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私の息子が被告となった民事裁判で、仮執行の判決が出ています。残金が30

私の息子が被告となった民事裁判で、仮執行の判決が出ています。残金が30万円程度だと思うのですが、 先日あることが原因で勘当し、現在は他県におります。 住民票については書きかえていないようです。残金の支払いを本人が滞らせていた場合、こちらの実家に動産執行に来るのではないかという不安がございます。 私の妻にはそもそも息子が被告になっていることは伝えておりません。なので、できれば裁判所に本人がいないことを前もって知らせていた方がいいかと検討しています。そうした方がよろしいでしょうか?また、金額的な観点から動産執行に来る可能性はいかがでしょうか?どなた様か、知恵を拝借頂けないでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

テレビも2台あったら、1台だけ残して、 残りは持っていかれるよ

回答No.4

ところで、回答されている方で一点間違った回答をされている方がいるので、あまり本論とは関係ありませんが訂正しておきます。 すなわち、「息子さんが未成年者の場合、親御さんも連名で告訴されているから、判決の効力は親御さんにも及ぶ」と回答されている方がいますが、そんなことはありません。 未成年者を相手方として、民事裁判を起こす場合に、その親権者の名前を書くのは、単純に、親権者が未成年者の「法定代理人」であって、未成年者単独では裁判をすすめることができないからに過ぎません。 そして、「代理人」は、どこまでいっても「代理人」なのであって、「本人」ではありませんから、未成年者相手の判決の効力が、「代理人」に過ぎない親御さんに及ぶということはないんです。 もちろん、未成年者とあわせてその親権者も被告として訴えられている場合は、親権者は、未成年者との関係では、「代理人」でしかありませんが、自分自身の裁判では、まさに「本人」なわけですから、親権者に対して出された判決の効力が親権者自身に及ぶことはいうまでもありません。

回答No.3

まず、判決の効力は、原則として、その判決の当事者にしか及びません。 つまり、訴えた原告と訴えられた被告との間にしか効力が発生しないんですね。 ここで、「原則として」と書いたのは、「例外的」に当事者以外の人に効力が及ぶ判決もあるからなのですが、ご質問にあるような裁判は例外には該当しないので、結局、親御さんには判決の効力は及びません。 つまり、息子さんに対する判決でもって、判決の効力が及ばない息子さん以外の第三者の財産を差し押さえることは、法律上、不可能ですから、実家の動産について、動産執行される心配はないということになります。 もっとも、債権者が、実家にも息子さんの財産があると考えた場合、現実問題として、裁判所に対し、「実家にあるはず」の動産執行の申立をすることはありうるでしょう。この場合、裁判所の職員である執行官が、現実に実家まで出向いてくることはありえますが、その場で、「息子の財産はない」ことを告げて、場合によっては実家の中を確認してもらえば、それで手続は終わります。 なお、裁判所は、具体的な申立がなければ動くことはありませんから、債権者が動産執行の申立がある前に、予め、「実家には息子はいない」と説明しておいても、そのことを考慮してはくれませんから、何の意味もありません。 ところで、息子さんは、住民票のみ実家に残しているとのことですが、裁判の書類は、実家に届いたのでしょうか?それとも息子さんの現住所地に届いたのでしょうか? もし、息子さんの現住所地に届いているのであれば、債権者は、「息子さんが実家にはいない」ということを知っているということになるので、わざわざ実家に動産執行の申立をする可能性は低いでしょう。実家に届いていたのであれば、債権者も「息子さんは実家にいる」と思っていることなるので、実家に動産執行の申立をすることはありえます。 なお、一般の人は「動産執行」というと、動産であれば、なんでもかんでも差し押さえられると誤解されているのですが、実際は、一般の家庭に対する動産執行では、法律上、差し押さえられない動産や、法律上は差し押さえることができても、ほとんど価値がなく、裁判所が差押をしない動産がほとんどで、あまり効果がないため、債権者としては、「動産執行してもらえそうな財産」がある被告にhついて、「動産がありそうな場所」を狙って動産執行することになります。 そのようなわけで、どうしても奥さんに裁判のことを伝えたくないし、実家の財産が差し押さえられたりしないことは分かったが、とにかく裁判所に来てほしくないというのであれば、むしろ、債権者に対し、「実家には息子はいないし、息子の財産もない」ことを伝えておく方がいいということになります。 もっとも、ご自身でそのような連絡をするよりは、弁護士に依頼して、内容証明郵便を作成してもらうなりする方がいいでしょうね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

その息子さんが「成人・未成年」かで対応は変わります。 未成年者の場合は、訴訟では「親権者」も連名でも告訴をされていますから、判決は「親権者」にも及びますが、成人の場合は「本人」の財産のみにしかできませんから「親」というだけでは請求できません。 もし要求があれば、「債務者でもないから支払いません!」と強く言ってください。 それでも要求があれば「110番」して警察官の臨場を依頼してください。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

本人名義の資産以外を差し押さえられませんので心配無用です。 ま、取り立て屋などは「親に払え」等と言いますが、払う根拠がないので無視すればいいのです。 万が一、取り立て屋が脅し文句を言うなどしたら、即110番ですね。

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