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スピード違反の免停について・・・

スピード違反の免停について・・・ お忙しいところ申し訳ございません。長文失礼します。色々調べてみたのですが、分からないので詳しい方がいらっしゃいましたらお教え頂きたく思っております。 8月中旬に高速道路で100km制限のところを150kmと50kmの速度超過で捕まりました。 写真を撮られて、その高速道路上で30分ほど走ったところにパトカーがいて止められました。 間違いありませんか?と尋ねられ、自分に間違いはなかったので謝りました。そのままパトカーの中で赤切符?(赤い紙)に経緯を書かれました(調書でしょうか?) 私の車で150kmの速度が出るとは考えられませんでしたが、写真に記録されていたのでそれが事実かと思い、警察官の方にもそんなはずはないなどとも言わず非を認め謝罪しました。 これまで運転歴は14年で交通違反は一度もなくゴールド免許でしたが、その日は夜中に母の体調が悪化したと言われ急いでいました。その内容が赤い紙に記載されました。警察官の方も急いでいらっしゃるのはよく分かるけれどここで10分間話を聞かせてもらえれば、他府県(捕まった県)の警察まで来なくてもよいので・・・と仰ってくださりその場で15分ほど職業など質問されました。 その後ですが、ネットなどで調べていると90日の免停、刑事処分などと知りました。聴聞会というものがあるということも知りました。 そんな中、検察庁から9月末に来てくださいという手紙がきました。もちろん行きますが、これはどういうものなのでしょうか?これが聴聞というものなのでしょうか?また、みなさんこのような手順を踏まれているのでしょうか? 何分初めてのことでまったく分からず、この後いつから免停になるのかなども想像できず、また仕事上講習に2日間を費やすことも難しい状況もあり困っています。 これからどういう手順で、どのくらいの期間でもって事が運んでゆくのかお教え願えませんでしょうか? また検察庁に呼ばれるというのはどういうことを意味しているのでしょうか?

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.2

速度超過の処分には、 刑事処分(罰金や懲役)と行政処分(免停)の2つがあります。 検察庁のお呼ばれは、刑事処分の流れ。 良くニュースで言われる書類送検。 警察から検察庁に書類が回り、検察官からの聴取。 違反を認め、裁判(正式裁判と略式裁判)になるか、 違反を認めず、正式裁判で争うか選択できます。 違反の容疑が認められない事象が検察官に認められれば、おとがめ無しで開放。 一般的には、略式裁判に廻され5万円から10万円以下の罰金額が赤切符の裏に記載されて返却されます。 それを持って出納窓口で罰金を払って、刑事処分は終了。 行政処分は、50km/h未満であれば6点をもらい30日免停。 50km/h以上であれば12点もらい90日の免停。 運転免許試験場の行政処分課より出頭命令がきて、免許の没収と免停通知書が渡されるます。 90日免停の場合長期免停に該当し、免停通知書が渡される前に聴聞会が開かれます。 対象者一同が集合し、順番に違反内容が大きな声で読み上げられ意見の聴取をうけます。 上手く答弁できれば免停期間の短縮もあり得ますが・・・まず無理。 話は戻って免停通知書を渡されると、講習(有料)を受けて短縮することが出来る旨説明されます。 講習を受けずにそのまま帰っても良いですし、講習を受けて短縮してもらうのもOK。 免許証は免停終了後取りに行くか郵送で送ってもらえます。 30日(短期)免停は講習を受けて成績「優」で29日短縮。当日24時まで運転しない誓約書と引替に免許証が返還されます。 90日(長期)免停は2日間講習を受けて成績「優」で45日の短縮、45日は確実に免停となります。 免停中に運転すると無免許運転で19点をもらい免許は取り消しとなります。 無事免停期間終了すると、 前歴1回違反点数0点となり、4点の違反をもらうと60日(中期)免停となります。 6点もらったら90日、8点で120日、10点もらうと免許取消です。 免停終了した日から1年間無事故無違反で過ごせば、前歴は0回、点数は0点に戻ります。 (1年間とは免停終了日の翌年同日24時まで) 前歴2回となると2点もらっただけで90日免停がプレゼント。5点もらうと取消です。 免停終了後1年間は無事故無違反で過ごす努力が必要です。

noname#256724
noname#256724
回答No.1

簡易裁判所で、事実確認が行われ判決がでます。基本的には罰金(反則金ではないです)を期日までに収めるということになります。大体、違反速度の倍が言い渡されます。(50km超過なら10万円ぐらい) その後もしかしたら前?)、近くの交通センター(免許証の試験場)で講習を受けることになり、その講習で免停期間が29日短縮されます。講習は必須ではありませんが、受けたほうがよいと思います。また、その日から免停期間になりますので、車で出かけると、帰りは乗れなくなります。たまに、乗って帰る輩もいますが、それでつかまると無免許運転になりますので、ご注意下さい。 私の記憶も少しあやふやですが、大体こんな感じです。

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