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失業保険について
結婚により遠方地に引っ越す為、仕事をやめます。 新しい土地で就職する予定で、職が見つかるまでの間失業保険をもらおうと思ってます。 そこで質問なのですが、失業保険をもらっているあいだ、健康保険はどうなるのでしょうか? その間に病気などをし、病院にかかった場合、旦那の保険の適用はできますか? 後、就職ではなく、派遣社員(契約社員)になった場合は保険はどうなるのですか?一応社員扱いなので、夫と保険は別々?になるのですか? わからないことがいっぱいで困ってます。 教えてください。
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- hirona
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就職の意思があること自体は、誰かの扶養に入れないという理由にはならないそうです。 同じ「就職の意思があり、ハローワークで真剣に職探しをしている」人でも、事情で仕事を辞めた直後に再就職先を探しているだけでなく、専業主婦だった人が就職先を探していることもあります。 専業主婦で、夫の扶養に入っていた人が、ハローワークで仕事を探し始めたことを理由に、扶養を抜けさせられるということはないです。 ただ、日額または月額が「1年間この収入が続くと、130万円を超えるだろう」という金額だと、扶養から外れることになります。 社会保険上の扶養(健康保険など)の場合、失業給付で受け取る金額を「収入」としてカウントするのですが、この失業給付の金額が「社保の扶養に入れる金額」を超えてしまうことが多いので、失業給付をもらっている間は夫の健保の扶養になれることは滅多にないようです。 派遣社員や契約社員でも、それは正社員でないだけで、就職です。 就職後の社会保険は、就職先と相談ってことになるかな。
- elkiti
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失業保険をもらっている間はダンナ様の健康保険の被扶養者には原則なれません。 なのでその間の健康保険はどうするかというと、国民健康保険に加入する事になります。保険料は各自の前年の所得により設定されますので、ここではわかりません、市役所へお尋ねになれば教えてくれるでしょう。 もしも、どの健康保険にも加入していないときに病院へ行ったとすれば、保険診療ではなく自由診療となりますので、全額自己負担となります。 また、同様に年金も第3号被保険者にはなれませんので、ご自分で国民年金保険料を納めなければなりません。こちらの保険料は月々13300円です。 で、「原則」と書いたのには、各健康保険組合で、それぞれ扱いが違うかもしれないからです。金額問わずダメというところもあるし、月額何円以下なら入れます、というところもあります。なので、ダンナ様の健康保険組合に問い合わせてみましょう。 就職後(派遣でもパートでも)の社会保険についてですが、これも各会社で異なってくると思います。ので、就職されるご確認ください。 あまり参考にはなりませんでしたね・・・(|||_|||)
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に、扶養になることが出来ます。 この収入見込み額には失業給付も含まれますから、日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となり、社会保険の扶養になることが出来ません。 従って、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替えることになります。 失業保険の受給が終わったときから、扶養になることが出来ます。 又、派遣社員になった場合は、派遣会社で社会保険に加入する資格があれば社会保険に加入することになります。 派遣会社で社会保険に加入できない場合は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、夫の扶養になることができます。 これは、一般の会社に就職した場合も同じです。 なお、健康保険の任意継続という制度があり、退職日から20日以内に申請をすると、今の会社健康保険の資格を2年間に限り継続できる制度があります。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 ただし、任意継続は、本人が社会保険に加入して時以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合や、夫の扶養になる場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入したり、夫の扶養になる手続きをします。
失業保険をもらうと言うことは、働く意思があるということ。 と言うことは、誰かの扶養に入っていたら受給できません。 つまり、前の職場での健康保険を任意継続するか、若しくは国保に加入するのどちらかになります。