• ベストアンサー

 公職選挙法では選挙人(投票所に行き投票をする人)の資格を国籍以外で限

 公職選挙法では選挙人(投票所に行き投票をする人)の資格を国籍以外で限定している規則はありますか。例えば「精神に異常を認める者」「異様な服装をしているもの」のように。  裁判所での傍聴人の守る事が少しは書いてありますし、議會、特に地方議会では「傍聴人取締規則」などときめ細かく規制していますが、(例えば、「帽子をかぶるな・杖を突くな」など)選挙法では如何でしょう。また投票所に行くのに何か規則はありますか。  宜しく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

投票場入場券があれば規制を受けません ただし顔が見えない被り物をかぶっていると入場できません

11531
質問者

お礼

有り難うございました

その他の回答 (1)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.2

公職選挙法 (選挙権及び被選挙権を有しない者) 第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 一  成年被後見人 二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 四  公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者 五  法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者 2  この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。 3・・・・ 「精神に異常を認める者」のなかには成年被後見人が含まれているかもしれませんね。

11531
質問者

お礼

有り難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう