返済しているという事ですか? この場合は、家電の問題以外にも、知人(債権者になります)からの借金も問題になるかもしれないので、「差押え」という情報だけでは回答が十分にできかねます。 家電の場合、車とはちがって名前が書いてあるわけではないので、それがあなたの物ではないという確実な証拠がない限り、差押え対象になっても文句はいえません。 「知人からの”借り物”で、いつか返さなくてはならない品だ」という場合は、その証拠を提出すればいいかもしれませんが、知人名義で購入しても、あなたが実際に使っていて、さらに何十万もする大型TV、ホームシアターなど、特になくても不便ない高額な物であれば、まず”贅沢品”としてとられてしまうでしょう。 基本的に、日常生活の”必需品”は差押え対象にならないそうですが、近頃は、生活だけが目的でない、”趣味範囲”になる高級家電が販売されていることから、債権の分配価値がある程の高価な物は、家電でも差押えになる可能性はあるそうです。 たとえば、自己破産の対象として、高価な大型TV32型なんていうのは、なくなってしまうかもしれません。 大丈夫とタカをくくって言わなければ、悪意なくとも詐欺になる場合があるので、このあたりは、きちんと法律家に相談なさるのがよいでしょう。 (3)銀行口座も凍結されると聞きましたが・・・全ての取引銀行が分かる →それはないでしょう。 例えば、弁護士が相手方の財産を権限で凍結するならば、相手方の銀行・口座番号がわからないと探しようがないので、法的処置が困難になります。 勤務先もそうですが、勝手に個人情報をとることができないため、特殊な事でなければ、基本的に、あなたが情報開示しなければならないと思います。 しかし、差押え対象になる財産や収入源があるのに嘘をつけば、おそらく犯罪になるので、どんな事情があろうと差押えになるなら現金は最低限生活に必要な金額(法律で決まっています)以上は、財産目録に入れなくてはなりません。 家電以上に注意が必要なのは現金の方で、現金や口座を隠していたのがばれたら大変な事態になるので、差押えの種類に限らず、見つからなければいいなどと思わないことです。

参考URL:
http://www.weblio.jp/content/%E5%B7%AE%E6%8A%BC
noname#189265
質問者

お礼

早朝の質問に早々としかも詳細なご回答をいただきまして 誠にありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • point29
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回答No.1

(1)自動車は動産ではありません。従って、動産執行の対象ではありません。 (2)執行官に対してその事実を立証(契約書とか、返済の事実を証明できる振込控えとか)できれば  不可能ではないと思いますが、口で言ってもまず無理だと考えます。  そんな言い逃れが通用したら執行官はあがったりです。 (3)預金口座は動産ではありません。従って、動産執行の対象ではありません。  個人情報からすべての取引銀行が分かる・・・わけがありません。  それができれば業者は苦労しませんよ。  ただし、空振り覚悟で近隣の金融機関を片っ端から押さえる、という選択肢はあります。

noname#189265
質問者

お礼

早朝からの質問に早々とご回答いただきまして 誠にありがとうございました。 大変参考になりました。

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