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友人が強姦の容疑をかけられました。その場にいなかった私も共犯になるので

友人が強姦の容疑をかけられました。その場にいなかった私も共犯になるのでしょうか? お恥ずかしい質問ではありますが、どうかご理解の上お答えいただければと思います。 先日、私は友人に飲み会に誘われ、友人宅で男2人、女2人で飲み会をしました。 数時間飲んでお酒もだいぶまわり、女性Aがつぶれてしまいました。 私は外の空気を吸いたいと、女性Bと外に出ました。 そこで女性Bといい雰囲気になりました。 自らの性欲に負けて、合意の上で女性Bとセックスをしました。 その間、部屋に残っていた友人も、潰れて意識がもうろうとしている女性Aとセックスしたようです。 友人は、女性Aは抵抗もなく、むしろ向こう側から誘うような発言もあったそうです。 しかし、後日女性Aが警察に「強姦された」として相談に行ったそうです。 また、女性Aは処女だったといっています。 女性Aが警察に行ったのは飲み会から2,3日が経過した日です。 その際証拠を確認するために、女性Aの中から友人の体液があるかどうか、採取したようです。 その結果、警察は男性のDNAが検出されたと言っています。 そして今日初めて友人と警察へ行き、事情を聞かれました。 友人は、体液が検出されたと言っているのは、警察が友人に自白させるための脅しなんじゃないかと言っています。 以上の経過を踏まえて、私が質問したいことが4つあります。 1.友人は同意の上で女性Aとセックスしたと言っていますが、これが事実でも有罪になるのでしょうか? 2.飲み会から2,3日が経過しているのに、友人のDNAが女性Aから検出されるものなのでしょうか? 3.一緒に飲んだ私は、強姦?の場にはいなかったが、共犯となってしまうのでしょうか? 4.有罪となった場合、友人の罪と私の罪はどのくらい重いものとなるのでしょうか? 長文になりましたが、以上の4点をわかるところだけでも答えていただきたいです。 気になって夜も眠れません。 ちなみに、私と女性Bがセックスしたことは罪には問われていません。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.4

あなたすごく危ういです。 何もしていないのなら堂々とほっとけばいいんです。 それができないなら、弁護士を雇いましょう。 女性とお酒飲んで二人で抜け出しただけなら罪はないです。

  • nwa
  • ベストアンサー率18% (26/140)
回答No.3

気になった点を書いてみます。 まず処女だったとかは関係ありません。立証が困難だからです。 それから、執行猶予とか書いている方がいますが『強姦罪』で起訴、有罪なら執行猶予なんかあり得ません。一発実刑です。 強姦罪は起訴までが勝負です。起訴までに示談し取り下げてもらえば「何もなかったこと」ですが、有罪に持ち込めると確信した検察が起訴したらまず実刑です。 強姦罪を甘くみない方がいいですよ。

bokuhakuma777
質問者

お礼

アドバイス」ありがとうございます。 はい、事の重大さは自覚しているつもりです。 ただ、自分に知識がないものでどういう対応をすればいいかわからないもので・・・ とりあえずは被害を訴えている女性とコンタクトを取りたいんですが、メールなどでは返信が返ってこない状況です。 なんとか連絡を取り合いたいんですが・・・

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

1.意識がもうろうとしている人とセックスしたら準強姦罪です。 泥酔してたら抵抗が無いのも当たり前ですし、かなり苦しい言い訳ですね。 2.2~3日程度なら普通に検出されます。 膣内は付着物が残りやすいので1週間以上経っても検出できることが多いです。 3.非常に微妙です。 >私は外の空気を吸いたいと、女性Bと外に出ました。 これは、友人が準強姦することを察知して外に出たと判断される可能性があります。 たまたま外に出て、たまたま友人が襲ったとは考えにくいですからね。 友人が「二人で酔わせてセックスする予定だった」とか供述すればそれが証拠になるでしょう。 もしそういった事実があるのなら、今のうちに自首することをお勧めします。 逮捕されてから自白するのと、逮捕される前に自首するのでは罪の重さが格段に違ってきます。 4.友人は執行猶予3年、懲役1年6ヶ月ぐらい。 「合意があった」とか見苦しい嘘を続ければ実刑もあります。 あなたは自首すれば起訴猶予処分。 自首する前に逮捕されれば執行猶予2年、懲役1年ぐらいです。

bokuhakuma777
質問者

お礼

丁寧に説明して頂いてありがとうございます。 やはり私にも共犯の可能性はあるんですね。 友人になんとか本当のことを聞き出して、自首についても勧めてみたいと思います。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.1

1事実と裁判所が認定してくれれば、無罪です。ですが密室でのこととなると、警察の判断がほぼ全てでしょう。 2ありえます。まあ脅しかもしれませんが。 3幇助罪がありますので、意図的に酔い潰したとみなされれば、そういうこともあるでしょう。 まあ証明がほぼ不可能で、杞憂だと思いますが。 4友人は実刑で3年~5年といったところでしょうか? 一般的には大金払って示談にするんですけどね。

bokuhakuma777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり友人の言っていることが嘘ならば、示談が一番いい方法ですよね。 警察も嘘で証拠があると言っているとは考えにくいですし・・・

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