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簡易裁判所では

簡易裁判所では 簡易裁判所で訴えを起こしたいのですが、収入印紙1,3000円と切手7,000円は必要なのですが、 当たりもしていないのに警察が物損事故処理をしたため、保険を使われました。 知り合いに自動車共済事故交渉経過の案内をみてもらったところ、調査不備が数箇所あるので裁判し本人が 当たってないと証言すればよいといわれたのですが、請求の趣旨に保険利用での車の修理費用約20万円以外 慰謝料とかは請求できるのでしょうか? また、相手が弁護士を依頼した場合、こちらも弁護士を依頼する必要があるのでしょうか? あと、裁判費用ですが、負けた場合訴訟代2万円+相手の弁護士費用+こちらの弁護士費用では着手金約10万円と報奨金16% 以外なにか費用は必要でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

事故でも、「非衝突事故・非接触事故」があります。 これは、相談者さんの車輌と衝突していなくても「危険な運転等」で被害車輌が事故を起こした場合は責任が発生します。 また、保険利用は相談者の「承諾」が必要ですから、これを「訴訟」するのはかなり困難な状態になります。 今回の場合は、「相談者さんが原告」になりますから、非接触であると「証拠」で証明して、更に何も違法行為がないと証明しないとなりません。 相談者さんが、「一切の違反行為」がないと証明して、相手が「違法な請求」をしていると立証しないとなりません。 正直、相手が弁護士を選任した場合は、相談者さんに勝ち目は殆どありません。 相談者さんに「証明責任」がありますから、相談者さんの「証言」では証明にはなりませんから、証拠の提出が必要になります。 非接触事故でも、状況次第では「加害者」になる事案も多々ありますから、相談者さんの場合が該当すれば「過失」は相談者さんにあると判断される可能性は十分にあります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>収入印紙1,3000円 とは、1万3000円ですか ? それならば、訴額が160万円なので簡易裁判所の扱いではなく、地方裁判所が管轄です。 また「当たりもしていないのに警察が物損事故処理をしたため、保険を使われました。」 と云うことですが、保険金の支払いは、h201009 さんの同意が必要なので、「使われた」と云うことはあり得ないことです。 更に、「相手が弁護士を依頼した場合」と云いますが、保険金で支払われたのに再度の請求は考えられないです。 そのようなわけで、もともとの争いを認めているので、h201009 さんからの訴えは、この文章だけではできないです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

一度弁護士の法律相談を受けましょう。 裁判できない可能性があるので。

h201009
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

何を請求したいのか不明です。相手が被害をでっち上げて貴方の保険会社から被害者請求で金をだましとった?

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