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高校野球で使われる応援歌の著作権料支払いについて
- 高校野球で使われる応援歌の著作権料は作曲者や演奏者に支払われているのか疑問があります。
- 野球大会は高校生の教育の一環と考えられ、作曲者の小林亜星氏も黙認している可能性があります。
- また、国営放送や各種メディアで公表されるため、著作権料が支払われていると考えられます。海外の曲も使用されることがあり、著作権料支払いに関しても検討されるでしょう。
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無料演奏だからといって目こぼしするほどJASRACは甘くありません。↓ http://www.asahi.com/showbiz/music/NGY201007210024.html 高校野球が著作権で揉め事が起きないのは、 甲子園球場および、NHKおよび他放送局がJASRACと包括契約を結んで 著作権料を支払っているからです。
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- kumap2010
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#2の回答は間違いです。中をちゃんと読めばわかります。 ---------------- JASRAC側の主張はこうだ。こうした自治体や学校の依頼にノーギャラで応じるのであれば、「営利を目的としない」「入場料無料」「実演家(この場合は神奈川フィルという団体)に報酬が支払われない」といった著作権法の要件を満たしているため、使用料はかからない。 しかしオーケストラの主催となると、「団員に給料を払っており、実演家(団員)は報酬を得ていると判断できる。内容は同じとされても、『音楽を利用する主体』という形式的な点で判断せざるを得ない」。 ---------------- JASRAC側も 「営利を目的としない」「入場料無料」「実演家に報酬が支払われない」 という要件を満たせば使用料がかからないと明言しています。 オーケストラは給与を貰って活動している団体だからであって、 100%無償でやってる甲子園の応援に使用料がかかるわけはありません。 完全に著作権法38条の条文そのままですから。 これは演奏に限らず映画の上映などでも同じで、 客に対しては無料でも上映するための整備員などに給与を支払っていればアウトです。 そうじゃないと、例えば飲食店が隣の一室を使って無料で映画を上映するなんてことも出来てしまいます。 悪評の多いJASRACだからみんな叩きたいんでしょうが、 オーケストラ主催の無料公演に使用料をかけるのは法律上は当たり前のことです。
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回答どうもありがとうございました
- kumap2010
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高校野球に限らず、お金を取らない演奏は著作権違反になりません。 --------------------- 著作権法第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 --------------------- 海外の曲でも日本で演奏するなら国内法が適用されます。
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回答ありがとうございます
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回答ありがとうございます。 >>甲子園球場および、NHKおよび他放送局がJASRACと包括契約を結んで 著作権料を支払っているからです。 ご回答の上記部分のソースがありましたら教えて頂きたいのですが…