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養育費の減額申請は可能でしょうか

養育費の減額申請は可能でしょうか 夫は前妻との間に2人の子供がおり、公正証書により、第2子が22歳になるまでの間、1ヶ月の養育費を二人分6万円支払うことになっています。 しかし約2年前よりうつ状態で休職し、給与所得が税引き前の額で年間270万、手取りで220万減っています。 現在の妻である私は夫と結婚後体調不良により正社員を退職し、派遣社員で働いていましたが、また体調不良により離職し、現在は夫の復職にむけてのサポートをしてほしいと本人から頼まれ半年前から仕事につけていない状態です。 私の正社員時の退職金は、夫の前の結婚のときに建てローンが支払えなくなったため手放して残った借金の返済で消え、それでも残っていた借金を半年前にようやく完済したばかりで、自転車操業的な金銭のやりくりで生活しているため、貯金も全くありません。 夫の休職期間の傷病手当は手取りで16万ほどで、家賃が6.3万、また夫の母親が先月から入院し、夫の父親の国保等の保険料の納付も滞っていることがわかり、これから親への援助も始めないといけない状態です。 前妻は、看護士で離婚後は実家に戻り、有名企業を勇退されたご両親と暮らしているようです。 上の子供が去年中学生になったので、夫がかけていた学資保険の祝い金と現在の状況と菓子折りを宅急便で送ったところ、そのまま送り返されました。 その後、現金書留で送ったところ、受け取ってもらえたようです。 前妻に養育費の減額交渉するのが本来の筋ですが、夫は精神的にまだ不安定なうえに、更なる不安要素(母親の入院や今後の援助)もでてきているため、それもできそうにありません。 こういう場合、妻である私が家庭裁判所を通じて減額申請をすることが可能でしょうか? 可能であれば、必要な書類等を教えていただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.4

「配偶者が代理で調停できるか?」という御質問ですよね? 回答は「本人以外が申し立てることはできません」。 鬱病であれば、よほど重い病状で寝たきりでもない限り、数回の出廷くらい可能ではないでしょうか? 大変失礼かもしれませんが「復職を考慮できる」レベルにあるなら、数時間の間きついのは仕方なくとも、調停出廷はできるんじゃないかと思いますよ。 というか、そこまで生活が追い詰められているのですから、ここでやってもらわないと、「支払が滞ったから払え」といって、元妻から「強制執行」されて、あげく貴女達が自己破産するはめにでもなったらどうしますか? そちらの方が、もっと大変な事態ですよ。 もう保険・年金も支払えない状況にあるという程では、このままでは生活保護申請するしかないかもしれないですが、もし援助があるなら、絶対に受入れられないですし。 それに、たとえ破産しても、保険・年金や公共料金は免除されず、全額支払いしなくてはならないので、なんのために借金完済したのかわかりませんよね。 でも、もし借入が現在また出ているのであれば、すぐに債務整理した方がいいでしょう。 弁護士は高くつきますし、金額が少ない時は事情を話したら「利息だけでもいい」と多少容赦してくれるところもあるようです。 基本は、もう絶対に借金しないことですけれど。 実は、私自身、鬱病を発症し、床を四つん這いで這うような状態の時に別居され、元夫に「生活費分担」を要求する調停を一人で申し立てて自力でやりましたし、しまいには、訴訟呼出まで受け、本人尋問だけでなく、弁護士と自分も出廷して、裁判官と毎回話をしました。 さらに、調停で裁決を受けた生活費分担の金額を、弁護士依頼で強制執行をかけて118万受取りました。 これは、連絡程度の寝て待つだけで楽でしたけど。 やろうと思えばできるというか、生きる為に必要なら、一時的な悪化は仕方なくとも、貴女達の生活がおびやかされるような状況であると報告して、元奥さんに納得してもらう努力はしたらいかがでしょうか。 ご主人は、病気だからといっても、負債で家庭崩壊になる前に、きちんとした手段に出るべきですよ。 こういう時に「病気」は通用しませんし「判断力がある」とみなされるなら、訴訟だって可能なのですから。 このまま、借金地獄に陥るよりはるかにましだし、生活を維持するためには当然の義務だと思いますよ。 まずは、示談がつらいなら家庭裁判所に、ご主人の名前で「養育費減額」の調停を申立てたらよいと思います。 貴女は書類作成の代行程度は認められるでしょう。 ただし、申立てる本人が出廷できないなら、代理人として弁護士をたてる必要がありますね。 弁護士になれる程の法的知識もない貴女が同行できても代理人はできないので・・・ご主人の件は、まず、調停を申立てるというなら、弁護士に相談するといいでしょう。 必要書類は裁判所で用意されるものとして、「申立書」と、現状報告用の「家計表」等をもらうでしょうし、あとは、調停であれば特にいらないのですが、言葉で言うのが難しいと思えば「陳述書」に現状と要求を書いて提出しておけば、ご主人が、辛い状態で、話すことに時間をかける手間が省けます。 訴訟と違って、調停は大して法的知識はいりませんし、比較的簡単に申立はできます。 ただ、元奥さんが、それを承諾するかが問題でして、状況的にいえば、調停委員が同情して説得してくれそうではありますが、強制力はないので、調停で和解できなければ「示談」か「訴訟」しかありません。 でも、養育費を払うことも苦痛なのに訴訟はしんどいでしょうから、調停で無理なら、貴女が同行して、示談に出向いたらいかがでしょうか。 辛い状況とはいえ、訴訟の方が金銭でも精神的にも、状況次第では何十倍も苦痛を伴うと思うので、「支払う気持ちはあるが、これ以上は無理だ」という証明を書面に書いて元奥さんに渡し、「たとえ強制執行されても、それだけのお金がない」ということも十分に理解してもらえばよいでしょう。 いくら公正証書があるといっても、借金してまで払うものではないと思うので、どうしても相手が許さないなら、弁護士に相談し、訴訟に持ち込むしかないなら、低収入の人が利用できる「法テラス」で分割(月5000円から払えます)支払いで訴訟を起こせば、安くすみます。 養育費減額じゃなくて、いっそ「支払の延期」を求めるのが、金額的に妥当とも思いますよ。 6万でもある方がいいに決まっていますが、そこから減額してもほとんど意味がないでしょう? 強制執行されたら、自己破産しても免責はおりませんから、全額払わなくてはならないかもしれませんよ。 払えないと結局調停か訴訟・・・いずれにせよ、ご主人に動いてもらうしかないです

mo-0963
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私が代理でできることはほとんどないとよくわかりました。 上の子の中学入学時の御祝いの菓子折りも送り返された(後で現金書留で送ったら受け取った)ような状態ですし、夫から聞いた元妻の性格などを考えると余談で私がでていっても話し合いにはならないと思います。 現在の公正証書の『下の子が22歳になるまで(上の子も、下の子が22歳になるまでらしい。そうなると上の子は27歳まで)』という養育費の払い込む期間も少し納得がいかないので検索したところ、(一概にはいえませんが)一般的には両親と同じ学歴までが目安らしいので、18歳までに変更してもらいたいと思います。 うつ病は再発の多い病気で、夫は残業してなんぼという給料でしたが、復職後3ヶ月間は慣らし出勤で交通費もでないですし、復職するであろう職場が夫を欝にした原因の人がいる職場なので、休職する以前の状態に戻れるとはとうてい思えません。(給料もしかり) なので読んでもらえるかどうかわかりませんが、夫から現状を元妻に知らせる手紙で養育費の減額をお願いし、返事をもらえなければ、市の法律無料相談か法テラス(扶助相談の対象になりそうなので)の相談をする方向で進んでみようかと思います。 明るい見通しはたちませんが、前に進むしかないと思ってがんばります。 ご自分の貴重な体験まで教えていただき、ありがとうございました。

回答No.3

ちょっとトゲを感じる書き方やったかもしれません。 「今妻でしゃばるな」と言う意味ではなくて、いくら今妻でも法的手続きで認めてもらえる権限には限定があると言う意味を言いたいんです。たとえ本人の病気が理由でも。 旦那さんには辛いけど自分で手続きに出席してもらうか、弁護士に相談しないと駄目なんで。

mo-0963
質問者

お礼

本人しか動けないのことは教えていただきよくわかりました。ありがとうございました。夫に家裁の家事調停をしてもらうにしても、相手が住んでいるのが他県(高速道路利用で片道3時間半かかる)なので、こんな状況で平日の高速代やガソリン代が払えるかも厳しいのでもうムリなんじゃないかと思い始めました。私も自分がフルタイムで働いていたときの給料も自分の小遣い5000円以外は、夫の子供には罪はないと思い養育費や家借金返済に回して4年ほどがんばりましたがこんな状態で正直しんどいです。でも前に進まなければ。

回答No.2

必要書類は前妻住所地の家裁で聞いて下さい。大方、子の父母の戸籍謄本、収入の推移を示す資料、質問者家の世帯住民票、辺りかな。 資料集めを貴女がやるのは構いませんけど調停期日に立ち会えるか否かは家裁の指示に従わないと駄目。第一今妻が「私が私が」って全面に出て説明してることに感付かれたら、元妻が態度を硬化させるリスクがあることは想像つくでしょ?

mo-0963
質問者

お礼

書類のことを教えていただきありがとうございました。早速調べてみます。 私が好んで前にでていきたいわけではなく、生活がかつかつで借金以外の方法で家計も削れるところは削って手をつけるべき場所がここしかなく、夫も先述の通り精神的に不安定なため、他に変われる人がいないためいたしかたない状況です。

回答No.1

妻に家裁の法的手続きを夫の代理人としてやる権限はないので、旦那さんに自分で調停してもらうしかないです。書類の代筆は実際上よくあることですけど、調停期日は代理出席不可です。

mo-0963
質問者

お礼

ありがとうございます。私には代理ができないんですね。 あわせて質問なのですが、書類の取り寄せ?から本人(夫)が動かないといけないのでしょうか? 調停?のとき、付き添いはできるのでしょうか? また会社に診断書提出したあと発行される「健康管理指示書」(←自宅療養期間が記載)や、所得が減ったことがわかる源泉徴収票のコピー(原本は高額医療費の減額申請で税務署に提出したので手元にはない)等の準備しておいたほうがいい書類などはあるのでしょうか?

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