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馬鹿な質問ですがお願いします。

馬鹿な質問ですがお願いします。 終電がなくなり、一緒に飲んでいた男女がラブホに泊まりに行きました。 女性は性行為はしたくないと言い、男性は絶対しないからと約束し、行ったとします。 その場合、結局セックスをして、女性がいやがったにも関わらず男性が強要した場合、警察に訴えることはできますか? ・女性はラブホに行くことは許可したが、セックスは絶対したくないと言った ・男性は絶対したくないと約束したが結局してしまった ・その際、女性は嫌だと拒否したがセックスをした ・二人の関係は付き合っておらず、過去にセックスをしたことがない 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#140269
noname#140269
回答No.3

結論:訴える事はできません 理由: 1)男が絶対に何もしないと言っても「ラブホ」に一緒に入った時点で「同意した」と見なされます。ゆえに「強姦罪」は成立しません 2)結局セックスをしたという事は「同意した」と見なされます。ゆえに、1)と同様、「強姦罪」は成立しません ●強姦罪が成立する場合 ・屋外で無理矢理犯した ・女性の住まいに侵入し犯した ・ボートの上で犯した(女性は逃げ場が無い為) ・酒に酔いほとんど意識の無い状態で犯した(準強姦罪) ●強姦罪が成立しない場合 ・ラブホテルに一緒に入った ・激しく抵抗しても、自分でベルトを緩めたりした ・事後、一緒に食事した(和姦と見なされる) ・屋外であっても、女性自らが、臀部の下にハンカチなどを敷いた(受け入れたと見なされる)

その他の回答 (5)

回答No.6

法を解釈するにあたっては当然のことながら条文が重視されます。強姦罪は「暴行又は脅迫を用い」ることが要件とされています。この暴行・脅迫は、通常の暴行罪や脅迫罪と異なって、「相手方の抵抗を著しく困難ならしめる程度のものである」ことを要します(判例・通説)。このように程度の高い暴行・脅迫が要求される根拠として、性行為には一定の有形力の行使が伴うこと、些細な暴行・脅迫に屈する貞操は本罪における保護に値しないことなどが主張されています。(個人的には若干の疑問があるが。) ご質問文を拝見する限り、強姦罪の成立は難しいでしょう。 ちなみに強姦に伴って被害者を死傷させた場合は、強姦致死傷罪が成立します。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

女性が18歳未満 行為の際に怪我をした というような場合なら可。それ以外は不可。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

その男性は、暴行脅迫を手段として、セックスを したのですか? そこのところが不明なので、答えようがありません。 ラブホテルに一緒に入ると、確かに、合意があったと 推定されやすいですが、それだけです。 それは立証の問題で、犯罪が成立するか否かとは 別の問題になります。

noname#122634
noname#122634
回答No.2

質問が「警察に訴えることはできますか?」 ですので、 警察に訴えることが出来ます。 男性が行った行動は、強要しているため強姦になりますので、 逮捕、起訴となった場合は、3年以上の有期懲役(刑法177条、178条2項) となります。 ラブホに行った理由が、終電が無くなったからというのは、 刑の軽重の論点になるかもしれませんが、 女性が嫌がっている、強要の2つが、逮捕につながるでしょうね。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.1

ラブホで強烈に抵抗してる録画でもあれば可能でしょうが、そうでもないと拒否の証明が猛烈に難しいでしょうねえ。 証拠が無ければ無理だと思います。

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