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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犬の散歩中の事です。)

犬の散歩中のトラブル!相手の犬を噛んでしまった場合の対応方法

このQ&Aのポイント
  • 犬の散歩中にリードを付けずに放していた小型犬が近づいて来て、我が家の中型犬が威嚇して勢いよく吠えた拍子にリードが手から離れて相手の犬を噛んでしまいました。
  • 我が家の犬が吠えたことで相手も状況に気づき、やっと呼び戻しましたが、二匹は絡み合っていました。
  • 相手側から治療費を全額請求されましたが、犬を放したまま遊んでいた飼い主の不注意もあるため、半額の負担するつもりでした。しかし、相手は全額の支払いを要求してきました。どう対応すれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#155097
noname#155097
回答No.4

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第5条第4項の規定には 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を次のように定める」とあります。 http://www.mmjp.or.jp/yokojyuu/low/low/low_057.html 犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守するよう努めること。 (1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。 (2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。 (3) 運動場所、時間帯等に十分配慮すること。 (4) 特に、大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加えるおそれが 高い犬(以下「危険犬」という。)を運動させる場合には、 人の多い場所及び時間帯は避けるよう努めること。 >こんな場合はどうしたらよいでしょうか? 「もともとノーリードで散歩をさせるというマナー違反、法律違反をしているうえに、 そちらの犬が一方的に威嚇してきたのだから、こちらには賠償をする義務はない。 ただ、怪我をさせたのはこちらなのだから、同義的責任から半分支払うと言っているので、 それで納得行かなければ出るところへ出てくれ」と言うことにされてはいかがでしょう。 もちろん、上の法律から言えば、リードを離した質問者さんにも過失はあるのです。 (離れてなければ突っぱねることもできますが、その辺が争点にもなりそうです) ついでに、ノーリードである以上、 車にはねられようが、他の犬に絡んで噛まれようが文句のいいようがないよ。 ついでに子供でも噛もうものなら数百万円単位で賠償請求されて裁判でもそれが 認められるケースが相次いでいるので、今後は公共のマナーとしてノーリードは辞めるように 説教の一つもくれてやるところです。だったら半分払うよと。 「平成12年5月、大阪市内の路上で、玄関先から飼い主と一緒に出てきた ミニミュアダックスフント(体長約40cm)が走り寄って来たのを 怖がった女性(79歳)が転倒して左足を骨折し、入院。女性は入院先の 病院で肺炎などの為死亡した。女性の遺族が犬の飼い主に対して 約2400万円の損害賠償を求めていた。 【大阪地裁 平成15年2月17日】 判決・・・ 犬に取り付けられた伸縮性のある綱について、「飼い主は伸び縮みしないよう 綱を固定するのを忘れるなどの注意を怠った」と指摘。「骨折によるストレス で抵抗力が弱まり、肺炎になった可能性は否定できない」と、骨折と死亡との因果関係を認めた。 その上で女性に喘息の既往症があったことを考慮し、657万円(損害額の3割) を支払うよう被告(犬の飼い主)に命じた」 この手の例は枚挙にいとまがありません。 リードしてたって他人を脅かせば同じような例もありますし、 質問者さんだって他人事ではないのです。 自動車保険などのペットに付随する特約にも入っておきましょうね。

na-cha2525
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。ありがとうございました。 とても自分自身、勉強になりました。 結局、半分負担しました。

その他の回答 (3)

  • ddysm866
  • ベストアンサー率22% (41/186)
回答No.3

払う必要はありませんし、払わないでください。 他の回答者さんの言うとおりです。 私も先日犬を散歩中、二日連続で同じ犬がノーリードでかけ寄ってきたので、飼い主を怒鳴りつけてやりました。それ以来その犬は私のエリアでは見かけてません。 「こんどやったらぶっ殺すぞ!」と言ってやりました。 あなたも文句言ってやるくらいの立場なんですよ 

na-cha2525
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、すみませんでした。 結局、半分負担になりました。 示談書も作り、署名していただきました。

  • tomokoich
  • ベストアンサー率51% (538/1043)
回答No.2

振って沸いた災難心中お察しします。本当にノーリード迷惑ですよね。そもそもノーリードの場合罰金対象ですよ、うちの地域は・・・ うちの犬は他の犬を怖がるのでノーリードの犬に(小型犬)からまれたことがあったのですが、あわてて引っ張って私の手からリードがすり抜けてしまい逃げ出してしまいました。 あわてて追いかけて何とかつかまえましたが、車やバイクに轢かれたらと思うとぞっとしました。 うちの場合それだけだったのですが、確かにノーリードの飼い主ってあまり罪の意識ないんですよね。 犬が怖い人だっているのだからたとえ小型でもリードは常識ですよね。 治療費の支払い義務は本来ないと思いますが、その相手の犬が治療を受けた獣医さんに間に立ってもらうことはできないでしょうか?全額または半額以上支払う必要は絶対ないと思います。

na-cha2525
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。 ありがとうございました。 結局、半分負担になりました。

  • kinomama
  • ベストアンサー率29% (26/88)
回答No.1

それがどこで起こったことなのかが問題です。犬を放して歩いたり、遊んで良い場所だった場合は別ですが、そうでない場合、na-cha2525さんが医療費を払う必要は一切ありません。相手側の過失です。相手が犬をリード無しでいなければそもそもこんなことは起きなかったからです。リードをつけられている犬がリード無しの犬に近づかれて自己防衛するのは良くあることです。相手の犬が近づいてきて、na-cha2525さんが驚いて綱が手から離れてしまった、と主張してもそれは通ると思います。もし、その方が近所の方で、ある程度お金で解決したほうがお互いにすっきりするというのであれば、それも良いかもしれませんが、na-cha2525さんは一切お金を払う義務は無いのです。私だったらこの責任の所在をはっきりとした上で半分払うか、それ以上だったら一円も出さない旨を伝え、相手に決断させます。きっと半額で妥協するでしょう。そういう変な飼い主に当たってしまって大変ですね。がんばってください。

na-cha2525
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい、すみません。 結局、半分負担になりました。

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