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おまけポイントの場合、資金決済法はどう影響するのか知りたいです。

おまけポイントの場合、資金決済法はどう影響するのか知りたいです。 資金決済法について調べているのですが、楽天スーパーポイントなどのような、おまけポイントの場合、資金決済法は適用外なのでしょうか? それとも、ポイント未使用額総額の半分を供託金として納めたり、ポイントの有効期限を半年にするなどの対策が必要なのでしょうか? このあたりの記事を見ています↓ http://d.hatena.ne.jp/meefla/20100503/hatena_point また、今段階で法令に適用外の場合でも、今後法令に適用される可能性というのは、かなりの角度でありえる話なのでしょうか? また、上記のようなおまけポイントを、現金に変えれたり、現金だと○○円、おまけポイントだと○○ポイント。というような、現実のお金との貨幣価値関係を持たせると、法令に該当するなどの情報も聞きました。 ですので、現金でかえるモノと、おまけポイントで変えるモノを、別けるという対策が良いという話も聞きました。このあたり、実際にはどうなのでしょうか? イメージとしては、おまけポイントを付与させるサービスを検討していますが、 そのポイントで、購入できるモノを提供したいとおもっています。またこのモノは、現金でもかえるようなモノにしたいと思っています。 以上、アドバイスください。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

 以前、似たような質問に回答した覚えがあるので、参考URLをご覧下さい。  資金決済法で規制される、いわゆる「電子マネー」の定義ですが、 ---------------------------------------------------------------------- 資金決済法3条 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。  1  証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの  2  証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの ---------------------------------------------------------------------  楽天スーパーポイントの場合、ポイントは常時一定の金額に応じた対価を払えば必ず発行されるものではなく、キャンペーン等販売者の都合で付与ポイントを随時変えることができます。  また、現段階ではポイントは楽天市場内の買い物にしか使えません。従って、楽天スーパーポイントは電子マネーではなく、値引きの一種と見なされます。  しかし、楽天キャッシュというものもあります。 https://point.rakuten.co.jp/Guidance/GuidanceCash/  これは一定の対価で購入でき、換金もできるので電子マネーの要件を満たします。  ご指摘の「現金で買えるモノとおまけポイントで替えるモノを別けるという対策」というのは、ちょうどこの楽天スーパーポイントと楽天キャッシュの関係のことを指しているのだと思われます。  お考えのおまけポイントが、自社(あるいは自社の運営するサイト)内だけで通用するサービスなら、それは単なる値引きなので、資金決済法を気にする必要はなく、景品表示法でどこまでの値引きが認められているかを勉強すればよいです。  ポイントを他人の携帯に譲渡したり、自社店舗以外のサービスも利用できたり、換金できたりすると、資金決済法の適用を受け、自家型発行者の届出を内閣総理大臣(実務上は財務局)に届け出、日本資金決済業協会に加入することになります。 http://www.s-kessai.jp/

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q6097188.html

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