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年金保険の中途解約による損金は、税金の損益通算に使えませんか。

年金保険の中途解約による損金は、税金の損益通算に使えませんか。 年金保険解約して20数万円の損がでそうです。 これを、確定申告の時に、投資信託やFX(店頭)との損益通算に活用できないでしょうか。 直感的に、無理だろうなと言う気はしますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kggk_1978
  • ベストアンサー率51% (54/104)
回答No.2

こんにちは。 生命保険の中途解約については、一時所得。 FXについては雑所得。 損益通算はできません。 損益通算とは、同種の所得内の計算ではなく、不動産所得、事業所得、譲渡所得(株式等除く)、山林所得が赤字の場合に行うことを言いますので、上記は所得では不可能です。

kawaseyado
質問者

お礼

御礼が遅れてしまい、もうしわけありません。 契約したのは自己責任なんですが、すこしでも損失をカバーできないかと思い、質問させていただきました。 どうも、ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 生命保険は、生命保険同士ならば、その年の損益通算ができますが、 FXや株など他のものと通算することはできません。

kawaseyado
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 やはりダメでしたか。 どうもありがとうございました。

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