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万引きで検察に呼び出しが来て(それまで自宅)、執行猶予付き判決になった
万引きで検察に呼び出しが来て(それまで自宅)、執行猶予付き判決になった場合はどういう流れになりますか? そのまま拘留・保釈金で釈放になるのでしょうか?
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もし執行猶予になった場合の流れを教えて頂けないでしょうか? ・裁判所で結審にて懲役○年執行猶予○年と裁判長から言われた瞬間から被告人は自由の身になります。 その後身元引受人(親など)が出廷してると思うので結審後その人は一旦警察署へ戻り帰宅準備(拘置所へ入る時に預かった物)(書類等を書いて)警察署から釈放と言う形になります。 補足として執行猶予期間の間、再度犯罪を犯さなければ生活上特に問題なく過ごす事が出来ます。 もし執行猶予期間中に犯罪を犯した場合は刑務所行き確定(前回の懲役分がプラスされる)になるので二度と犯罪をしない心を持ち生活する事をお勧めします。
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- AVENGER
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執行猶予付きの判決の場合、あとから罰金と言うことはありません。 執行猶予期間中、犯罪を犯さないようにまじめに暮らせば問題ありません。 (刑務所に行かなくていい=無罪ではありません)
お礼
何度も質問に答えて頂きありがとうございます。 よくわかりました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
執行猶予付きの判決の場合、刑務所行きにはなりません。 基本的に、執行猶予中は普通に生活できます。
お礼
丁寧にありがとうございます。 そうなんですか・・・。 執行猶予判決が裁判で決まった場合、略式と同じ様に後から罰金になりますか? 判決後そのまま身元引き受け人の呼び出しも無く帰宅できるのでしょうか? 質問ばかりすみません。
- TAKU-T
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検察で”判決”ってことはないですね。 検察で事情を聞かれた上で起訴されるか略式起訴で罰金刑か(拘留刑もあるが稀) 不起訴になるか決まるんじゃないですか。 それと”万引き”では無く刑法犯の窃盗罪です。
お礼
ありがとうございます。 流れが解らなかったのでよくわかりました。 ありがとうございました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
なんか混乱しているような。 検察では判決は出ませんよ。判決は裁判所が出す物です。 執行猶予なら保釈金なんか関係ありません。
お礼
ありがとうございます。 もし執行猶予になった場合の流れを教えていただけませんか?
補足
もし執行猶予になった場合の流れを教えて頂けないでしょうか?
お礼
解りやすい回答ありがとうございます。 現在拘留もされていない場合は執行猶予判決ではなく罰金になる可能性が高いのでしょうか? それとも拘留など無しでも裁判・執行猶予判決になるのでしょうか?