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子供の戸籍と、苗字(氏)についてですが、質問している当日離婚を決意いた

子供の戸籍と、苗字(氏)についてですが、質問している当日離婚を決意いたしまして妻と長男(21)次男(18)が家を出ることになりました。離婚届は問題ないと思うのですが、憎むべき長男を私の戸籍より抹殺したいのですが家裁に行かないと駄目なのでしょうか?正直憎しみしかありません。私と家内な債務整理と破産を近年いたしましたので借金はなく、貯蓄もなく、私が金の事を話しますと、そんな物要らないと言っております(長男収入あり、本人パート収入あり)。離婚届は、私が記入し提出しますが三ヵ月間何も言わなければ旧姓に戻る事で間違いないのか、二点について回答御願いできませんでしょうか?御願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>妻に内緒で あと、まさかとは思いますが、奥様の同意なしで離婚届を内緒で出すつもりではないですよね? 離婚届には奥様の署名・捺印が必要で、偽造すれば違法になるだけではなく、訴えられれば離婚そのものが無効になり、虚偽の届出による公正証書不実記載で処罰されることもあります。

kijinekotibi
質問者

お礼

回答のお礼でございます。有難うございます。 離婚届ですが、まさかの偽造といわれても仕方ありません。現状では、出せばいいでしょ!と、いつた状態です。また、DVと言われるかもしれませんが、22年間で頭を二回と部屋の中で歩くのに邪魔で足蹴にしたことがあります。二回目の頭を叩いたのは、昨日です。過去、別れ話を持ち出した回数は4・5回あったと思います。ちょっとした妻の仕草に イラッ!ときたり、些細なことで別れを口にしてきて妻も疲れたのかもしれません。なんか、愚痴を書き込んでごめんなさい。

その他の回答 (3)

回答No.3

>妻に内緒で その場合、ご長男は質問者さんと同じ氏のままですが、良いのでしょうか? 一度分籍してしまうと家庭裁判所に申し立ても母親の戸籍への入籍はできなかったはずで、その場合、氏の変更もほぼ無理です。 「内緒」「無断」はトラブルの元、後で無効にされることもあります。

回答No.2

離婚届に「婚姻前の氏を名乗る」とし、3ヶ月間異義を申し立てなければ旧姓で一旦は確定します。 しかし、これも家庭裁判所に申し立てて許可されれば婚姻時の氏を名乗れる可能性がないわけではありません。

回答No.1

ご長男はすでに成人されていますので「分籍」ができます。 分籍は分籍届を出すだけでできます。ただし、ご長男お一人だけの戸籍になります。 ご離婚された奥様の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所へ申し立てて許可を得るしかありません。 ただ、分籍してもご長男は除籍になるだけで質問者さんの戸籍に記載は残ります。 どうしても消したい場合は、ご長男を除籍した後で別の市町村に本籍を移す(転籍)しかありません。 これは転籍届だけでできます。 しかし、転籍しても転籍前の戸籍は80年は保管されます。 また、分籍しても法的な親子関係には変化はなく、単に気分的な問題でしかありません。

kijinekotibi
質問者

お礼

早速の御回答、有難うございます。参考になりました。教えていただいた除籍について、父親の私が単独で手続き可能なのかが心配です。明日、離婚届の用紙を取りに行き妻に内緒で処理しようと思っています。

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