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賃金支払い拒否について

賃金支払い拒否について 某コンビニ店で働いていた者です。 バイトを始める以前に躁うつ病にかかっていました。通院をやめ、薬も飲まなくても大丈夫になったのでオーナー店のコンビニで働き始めました。 採用が決まった時に通常の雇用契約用紙(多分本部が発行した契約用紙)に加え、「退職する一ヶ月前に店にその旨を伝えなかった場合、給料の一切を請求しません」という誓約書を書かされ、拇印を押しました。 これって違法なんじゃ?と思ったんですが、どうなんでしょうか。法的効力はあるんでしょうか? 働いていて嫌がらせ等受けた為、うつ病が再発してしまい、シフト入っていた日に突然連絡せず辞めてしまいました。 こちら側にも過失があると思うので、その点を謝罪した上で(その時謝罪なんてしてもらわなくて結構です。あなた頭おかしいんじゃないですか?といわれたんですが)給料の請求をしました。 勿論断られた訳ですが、この給料を請求するのは可能でしょうか? 最悪少額訴訟になった場合、先述した誓約書があるので支払い拒否が認められてしまうのでしょうか? 病院に行くお金も無い状態なのでとても困っています。 詳しい方回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • predater
  • ベストアンサー率25% (49/194)
回答No.2

こんばんは。 >「退職する一ヶ月前に店にその旨を伝えなかった場合、給料の一切を請求しません」 辞める1ヶ月前に言うというのは一般的なルールだと思います。 「給料の一切を請求しません」じゃなくて「罰金を請求する」だったら明らかに違法だと思います。 しかし、働いた分の給料を請求するのは普通だと思います。 >シフト入っていた日に突然連絡せず辞めてしまいました。 これって懲戒解雇になる可能性があると思います。 本人に問題がある場合や雇用期間が短い場合は予告無く解雇が可能です。 その場合でも働いた分の給料の請求は可能だと思いますけど、彼は働いていないとか言われる可能性もあります。 給料を請求するなら何らかの方法でその日はちゃんと働いたと証明できた方がいいと思いますけど。 それから名誉毀損の事を聞いているようですが他に人がいる場合にはそうなりますが 1対1の場合、侮辱罪だったと思います。これは刑罰が軽いです。 第三者がいる所で名誉を傷つけられたら名誉毀損です。

参考URL:
http://www.muryo-soudan.jp/advice11/index2365.aspx
  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>最悪少額訴訟になった場合、先述した誓約書があるので支払い拒否が認められてしまうのでしょうか? 無料の法律相談に行ってから考えては? オーナーがそんな態度なら、専門家の助言を受けてコンビニの本部に相談しては? 契約事項は極めて一方的で、公共良俗に反すると思います 争う価値はありますが、覚悟は必要です >最悪少額訴訟 それは最悪では無く、最良です 一般訴訟に移行されたら、戦い切れますか?

kazumasan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうですね。まずは無料法律相談に行ってみます。 コンビニの相談窓口には電話でこれまでの経緯を伝えました。 オーナー店ですのでお店それぞれの雇用形態があるし、本部は経営が違うので分からないので、統括マネージャーから連絡します。との回答でした。 マネージャーに経緯を話したところ、まずは謝罪をきちんとすべきといわれ、お店に電話をして、謝罪しました。そこで謝罪はしなくていい・・・(以下前述の流れです。) 労働基準監督署に相談してみたんですが、謝罪の事と、賃金の話は全く別の話だから関係ないです。との事。本日が給料日だったのでそれまで待ってみる事。といわれました。 そしてまだ振込の確認は取れていません。 あと、僕が知りたいのは、僕が書かされた誓約書に法的な拘束力があるのかどうかという点です。 補足ですが、電話で店長と話した時、マネージャーと店長二人の会話で、僕の頭は狂っているという事を話たそうです。 これって名誉毀ですよね?

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