「逮捕」とは何を指すのか?意図する行為や法的定義を解説

このQ&Aのポイント
  • 「逮捕」とは、主にマスコミで使われる用語であり、一般的な意味は捕まえられることを指します。
  • また、法律用語としての「逮捕」は、刑事訴訟法に基づいて行われる行為であり、警察や海上保安庁による逮捕があります。
  • さらに、一般人による「逮捕」も存在し、時と場合によって意味が変わる多義的な日本語であることが特徴です。
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「逮捕」といえば、どんな行為をイメージしますか?

「逮捕」といえば、どんな行為をイメージしますか? あなたの考えを教えてください。 【1】 マスコミ用語の「逮捕」 【2】 法律用語(特に刑事訴訟法213条)の「逮捕」   (A)警察や海上保安庁による「逮捕」   (B)一般人による「逮捕」 これほど時と場合や行為者によって 事実上の定義(認められる行為の範囲)が変わる 多義的かつ曖昧な日本語は珍しいです。 同じ条文中の一つの用語の意味が 時と場合によって変わるというのは、 理系的な思考体系から言えば論理矛盾です。 (文系と理系の学問は違うと言われれば  それまでだけれども。) 詳しいことはこちらに書きましたので暇な方はどうぞ。 http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000003636.html 現行犯逮捕権の正確な定義については、 いまだに法学界も法曹会も ほっかぶりを決め込んだままです。 お陰様で当方(司法警察権を持たない)は、 逮捕監禁罪に問われる恐れから、 現行犯でとっ捕まえられるはずの奴を みすみす逃がしてしまいました。

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noname#127738
noname#127738
回答No.3

手錠をかけられ、ロープの様な綱を巻かれて連れて行かれる。。。。。。。。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やっぱりそうですよね? 「縛って連行」しなきゃ「タイホ」じゃないですよね? もちろん逆にいえば、法律上は警察官だからと言って、 被疑者を逮捕(通常逮捕でも)したからと言って 手錠をかけなければならないという決まりはありません。 でも普通は逮捕というと、 手錠をかけて連行して牢屋に放り込むことを イメージすると考えて差し支えないでしょう。 マスコミの報道では、刑訴法213条に基づく私人逮捕は、 通常「逮捕」とは表現せず、 「取り押さえ」という表現を使います。 そして警察署名義で「逮捕」した扱いになります。 「○○署は、△△を□□の容疑で現行犯逮捕した。」 と報道されます。 マスコミ容疑の「逮捕」に私人逮捕は含まれません。 つまり、一般市民が現行犯を捕まえた場合は、 警察に犯人の身柄を引き渡した時点で 遡って逮捕が成立した扱いになります。 しかし、(たまにプロの法律家でも勘違いしている人がいるが、) 私人による現行犯逮捕が、 警察へ身柄を引き渡した時点で 「遡及成立」するというのは、 刑訴法の解釈としては誤りです。

fuss_min
質問者

補足

ちょっと補足しておきます。 警察官であっても私人であっても、 現行犯人を捕まえるために必要な 「力の行使」が許されること自体は、 最高裁も認めています(昭50.4.3)。 この判例は、日本の法学界や法曹界では、 現行犯逮捕に伴う有形力行使について触れた リーディングケースと言われています。 ところがこの判例には【抜け穴】があると思われます。 現行犯逮捕で許される実力行使の【程度】についてまでは、 警官と一般人とで違いが出ないと明言されていないからです。 (裁判長・・・うまく逃げたね。w) この判決では、 「社会通念上相当な範囲内の実力行使が認められる」 という旨の法解釈が示されています。 すると、職務として現行犯逮捕を行う義務がある警官と、 そうではない一般私人とでは、 「社会通念上相当」と評価される 実力行使の限度に差が出ても おかしくはないかも知れません。 もちろん法学的に厳密なことを言えば 日本では判例は法源にはならないし、 一度や二度の判例に囚われ過ぎるのも 正しい法運用とは言えません。 ただ、携帯電話の普及ですぐ警察が呼べる時代になったし、 外国人が増えてきたのもあって、 私人逮捕はさらに形骸化する可能性もあるでしょうね。 「現行犯人は、何人(なんぴと)でもこれを逮捕できる。」 と法律に書いてあります。 何人(なんぴと)には外国人も含まれると解されます。 現行犯逮捕権に捕縛権と連行権を含むとなると、 それはもはや公権力行使に類する行為になります。 外国人に日本の公権を行使させるのはまずいので、 私も闇雲に私人逮捕権を強化しろと 言うつもりはないのですが・・・。 でもやはり、職務として他人の生命財産を守らなければならないに、 全く権限がない民間警備員は肩身が狭くて気の毒です。 自分達がケガをすることよりも、 犯人にケガをさせることを、 民間警備員は恐れているのではないでしょうか?

その他の回答 (5)

  • AVENGER
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回答No.6

No.2です。 民間人の現行犯逮捕と言えば、倶楽部ぼうるどの手榴弾事件を思い出しますね。 店内に手榴弾を投げ込んだヤクザを取り押さえた所、ヤクザが死んだという。 結局、取り押さえた民間人はお咎めなしだったようですが。

fuss_min
質問者

お礼

こんにちは。 >結局、取り押さえた民間人はお咎めなしだったようですが。 いつもそうだといいのですが、 どうやらそうはいかないようですね。 民間警備員の権限を諸外国並みに強化して欲しいですね。

  • localtombi
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回答No.5

単純なイメージでは「身体的拘束」で、それが達成されるのであれば手段はどうでもよいという感じを受けます。 一番分かりやすいのは手錠ですが、例えば密室に見張りを立てて、中に人をいれみだりに動くことを許さないというようなことも、身体的拘束と言えるのかな? 身体的拘束と言いましたが、身体の物理的自由を規制するのみならず、誰かと話すとか連絡するとかの手段も許されない、一切の行動を強制的に規制・遮断する手段だと思います。 >現行犯でとっ捕まえられるはずの奴 いつも思うのですが、一般人が自分の目の前で起こった犯罪を目の当たりにして、更にこれから起こるかも知れないという予感の元に、犯罪を未然に防ぐべくその人間を拘束したら逮捕監禁というのは何とも解せないですね。 逮捕監禁罪に問われたとしても、不起訴になる可能性が大きいような気がしますがどうなのでしょう? 例えば、“じゃあ逃した方がいいのか、一般人が拘束をせずに警察に連絡をして警察が来るまでの時間で、相手が犯罪を犯す、もしくは逃亡して捕まらず、将来的に犯罪を犯す機会を許してしまうことにつながったらどう説明をするのか”ということに対して、司法警察はどう思うのでしょうね? 昔からの「お上思想」が厳然と残っていて、そういう処罰はお上にのみ許される、変に一般人に「最大の権限」を渡すわけにはいかない、ということなのでしょうね。

fuss_min
質問者

補足

こんにちは。 >単純なイメージでは「身体的拘束」で、それが達成されるのであれば手段はどうでもよいという感じを受けます。 本来の辞書的定義ではその通りです。 一般的な国語辞典で「逮捕」を調べると、 捕縛、連行、留置については触れられていないでしょう。 しかし、普通の日本人がイメージする「逮捕」は、 やはりマスコミ用語の「逮捕」でしょうね。 マスコミ用語の「逮捕」は、現行犯逮捕の場合でも、 どうやら捕縛、連行、留置を含むイメージのようです。 一般私人は現行犯を捕まえても留置は行えません。 やると逮捕監禁事件になります。 この点から、マスコミ用語の「逮捕」は、 刑事訴訟法の「逮捕」とは意味が違うことは、 比較的容易に断言できます。 問題なのは、刑訴法213条に基づく私人逮捕に、 捕縛(捕縄)権と連行権が含まれるか否かです。 続く同法214条には、私人が現行犯逮捕をした場合、 「直ちに司法警察職員などへ引き渡す」義務があると、 明文で記されています。 この「直ちに」の解釈が専門家でも分かれるようです。 「直ちに警察へ身柄を引き渡すため」という名目で、 現行犯人を捕縛して警察署へ連行した場合、 連行した私人が逮捕監禁罪(刑法220条)で 警察に逮捕されないという保障がありません。 >逮捕監禁罪に問われたとしても、不起訴になる可能性が大きいような気がしますがどうなのでしょう? 実際には逮捕されるかどうかは 現場の警察官の判断にもよるでしょう。 現場の行政職員は、場合によっては裁判官よりも権力者です。 この点については、法学よりも行政学の方が専門ですね。 「ストリートレベルの行政職員」という用語があります。 「ストリートレベルの公務員」 「ストリートレベルの官僚」 という訳語を当てる学者もいます。 米国行政学で有名なM.リプスキーによる言葉です。 (原語:street-level bureaucrats) http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy >例えば、“じゃあ逃した方がいいのか、一般人が拘束をせずに警察に連絡をして警察が来るまでの時間で、相手が犯罪を犯す、もしくは逃亡して捕まらず、将来的に犯罪を犯す機会を許してしまうことにつながったらどう説明をするのか”ということに対して、司法警察はどう思うのでしょうね? 別な例で考えてみたいと思います。 指名手配犯を私人が逮捕した場合はどうなるでしょう? (もちろん実際には絶対やらないでくださいね。) 現行犯以外を私人が逮捕するのは違法行為です。 しかし凶悪な指名手配犯を逃がさずに捕まえることは、 さらなる凶悪犯罪を未然に防ぎ、公益には合致します。 私はもともと理系出身です。 文系の学問は解釈と価値判断の学問であるせいか、 純粋に文系の法律家は、重箱の隅をつつく傾向があると、 私は感じています。 そして、文系の学問である法学が理系と最も異なる点は、 一つの条文を、時と場合によって「読み分け」することです。 同じ文中の一つの用語の意味が場合によって変わることは、 通常理系の世界ではあり得ないことです。 物事には「手段目的関係」や「優先順位」がありますよね? 車で逃げる凶悪犯を車で追いかけて捕まえた人が、 道交法違反で警察に捕まってしまったらどうでしょう? これでは「本末転倒」ではないかと私は思います。 きっと警察を非難する人も多く現れると思います。 >昔からの「お上思想」が厳然と残っていて、そういう処罰はお上にのみ許される、変に一般人に「最大の権限」を渡すわけにはいかない、ということなのでしょうね。 そうですね。 国とは独立した企業体でありながらも、 過去に存在した公社の一部職員は、 警察権やそれに準じた権限を持っていました。 (鉄道公安職員、郵政監察官、専売公社監視員など。) ところが民間会社になった時点で廃止されています。 日本では民間人で司法警察権を発動できるのは、 大型船の船員(船長や一定身分以上の者)のみです。 郵政事業庁(行政機関による国家直営事業としての郵政)から 郵政公社(国とは別法人の公共企業体による郵政)となるとき、 実は郵政監察官の廃止が検討されていました。 しかし国家組織を離れて企業体になった時点でも、 結局は郵政監察制度は存続しました。 しかし4年半後の民営化の時には、やはり廃止されています。 どうせなら「みなし公務員」として郵政監察官を残せばいいと、 私は思いましたけどね。(郵便認証司みたいに。) やはり役人は民間人に対して「お上意識」があるのでしょう。 http://okwave.jp/qa/q6152591.html 別の話題ですがこちらも参考までに。

  • heiwa2
  • ベストアンサー率21% (32/149)
回答No.4

>「逮捕」といえば、どんな行為をイメージしますか?  ストレートに回答させていただきます。 護送中に、なぜか、上着を被り、顔を隠す行為、です。 あと、 >(文系と理系の学問は違うと言われれば、それまでだけれども。) あの~、体育会系は、ダメでしょうか?  芸術系とか。(東京芸大を、なめてはいかんぜよ?<(_ _)> 教育系は?(筑波大学も、捨てたものではないかと。 〃 医療系は?(医学部は、理系・文系の両方では・・? 〃  現行犯でとっ捕まえるって、何か、昔の古本屋のハゲみたいで、嫌だなぁ・・・。 『罪を憎んで、人を憎まず』

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fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 小学校の頃、クラスメートがこんなことを言っていました。 「どうして警察に捕まった人はみんな、  ジャンパーをかぶっているんだろう。」

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

これを見せられて、「○○やな。××の容疑で逮捕状が出とるんや」 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~fukao/archive/02-2psem/rsme02-1.pdf かな。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やっぱりそうですよね。 相手が現行犯であってもタイホといえば “サツの専売特許”というイメージが あまりにも定着し過ぎていて、 民間警備員なんかは萎縮してしまって 住居侵入犯に対してもかなり遠慮がちになっているのが、 今の日本の現状ではないでしょうかね?

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>「逮捕」といえば、どんな行為をイメージしますか? この表題だけを見て思いついたのは 目玉の繋がったおまわりさんが 拳銃を乱射する。というやつです。 http://www.google.co.jp/images?hl=ja&rlz=1T4ADFA_jaJP391JP391&q=%E3%83%90%E3%82%AB%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%80%80%E3%81%8A%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%95%E3%82%93%E3%80%80%E7%94%BB%E5%83%8F&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=3vmuTI3FE4y8vgOSyczDCw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBEQsAQwAA

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 バカボンのアニメは一度見たことがあります。 「お前らなーにケンカしてるんだータイホするぞー! パンパンパンパーン(拳銃連射)」 ってヤツですよね・・・・。

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    法律の専門家へお聞きします。 日本の私人逮捕制度が形骸化していないという論拠は何でしょうか? 私は理系出身で、純粋な法律専門家ではありません。 全くの素人でもないし、かと言って、司法試験を通った訳でもありません。 でも、いったん法学の視点(リーガルマインド)を頭から取り去って、 理系の視点に立ち返り、日本の法律を眺めてみると、 おかしな点が沢山あることに気がつきました。 最たるものが私人逮捕制度です。 日本の私人逮捕制度は、痴漢冤罪の温床になっているだけで、 実質上(事実上)は建前だけの権限だと、私は考えます。 なぜなら、実運用上は警察に引き渡した段階で、 管轄の警察署名義による逮捕として「遡及成立」することが、 マスコミ等の報道から明らかであるからです。 そもそも同文中の特定の用語の意味が、時と場合や、 行為者によって変わることは、理系の世界ではあり得ません。 ここでは、刑訴法213条において、 「現行犯は誰でも逮捕できる」と謳われているのに、 実際には行為者が私人か司法警察職員かで 「現行犯逮捕」の意味が全然違うものとなっていることを、 私は論理破綻と考えています。 現行犯逮捕時に認められる有形力行使に関する解釈にも、 おかしな点があります。 現行犯人を取り押さえる際には、「警察官と私人の別を問わず」に、 「社会通念に照らして必要かつ相当な範囲」で認められると、 最高裁判所が判示しています(昭50.4.3)。 それなのに、万引き犯死亡事件などの事件処理を見ていると、 実務ではとても警察官と私人が同じ扱いを受けているとは思えません。 「そもそも警察官と私人とでは社会通念上相当と評価される基準が違う」 という考え方を示す法律家が多いですが、理系的論理思考から見れば、 これは一種の「論理のごまかし」とも受け取れます。 ところが、法律の専門家にこれを言うと、 「文系の学問を理系と同じ土俵で語る事自体が頭の悪い証拠だ」とか、 「法律は理系の学問のように単純なものではない」とか言った上で、 挙句の果てに「その発言こそが法律をわかっていない証拠だ」と、 鬼の首でも取ったかのような顔で私に説教を垂れてきます。 しかし私に説教を垂れた法律家達(ネットでもリアルでも)は、 「法律はそんな単純なものではない」と説教をするだけで、 私が指摘した上記の問題を論破した人は誰もいませんでした。 果たして法学者は私人逮捕の実効性をどう説明しているのでしょうか?

  • 私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか?

    私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか? 原則として現行犯は誰にでも逮捕できます。 現行犯を逮捕した場合、警察へ通報するのは当然ですが、 その身柄を自身で管轄の警察署へ連行しても、 法律上問題はないのでしょうか? 民間警備会社や小売店、鉄道事業者の関係者などは、 被疑者を傷つけたり過度に拘束をしたりしないよう、 実際上はかなり気を配っているようです。 (司法警察権を有していた旧国鉄職員を除く。) 逮捕監禁や監禁致傷事件などにならないようにするため、 どこの会社も神経質になっていると思われます。 私人逮捕権に被疑者の「連行権」が含まれるのか否か、 裁判所も学者も明確な見解を示していません。 これは一体なぜなのでしょうか? 何らかの事情であえて判断を見送っているのでしょうか? 現状では私人が現行犯人を逮捕した場合においても、 自身の手によってその身柄を警察署へ連行することは、 法的リスクが大きいと考えたほうがよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    「直ちに」司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる義務を,逮捕した私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の連行権,    すなわち,被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することを,    被疑者を逮捕した私人に認めたものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関して,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる程度まで,当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕権は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以 上

  • 警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか?

    警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか? 日本では私人逮捕を行う際の民間人の権限について、 法律の文言や法学界・法曹界の解釈、慣習的規範が曖昧です。 これに関し、あなたが感じる「怒り」について教えてください。 自身にどこまで権限が及ぶかわからず、 逮捕監禁罪に問われる恐れから萎縮してしまい、 思うように行動できなかった経験はありますか? 【参考補足‐問題の所在】 1.現行日本法では,私人による現行犯逮捕について,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,司法警察員以外が現行犯人を逮捕した場合,    当該私人は「直ちに」被疑者の身柄を,    司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条における「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる法的義務を逮捕を行う私人に課すものか,   明文の定めを欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    司法警察員への身柄引き渡しを目的とした連行権,すなわち,    拘束した被疑者の身体を縛り,警察暑などへ連行することを,    当該私人に容認したものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を現場から動かすことなく,司法警察員の到着待機を,    当該私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関し,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察署名義で逮捕事実の報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が本来の趣旨を没却し,   形骸化する恐れはないか,懸念されるところである。                                   以 上