- 締切済み
平野商事という神戸にある消費者金融と、50万円ほどであった過払い金につ
平野商事という神戸にある消費者金融と、50万円ほどであった過払い金について本年5月、32万円を9月、10月の二回払いで和解することとし覚え書きを結びました。あと数日で1度目の振り込みだと思っていたところ、くすのき法律事務所の永田徹という弁護士から封書が届き、平野商事はこの秋に貸金業の登録を抹消し廃業する、10%の3.2万円なら今なら払えるので合意しろ、という内容でした。直接電話にて弁護士とも会話しましたがないものはどうしようもない。合意できないなら好きにしてくれということでした。絶対に払うので何とか9月からの二回払いでと言われ合意した結果がこれでは納得できません。廃業と言っても既に貸し付けている債権の回収は引き続き行うとのことでしたが、裁判を経て強制執行をすることでこの債権を押さえることが出来るのでしょうか。 おそらく過去に使用していた銀行口座からは既に財産を異動しているようで、現在使用している銀行口座が分からないことには例え裁判を起こして勝訴しても差し押さえるものがない状態です。 これからも貸付済みの貸付金の回収は継続するとのことでしたので、何かしらの方法でもって本来の過払い額である50万円ほどを回収したいと考えています。どなたか良い方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
最近、廃業している貸金業者は、手続きにもよりますが 過払い金請求を見越して、対象者にはいくらかの解決金を 用意している場合が多いのでそれを回すようにしつこく要求すれば いいかも知れませんよ。 弁護士なんかと話をする必要はないので、 経営者にしつこく毎日電話して 「金返せ」って言えば効果的だと思いますよ。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
廃業なので、廃業時点の残務が最終決済となります。 従って廃業後の貸し金回収は、そこの消費者金融に資金を出していた金融会社が回収すると言うことです。 なので裁判しても意味無いです。 それよりその会社の社長から回収するのがベストですよ。