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遺産相続についての質問なのですが、先日祖父が亡くなりました。

遺産相続についての質問なのですが、先日祖父が亡くなりました。 祖母はすでに亡くなってるため祖父には配偶者がいません。 娘A、Bがいるのですが娘Bは亡くなっているため、娘Bの子供つまり祖父からみると孫が遺産をもらうことになります。 この場合、娘Aと孫の遺産相続の比率は何対何になりますか? ちなみに娘Aと祖父が同居していました。

みんなの回答

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

>ちなみに娘Aには子供2人、娘Bには子供1人います。 >この場合だと娘Aが1/2、残りの遺産を孫3人で3等分になるのでしょうか? 違います。 娘Aが1/2、娘Bの子が1/2です。 娘Aの子は相続することはできません。

回答No.3

まず、お祖父さんは遺言書を書かれておらず、お孫さんは1人だけというのが前提となりますが、その場合、娘Aとお孫さんの相続分は、各2分の1になります。 ただし、たとえば、お祖父さんの生前に、相続人は、お祖父さんから多額の贈与を受けていたりした場合には、特別受益といって、相続分の先渡しがあったと評価します。つまり、実際の相続の際の取り分が減るわけですね。 他方、お祖父さんの生前に、相続人は、お祖父さんの遺産の形成と維持に特別な寄与があった場合には、寄与分といって、相続の際の取り分を増やしてもらえます。 なお、単に同居していたというだけでは、特別受益や寄与分は認められないでしょう。 相続人間で特別受益や寄与分についても話し合いができれば、自ずから、遺産分割協議が調うでしょうが、相続人間で合意に至らなければ、家庭裁判所で調停(これは簡単に言えば、家庭裁判所で行う話し合いです)をし、それでも合意に至らなければ、裁判官が審判で分けてしまいます。 どのような事情が特別受益や寄与分になるのかは、ネット上では、なかなか信頼性の高い回答は得られないことが多いでしょうから、お祖父さんの遺産関係の資料(不動産であれば、不動産登記事項証明書や評価証明書、預貯金であれば、通帳や残高証明など)があれば、それらを持参したうえで、弁護士等の専門家の相談を受けてみてください。 なお、弁護士の相談料は、おおよそ1時間程度の相談で1万円前後のことが多いでしょう。 相談の結果、弁護士に依頼したいという場合には、どの程度の費用で依頼を受けてくれるのかをその弁護士に確認してください。

kenkonken
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに娘Aには子供2人、娘Bには子供1人います。 この場合だと娘Aが1/2、残りの遺産を孫3人で3等分になるのでしょうか?

  • tasupo01
  • ベストアンサー率27% (76/275)
回答No.2

一様この様なサイトを見つけました。 http://sozoku.e-advice.net/102.html ただし、遺言があるとそちらが優先されます。 ですが、遺言があるからと言って 「 配当は0にはならない 」 そうです。 最終的には 法に詳しい方とご相談してください 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ ・・・・揉め事になりませんように

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

娘Aが1/2を、残りの1/2を娘Bの子(孫)が相続します。 娘Bの子が複数いる場合には1/2をその子達が分けることになります。

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