• ベストアンサー

公務員が反中デモに参加することはゆるされることなんでしょうか?

公務員が反中デモに参加することはゆるされることなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

公務員は原則として政治的行為は禁止されており、デモも禁止の範囲に含まれています。 なお、労働基本権や争議権とは関係ありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%9A%84%E8%A1%8C%E7%82%BA

その他の回答 (4)

回答No.5

基本的には、NGと考えるのが妥当だと思われます まず、公務員の「政治行為」については、人事院規則から考えれば 人事院規則14-7(政治的行為) 以下に抵触する可能性が指摘されます 5.政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること 10.政治的目的をもって、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること 「政治目的」としても以下の規則に抵触する可能性が指摘できます 5.政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること 6.国の機関又は公の機関において決定した政策の実施を妨害すること なお、下記回答で、「労働争議」云々を指摘している人は、是非に”中学生から勉強をやり直しましょう。” なお、私個人は、公務員の政治的行為の禁止は、憲法違反だと考えています。

回答No.4

地方公務員法36条は,職員が「政党その他の政治的団体の結成に関与し、またはこれらの団体の役員となること」と「これらの団体の構成員となるように、またははならないように勧誘運動をすること」を禁じているだけです。デモに参加すること自体は禁止されていないのではないでしょうか?

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

地方公務員法 (政治的行為の制限) 第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 ということで反中デモは完全にアウトです。 禁止されてる争議権はストのことなのでまた別の話。

noname#120678
noname#120678
回答No.1

公務員法によって禁じられています。 公務員によって労働基本権に若干の違いはありますが、すべての官公労働者には争議権が否認されています。 公務員は国民のために奉仕する義務があり、個人としての要求を通すための抗議活動(デモやストライキ)参加することは公務員法で厳しく禁じられています。 ましてや反中問題のような政治的問題に公務員が関わることは国の根幹を揺るがすことにもなりかねません。 ある意味、自分の思想を禁じられているわけですが、その代わり、懲戒免職の対象となるような行為が無い限り解雇されることもなく、職を保証されています。 また職務上行ったことに対しての責任はすべて国が負うことになっていますので、個人の責任を問われることもありません。 かつて「スト権スト」というものがあり、公務員にもストライキを認めるよう求めましたが、それは認められませんでした。