• ベストアンサー

自転車の酒気帯び運転は罰則規定がありませんよね?

自転車の酒気帯び運転は罰則規定がありませんよね? ならばいっぱい引っかけて自転車で帰っても捕まらないのですよね? 自転車の酒気帯びまで検挙されていたら、田舎の交通手段がなくなってしまいます。 タクシーに乗れるほど金銭的な余裕はありません。 ※自転車の酒酔い運転は禁止ですが酒気帯びには罰則なしとWikiペディアに書いてありました。脊髄反射の批判コメントは要りません。読む価値のある回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yucco_chan
  • ベストアンサー率48% (828/1705)
回答No.8

#4さんの回答が正しいです。 酒気帯びには罰則は有りません。 が、一定量を越えると酒酔い運転になり罰則(五年以下の懲役又は百万円以下の罰金)があります。 この罰則を受けると、前科1犯となり、公務員は無条件に解雇。 大企業など多くの企業でも解雇になります。 また、事故を起こした(加害者)、または、事故にあった(被害者)場合、 通常よりもあなたの過失が多くなります。 生命保険なども、飲酒運転=自殺行為として、保険金が支払われない、若しくは 大きく減額される可能性もあります。 さらに#6さんの言われている事も実例は知りませんが法律の運用上は、正しいです。 #運転免許は、その人が運転する技能、資質があるから与えられているのであり、  自転車の飲酒運転という違法行為を犯したのだから、資質がないとして運転免許の、  停止、取り消しの処分を行うのは、当然の行為。

その他の回答 (12)

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.2

酒気帯び運転の罰則規定では、 「軽車両を除く」と書かれていますので、 自転車は適用されません(^^;         

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

ちゃんと罰則があります。 wikiがすべての法律や物事を決めていると思っている人が多いですね。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/roadplan/bicycle/anzen.htm

関連するQ&A

  • 自転車の酒気帯び運転について。

    あるブログのコメントのやり取りの一部なのですが。 (私)>1:酒酔い運転 自転車も車両の1種ですので、“酒酔い運転”は絶対にNGです。罰則も重く、“5年以下の懲役または100万円以下の罰金”に なります。また、車の規定と同じように、酒気を帯びている人に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれのある人に酒類を提供したりしてはいけません。 (回答者)仰るとおり自転車も酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあつたもの)には厳しい罰則があります。 しかしながら、自転車の場合にはお酒を飲んでも酒気帯びに留まり正常な運転が出来る場合には、何ら罰則はありません。 二輪である自転車は酔っ払ってバランスを取れなくなると自転車に乗る事自体が出来なくなります。 すなわち、自転車自体がアルコール検知器となってくれるのです。 だからこそ、自動車の飲酒運転の罰則が強化されたため、居酒屋の前には多くの自転車が停まるようになったのです。 回答者に私が「大嘘吐き」と言われました、私の言い分は嘘なのでしょうか?

  • 自転車の飲酒運転又は酒気帯び運転

    車両の運転者が酒酔い運転をすると懲役又は罰金の刑事罰が規定されていますが、酒気帯び運転についても酒酔い運転よりは軽いものの同じく刑事罰が規定されています。ですが酒気帯び運転は軽車両は除かれていてる?ようなので、呼気検査で酒気帯びの範囲内でかつ酒酔い状態と警察官に判断されなければ(この判断基準は少し分かりにくいですが・・・)自転車運転者は刑事罰の対象にはならないという事でしょうか? その様な場合仮に刑事罰の対象外であれば、この刑事罰の他に行政処分が考えられますが、さっきの刑事罰の対象外であったとしても行政処分をうけるのでしょうか? 当然、罰則の対象外であっても禁止されている行為であることは承知の上で伺います。ご存知でしたら教えて下さい。

  • 自転車の酒気帯び運転は違反か?

    暖かくなってきました。 軽く飲んだ後、チャリでたんぼ道を30分くらい流すのが好きです。途中に持ってきたアイスクリームを食べたり、夜景を見たりします。 最近気がついたのですが、自転車は「酒酔い運転」は禁止だが、罰則規定はない、との事です。(インターネットで調べたところ・正しいでしょうか?) そこで質問です。 「酒気帯び(ほろ酔い程度)での自転車運転」は「法律的に」違反なのでしょうか。 道徳、マナー、安全性、実際に警察に捕まるかについては除きます。 よろしくお願いいたします。

  • 自転車で酒気帯び運転をしたらどうなるのか

    自転車で酒気帯びや酒酔い運転をするとどうなるのでしょうか。 禁止されていることは知っているのですが実際に取り締まられたりするのでしょうか。 ご存知の方、ご経験がある方、是非教えて下さい。お願いします。

  • 自転車の飲酒運転の解釈

    法律では、何人も酒気を帯びて自動車等を運転してはならないとありますので、当然酒気を帯びての自転車の運転にも適用してきますよね。 ところで、罰則のほうですが、たいした酒気を帯びておらず、ほぼ正常な状態であると酒酔い運転に該当しないと思うし、酒気帯び運転の罰則は軽車両は除くとあります。 もし、自転車を運転中に警察にとめられても大した酒気を帯びていなかったらどうなるんですかね?

  • 酒気帯運転

    飲酒運転の取締で、検挙される場合と逮捕される場合とありますが、違いはなんですか。検挙と逮捕の違いではなく、扱いが違う理由を教えてください。酒酔いでも酒気帯でも、そのまま運転して帰れるわけはないので。検挙された経験がないものですから。

  • 酒気帯び運転って

    素朴な疑問なんだけど、 酒酔い運転の「酒酔い」の定義って、道路交通法117条の2によると、 酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)なんだよね。 ということは、酒気帯び運転は、正常な運転ができない「おそれ」すらないのに、罰則(それも重い)があるけど、 これって危険もないのに罰していることになっておかしくない? 酒酔いでなくても一定のアルコールを体内に保有した状態で運転すること自体が危険だというのなら、 法律の定義を変えるなりしないと不適切だと思うんだよね。 みなさんはどう思いますか?

  • 飲酒運転の取り締まりはきちんとできるのか?

    運転免許の更新時にもらった冊子によれば,「呼気検査拒否」の罰則は,「酒気帯び運転」や「酒酔い運転」の罰則より軽いようです。 だとすると,飲酒運転者は,呼気検査で「酒気帯び」や「酒酔い」とされるくらいなら,呼気検査を拒否して軽いほうの罰則で済まそうとするのではないでしょうか。 このような「呼気検査拒否」飲酒運転者は,「酒気帯び」や「酒酔い」での取り締まりができないということでしょうか。

  • 自転車の飲酒運転は本当に罰則ありでしょうか

    自転車の飲酒運転はしてはならない行為で、道路交通法(第65条)で禁止されいます。自転車の飲酒運転にも罰則ありとよく言われており、それが警告ためなら別にいいです。しかし法律的に、117条の2を根拠に罰則が適用されるというのは疑問があります。なぜなら117条で「車両等(軽車両は除く.以下この条において同じ)」とあり、これが117条の2まで効力を持つなら、自転車の運転者は罰則の適用から外れると思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか。 また、車両等(自転車など軽車両をふくむ)の運転者全てに飲酒運転の罰則が適用されるのなら117条の2の1号では、わざわざ「違反して車両等を運転した者」と書かずに「違反した者」と書けばいいと思うのですが、どうなのでしょうか。道路交通法の一部を引用しておきます。 第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 第117条 車両等(軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。   第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの 1の2.第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。) 2.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者 3.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反して、第1号の2に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者

  • 繰り返しの酒気帯び運転について教えて下さい。

    繰り返しの酒気帯び運転について教えて下さい。 今月、3回目の酒気帯び運転(数値0.5)で捕まりました。 赤切符には、酒酔いではなく酒気帯びの欄に印があります。 一番初めは6年前、2回目は昨年5月31日(6月1日法改正で罰則が厳しくなる前日)です。 さすがに今回は免許も取り消しとなるのは分かっています。 只、不安なのが罰金刑になるのか実刑になるのかということです。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。