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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犯人情報として警察に示す目的で暴行傷害等の加害者を撮影するのは大丈夫?)
犯人情報を警察に示す目的で加害者を撮影することは大丈夫?
このQ&Aのポイント
- 加害者を携帯のカメラなどで撮影することは、刑事的な面からみて、大丈夫でしょうか?
- 大阪府警で運用されている『画像110番システム』というものがあり、犯人情報として撮影することは認められているようです。
- 詳しい方がおりましたらアドバイスいただければと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
犯人情報として撮影すること自体は認められています。
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- yamato1208
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回答No.2
>そのため、犯人情報として撮影すること自体は認められているように感じたのですが、 法的には「問題」はありません。 >警察が駆けつける前に逃げられた場合などに犯人情報として示すために >加害者を携帯のカメラなどで撮影することは、刑事的な面からみて、大丈夫でしょうか? >(何か刑事責任を問われるようなことがあるかどうかが気になっています。) これは、問題はありませんが「写真」に関しては「臨場した警察官」の指示に従ってください。 任意提出の場合もあります。
質問者
お礼
丁寧にアドバイスいただき、ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。安心しました。