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共犯になりますか?

いろんな質問回答見ましたが、 自分の友達の例にあてはまらなかったので質問させて下さい。 ちなみに友達は成人て後輩は未成年です 友達が後輩Aに寝てるとこ起こされて金融会社の場所がわからないから教えてくれと言われて 後輩Bとついていき 場所を教えすぐその場から離れたらしいのですが共犯ですか? 友達と後輩Bは止めたみたいですが、(どうせしないだろうと考えてたらしいです) ちなみに後輩Aは家賃代が欲しかったそうです。 捕捉で後輩Aは拾った保険証を使おうとしてエラーが出て未遂で終わったとこを警察に抑えられました。 あと後輩Aは他の知人に拾った保険証の持ち主の会社情報や自宅の郵便番号などを調べさせてます。 この知人はなにに使うとか知らなかったみたいです。 文章力がなくてすみません よろしくお願いいたします 友達と後輩Bと知人は罪になりますか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

正直、詐欺を行うことを知っていたのですから、「やらないと思っていた」というのは、案内をしていない段階では通用しますが、案内した以上は「共犯」ということになります。 >あと後輩Aは他の知人に拾った保険証の持ち主の会社情報や自宅の郵便番号などを調べさせ >てます。この知人はなにに使うとか知らなかったみたいです。 これは、かなり微妙な状態になります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

Aは、拾った保険証を利用して、その他人になりすまし サラ金から金を借りようとして、捕まったのですね? そういうことを知っていたのなら、友達は幇助犯、つまり 共犯になります。 知らなかったのなら、無罪です。 知っていたが、やらないだろう、と思っていれば 無罪です。未必の故意も無かった訳ですから。 警察や裁判所が信用するかどうかは別問題です。 後輩Bも同じです。 知人は何も知らない、というのですから、それが 本当なら無罪です。

shiratamaa
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 やっぱり行動には移さないだろうと皆思ってたみたいです。 あと後輩Aは警察ですが、他は呼ばれてないのですが呼ばれる可能はありますよね? 質問ばかりですいません。

shiratamaa
質問者

補足

やはり皆行動に移さないと思ってたらしいです。 警察に呼ばれるなら後輩Aが捕まってから何日後でしょうか? 質問ばかりですいません

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